○綾川町キャンプ施設条例施行規則

平成18年3月21日

規則第82号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町キャンプ施設条例(平成18年綾川町条例第124号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、綾川町キャンプ施設(以下「キャンプ施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。

(利用許可の申請)

第2条 条例第4条の規定に基づき、キャンプ施設の利用の許可を受けようとする者は、キャンプ施設利用許可申請書(別記様式)を町長に提出しなければならない。

(行為の制限)

第3条 キャンプ施設において、次に掲げる行為を行ってはならない。ただし、第6号及び第7号に掲げる行為で町長が許可した場合は、この限りでない。

(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。

(2) 木材を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。

(3) 動物を捕獲し、又は動物の卵を採取すること。

(4) 土石を採取すること。

(5) ごみその他の汚物を指定した場所以外に捨てること。

(6) 物品を販売し、又は配布すること。

(7) 広告等を掲示し、又は配布すること。

(8) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。

(9) 指定された場所以外の場所で火入れ又はたき火をすること。

(10) その他公共の保全、衛生上好ましくない行為をすること。

(損傷又は滅失の届出)

第4条 利用者がキャンプ施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。

(管理人)

第5条 キャンプ施設の保全管理の業務を処理するため、キャンプ施設に管理人を置く。

2 利用者は、管理人の指示に従うものとする。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の柏原渓谷キャンプ村の管理及び運営に関する規則(昭和62年綾上町規則第2号)又は高鉢山キャンプ場の管理及び運営に関する規則(平成6年綾上町規則第2号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町キャンプ施設条例施行規則

平成18年3月21日 規則第82号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第3章 商工・観光
沿革情報
平成18年3月21日 規則第82号