○綾川町キャンプ施設条例
平成18年3月21日
条例第124号
(設置)
第1条 町の観光振興を図り、もって住民の福祉増進に資するため、綾川町キャンプ施設(以下「キャンプ施設」という。)を設置する。
(名称及び位置)
第2条 キャンプ施設の名称及び位置は、次のとおりとする。
名称 | 位置 |
柏原渓谷キャンプ村 | 綾川町枌所東3808番地 |
高鉢山キャンプ場 | 綾川町西分乙472番地5 |
(管理)
第3条 キャンプ施設は、町長が管理する。
(利用の許可)
第4条 キャンプ施設は、第1条に規定する設置の目的に沿ってその利用に供する。
2 キャンプ施設を利用しようとする者(以下「利用者」という。)は、あらかじめ町長の許可を受けなければならない。
3 町長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件を付すことができる。
(利用の制限)
第5条 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用を許可しないものとする。
(1) 風紀を害し、又は秩序を乱すおそれがあるとき。
(2) キャンプ施設又は設備器具を損傷するおそれがあるとき。
(3) キャンプ施設の管理上支障を来すおそれがあるとき。
(4) その他町長が利用を不適当と認めるとき。
2 町長は、次の各号のいずれかに該当するときは、利用の許可を取り消し、当該行為の中止を命じ、又は撤去を命ずることができる。
(2) 利用者が利用許可の条件に違反したとき。
(3) 利用許可の申請に偽りがあったとき。
(4) その他町長において必要があると認めたとき。
(目的外利用等の禁止)
第7条 利用者は、許可を受けた目的以外に利用し、又はその権利を譲渡し、若しくは転貸してはならない。
(損害賠償の義務)
第8条 利用者は、その責めに帰すべき事由により、キャンプ施設を利用中に建物、設備器具等を損傷し、又は滅失したときは、町長の指示するところにより、利用者の負担において原状に復し、又は町長が定める額を損害賠償しなければならない。
(利用の変更)
第9条 第4条の許可を受けた者は、その申請の内容を変更しようとするときは、町長の許可を受けなければならない。
(使用料)
第10条 キャンプ施設の利用に際しては、利用者から使用料を徴収する。
2 使用料は、前納しなければならない。
3 既に納入した使用料は、還付しない。ただし、利用者の責任によらない事由により利用することができないときは、この限りでない。
4 使用料の額は、別表のとおりとする。ただし、町長が必要があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。
3 この条例の施行の日の前日までに課した又は課すべきであった使用料及び損害の賠償については、なお合併前の条例の例による。
別表(第10条関係)
1 柏原渓谷キャンプ村
施設名 | 単位 | 金額 | 備考 |
バンガロー使用料 | 1棟 1日 | 大棟 4,000円 小棟 3,000円 | 1 1日とは、正午から翌日の午前11時まで 2 1日未満は、1日とする。 3 バンガローについては1棟を、持込みテントについては1区画を単位とする。 |
持込みテント布設料 | 1張 1日 | 1,000円 | |
炊事場のみ使用料 | 1回 | 1,000円 | 1グループ5人まで |
広場使用料 | 1回 | 1,000円 | ファイヤー目的のみ |
コテージ使用料 (宿泊) | 1棟 1日 土曜日・日曜日・祝祭日の前日及び7月20日から8月31日まで | 4人まで 15,000円 1人増すごとに1,000円加算 4歳未満は無料 | *1日とは、午後3時から翌日の午前10時まで |
1棟 1日 上記以外の日 | 4人まで 12,000円 1人増すごとに1,000円加算 4歳未満は無料 | ||
コテージ使用料 (休憩) | 1棟 4時間まで | 4人まで 5,000円 1人増すごとに1,000円加算 4歳未満は無料 1時間増すごとに1,000円加算 | *利用時間は、午前11時から午後5時まで |
ふるさと研修館使用料 研修実習室 | 1日 | 30,000円(調理実習室利用を含む。) | *1日とは、午後3時から翌日の午前10時まで |
1室 2時間まで | 2,000円 1時間増すごとに1,000円加算 | *利用時間は、午前9時から午後9時まで | |
ふるさと研修館使用料 調理実習室 | 1室 2時間まで | 2,000円 1時間増すごとに1,000円加算 | *利用時間は、午前9時から午後9時まで |
レンタル商品 | コーヒー焙煎キット | 500円 | 各1回 |
バーナー | 200円 | ||
鍋セット | 800円 | ||
寝袋 | 600円 | ||
洗濯、乾燥機 | 各300円 | ||
※ただし、バンガロー利用者については、10月1日から翌年4月30日までの期間使用料を半額とする。 |
2 高鉢山キャンプ場
施設名 | 単位 | 金額 | 備考 |
バンガロー使用料 | 1棟 1日 | 4,000円 | 1 1日とは、正午から翌日の午前11時まで 2 1日未満は、1日とする。 |
持込みテント布設料 | 1張 1日 | 1,000円 | |
炊事場のみ使用料 | 1回 | 1,000円 | 1グループ5人まで |
※ただし、バンガロー利用者については、10月1日から翌年4月30日までの期間使用料を半額とする。 |