○綾川町うどん会館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月21日

条例第123号

(設置)

第1条 地域食材を活用し都市と農村の交流を深め、情報発信、地場産品の販売等を通じて、観光、産業及び文化の振興を図り、もって町の活性化に資するため、綾川町うどん会館(以下「うどん会館」という。)を綾川町滝宮1578番地に設置する。

(事業)

第2条 うどん会館は、次に掲げる事業を行う。

(1) 地域食材の加工及び販売に関する事業

(2) 特産品、飲食物その他の物品の販売に関する事業

(3) 観光情報及び地域情報の発信に関する事業

(4) 町民及び来訪者の交流の促進に関する事業

(5) その他前条に掲げる目的を達成するために必要な事業

(施設の構成)

第3条 うどん会館は、次に掲げる施設その他当該施設に付帯するもので構成する。

(1) 物産販売売場

(2) レストラン

(3) 産直市施設(テナント1)

(4) テナントスペース(テナント2及び3)

(5) 多目的スペース

(6) フードコート

(7) 公衆便所・授乳室

(8) 事務室

(9) 駐車場

(10) 倉庫

(11) プロパン庫

(指定管理者による管理)

第4条 町長は、うどん会館の設置の目的を効果的に達成するため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(以下「指定管理者」という。)にうどん会館の管理を行わせるものとする。

2 指定管理者は、規則で定める管理の基準に従い、うどん会館の管理を行うものとする。

(指定管理者が行う業務の範囲)

第5条 指定管理者が行う業務の範囲は、次のとおりとする。

(1) 第2条各号に掲げる事業の実施に関する業務

(2) うどん会館の利用の許可、不許可及び許可の取り消しに関する業務

(3) うどん会館の利用料金の収納に関する業務

(4) うどん会館の施設及び設備の維持管理に関する業務

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める業務

(利用の許可)

第6条 うどん会館の施設を利用しようとする者(施設を占用する者に限る。)は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。許可に係る事項を変更しようとするときも、同様とする。

2 指定管理者は、前項の規定により利用を許可する場合において、うどん会館の管理上必要な条件を付することができる。

(利用の不許可)

第7条 指定管理者は、うどん会館を利用しようとする者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第1項の規定による許可をしないものとする。

(1) 公の秩序を乱し、公益を害するおそれがあると認められるとき。

(2) 他人に危害を及ぼし、又は迷惑をかけるおそれがあると認められるとき。

(3) 集団的に、又は常習的に暴力的不法行為を行うおそれがある組織の利益になると認められるとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、管理運営上支障があると認められるとき。

(利用の許可の取消し等)

第8条 指定管理者は、第6条第1項の許可を受けた者(以下「利用者」という。)次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、利用の許可を取り消し、若しくは許可の条件を変更し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) この条例及びこの条例に基づく規則に違反したとき。

(2) 第6条第2項の規定により指定管理者が付した許可の条件に違反したとき。

(3) 利用の許可を受けた後において、前条各号のいずれかの規定に該当することとなったとき。

(4) 偽りその他不正な手段により利用の許可を受けたとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、管理運営上特に必要があると認めるとき。

(利用権の譲渡等の禁止)

第9条 利用者は、うどん会館の施設を利用する権利を譲渡し、若しくは他人に利用させ、又は許可を受けた目的以外に利用してはならない。

(利用料金)

第10条 利用者は、指定管理者にその利用に係る料金(以下「利用料金」という。)を支払わなければならない。

2 指定管理者は、利用料金を自己の収入として収受する。

3 利用料金の額は、別表に定める額の範囲内において指定管理者が定める額とする。

4 指定管理者は、前項の規定により利用料金の額を定めようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。その額を変更しようとするときも、同様とする。

5 指定管理者は、既に収受した利用料金を還付しないものとする。ただし、規則で定める基準に従い、利用料金の全部又は一部を還付することができる。

(利用料金の支払時期)

第11条 利用料金は、指定管理者が定める支払の時期までに支払わなければならない。

(利用料金の減免)

第12条 指定管理者は、公益上特に必要があると認めるときは、利用料金を減額し、又は免除することができる。

(入館の制限)

第13条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を制限し、若しくは拒み、又は入館しているものに対し利用の中止を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあるとき。

(2) うどん会館の建物、設備、展示物等を損傷し、又は汚損するおそれがあると認められるとき。

(3) 感染症の疾病にかかっていると認められるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、うどん会館の管理上支障があると認められるとき。

(原状回復義務)

第14条 利用者は、その利用が終ったとき、又は第8条の規定により利用の許可を取り消されたときは、その利用した設備等を速やかに原状に回復しなければならない。ただし、指定管理者の承認を得たときは、この限りでない。

(損害賠償義務)

第15条 利用者は、故意又は過失によりうどん会館の建物、設備、展示物等を損傷し、汚損し、又は亡失したときは、それによって生じた損害を町に賠償しなければならない。ただし、町長が特別の事情があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(町長による管理)

第16条 第4条の規定にかかわらず、町長は、やむを得ない事情があると認めるときは、うどん会館の管理に係る業務を行うことができる。

2 前項の規定により町長がうどん会館の管理を行う場合においては、第6条から第8条まで、及び第10条から第14条まで「指定管理者」とあるのは「町長」と、第10条から第12条まで「利用料金」とあるのは「使用料」と読み替えるものとし、第10条第2項及び第4項の規定は、適用しない。

(委任)

第17条 この条例に規定するもののほか、うどん会館の管理運営に関し必要な事項は、町長が定める。

(施行期日)

この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(令和2年9月11日条例第20号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年9月11日から施行する。

別表(第10条関係)

産直市施設

テナント1

売上高に100分の3を乗じて得た額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額

テナントスペース

テナント2

月額70,000円と売上高に100分の5を乗じて得た額を合算した額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額

テナント3

月額60,000円と売上高に100分の5を乗じて得た額を合算した額に消費税及び地方消費税相当額を加算した額

産直市施設及びテナントスペースの利用料金の算定基礎となる売上高は、消費税及び地方消費税を除いた額とする。また、電気、ガス、水道等の光熱水費等については、利用料金とは別に利用者の負担とする。

ただし、条例第16条に定める町長が管理を行う場合は、「利用料金」を「使用料」と読み替えるものとする。

綾川町うどん会館の設置及び管理に関する条例

平成18年3月21日 条例第123号

(令和2年9月11日施行)