○綾川町キャンプ施設条例施行規則
平成18年3月21日
規則第82号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町キャンプ施設条例(平成18年綾川町条例第124号。以下「条例」という。)第11条の規定に基づき、綾川町キャンプ施設(以下「キャンプ施設」という。)の管理及び運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 施設を損傷し、又は汚損すること。
(2) 木材を伐採し、若しくは損傷し、又は植物を採取し、若しくは損傷すること。
(3) 動物を捕獲し、又は動物の卵を採取すること。
(4) 土石を採取すること。
(5) ごみその他の汚物を指定した場所以外に捨てること。
(6) 物品を販売し、又は配布すること。
(7) 広告等を掲示し、又は配布すること。
(8) 指定された場所以外の場所に車両等を乗り入れること。
(9) 指定された場所以外の場所で火入れ又はたき火をすること。
(10) その他公共の保全、衛生上好ましくない行為をすること。
(損傷又は滅失の届出)
第4条 利用者がキャンプ施設を損傷し、又は滅失したときは、直ちにその旨を町長に届け出なければならない。
(管理人)
第5条 キャンプ施設の保全管理の業務を処理するため、キャンプ施設に管理人を置く。
2 利用者は、管理人の指示に従うものとする。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。