○綾川町高山航空公園条例施行規則

平成18年3月21日

規則第83号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町高山航空公園条例(平成18年綾川町条例第125号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(申請書等の様式)

第2条 申請書、許可書等の様式は、次に定めるところによる。

(1) 高山航空公園内行為許可(変更許可)申請書 様式第1号

(2) 高山航空公園内行為許可(変更許可)書 様式第2号

(3) 高山航空公園使用料減免申請書 様式第3号

(開園時間)

第3条 開園時間は、午前9時から午後10時までとする。ただし、町長が認めた場合は、この限りでない。

(その他)

第4条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の高山航空公園の管理及び運営に関する規則(平成5年綾上町規則第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町高山航空公園条例施行規則

平成18年3月21日 規則第83号

(平成18年3月21日施行)