○綾川町中小企業振興資金利子補給規程

平成18年3月21日

告示第105号

(趣旨)

第1条 この告示は、中小企業者が別表に掲げる融資制度及び条件により経営の近代化を図るために必要な施設の設置に要する融資金(以下「融資金」という。)を受けた場合に、町が予算の範囲内において利子補給金を交付するため、必要な事項を定めるものとする。

(中小企業者の範囲)

第2条 この告示において「中小企業者」とは、常時雇用する従業員の数が60人(卸売業、小売業又はサービス業を主たる事業とする場合にあっては10人)未満のものをいう。

(利子補給対象者)

第3条 利子補給を受けようとする中小企業者は、次に掲げる条件に該当するものでなければならない。

(1) 町内に住所及び事業所を有するもの

(2) 町税を完納しているもの

(利子補給金の額)

第4条 利子補給金の額は、元利支払期日現在における融資金未償還元金に対し、年1パーセントの率で計算した額以内とする。

(利子補給期間)

第5条 利子補給金を交付する期間は、融資金の借入月から元金償還日までとする。

2 算定期間は1月1日から12月31日までの期間とする。

(利子補給金の申請)

第6条 利子補給金を受けようとする中小企業者は、中小企業振興資金利子補給申請書(様式第1号。以下「申請書」という。)に次に掲げる書類を添付して商工会を経由し、毎年12月末日までに町長に提出しなければならない。

(1) 融資金貸付決定書の写し又は金銭消費貸借契約証書の写し

(2) 融資金融機関が発行する融資金の償還明細書

(3) 算定期間の返済が確認できる資料(通帳に記載される返済履歴の写し等)

2 資金繰り等の理由で、早期に利子補給金を必要とする場合においては、申請書等を6月末までに綾川町商工会を経由して、町長に提出することができる。この場合においては、算定期間は1月1日から6月30日までの期間とし、算定期間が7月1日から12月31日までの期間については、前号と同様の申請の方法とする。

(利子補給金の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請書の提出があったときは、当該申請に係る事項を審査し、利子補給を行うことが適当であると認めたときは、中小企業振興資金利子補給金交付決定書(様式第2号)を当該中小企業者に通知する。

(利子補給金の請求)

第8条 前条の規定による交付決定通知書を受けたものは、中小企業振興資金利子補給金請求書(様式第3号)により、町長に請求するものとする。

(利子補給金の交付等)

第9条 町長は、中小企業者より利子補給金の請求書を受理したときは、記載の金融機関の口座へ当該利子補給金を交付する。

(利子補給金等の措置)

第10条 中小企業者が融資金の償還を繰り上げ、又は期限を短縮し、若しくは特別な事由により償還期限の延期が認められた場合には、遅滞なく中小企業振興資金繰上(延期)償還報告書(様式第4号)を町長に提出しなければならない。

(利子補給金交付の打切り等)

第11条 町長は、利子補給金交付決定を受けた中小企業者が次に掲げる各号のいずれかに該当すると認めた場合には、利子補給金の交付を取り消し、額を変更し、延期し、又は打ち切り、若しくは既に交付した利子補給金の全部又は一部の返還を求めることができる。

(1) 虚偽その他不正な行為により融資を受け、貸付決定者又は融資金融機関から融資金の返還を命ぜられているもの

(2) 第6条の申請書に虚偽が認められたとき。

(3) 第8条の確認を行った際に未償還元利金があることが判明したとき。

(4) 前条の報告を怠り、又は虚偽の報告を行ったとき。

(5) 中小企業者が元利償還金の支払能力を失ったとき。

(その他)

第12条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町中小企業振興資金利子補給規程(平成4年綾上町規程第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成20年9月30日告示第16号)

この告示は、平成20年10月1日から施行する。

(令和2年6月22日告示第112号)

(施行期日)

1 この告示は、令和2年6月22日から施行する。

(経過措置)

2 令和2年度における綾川町中小企業振興利子補給金の算定期間については、4月1日から12月31日までの期間とする。

(令和3年4月1日告示第93号)

(施行期日)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年11月1日告示第161号)

この告示は、令和5年11月1日から施行する。

別表(第1条関係)

(1) 対象とする融資制度

ア 株式会社日本政策金融公庫融資

イ 中小企業設備貸与制度

ウ 設備近代化特別融資

エ 商工会融資

オ 民間金融機関融資

(2) 利子補給金交付条件

ア 借入金1,500万円を限度とする。

イ 設備資金のみ(綾川町内に設置された設備に限る。)

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綾川町中小企業振興資金利子補給規程

平成18年3月21日 告示第105号

(令和5年11月1日施行)