○綾川町中小企業融資審査委員会規程

平成18年3月21日

訓令第37号

(趣旨)

第1条 この訓令は、綾川町中小企業融資規則(平成18年綾川町規則第80号)第2条に基づき設置する中小企業融資審査委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(所掌事務)

第2条 委員会は、融資申込者及び連帯保証人につき融資上必要な事項を調査しその可否を決定する。

(組織)

第3条 委員会は、委員6人とする。

2 前項の委員は、商工会から代表者2人、本町が指定する2つの金融機関(以下「指定の金融機関」という。)の支店長、綾川町議会で融資を所管する常任委員会の委員長、綾川町経済課長を町長が委嘱する。

3 委員は、非常勤とする。

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とし、再任することができる。補欠により選任した委員の任期は、前任者の残任期間とする。ただし、公職により委員となった者の任期は、その公職の任期による。

(委員長)

第5条 委員会の委員長は、商工会代表者のうち1人がこれに当たる。

2 委員長に事故があるときは、年長委員がその職務を代理する。

3 委員会は、委員長が招集する。

(審査の秘密)

第6条 委員は、委員会の審議内容の秘密事項については、漏らしてはならない。

(委員)

第7条 委員長は、会議の議長となり議事を総理する。

(会議)

第8条 委員会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。

2 委員会の議決は、出席委員の過半数の同意を得てこれを決し、可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(代理者)

第9条 指定の金融機関の委員は、やむを得ない場合は、代理者を出席させることができる。

(その他)

第10条 この訓令に定めるもののほか、委員会に関し必要な事項は、町長が定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町中小企業融資審査委員会規程

平成18年3月21日 訓令第37号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第37号