○綾川町勤労者住宅資金融資要綱

平成18年3月21日

告示第106号

(目的)

第1条 この告示は、勤労者(主たる所得が給与所得であるものをいう。以下同じ。)が、健康で文化的な生活を営むために自らの住宅の新築及び増改築又は土地及び家屋の取得に必要な資金(以下「住宅資金」という。)を融資することにより、その建設及び取得を促進し、もって勤労者の福祉の増進と地域社会の発展に寄与することを目的とする。

(預託)

第2条 町は、四国労働金庫が住宅資金の融資を勤労者に行うために必要な原資を毎年度予算の範囲内において預託するものとする。

(融資対象)

第3条 融資申込者の資格は、町内に住居を有し、又は有しようとする勤労者とし、次のすべてに該当する場合とする。

(1) 居住用住宅の新築及び増改築又は土地及び家屋を購入する者で同居家族又は同居予定家族があるもの

(2) 町税を完納し、前年の所得が150万円以上で返済能力があると認められる者

(3) 住宅の新築及び増改築後の床面積が30平方メートル以上280平方メートル以下である者

(融資条件)

第4条 融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資限度額 1,000万円以内(1世帯1件とする。)

(2) 資金使途 町内に自ら居住するための住宅の新築及び増改築又は土地家屋の取得

(3) 融資期間 25年以内

(4) 返済方法 元利均等月賦返済又は月賦半年賦併用返済

(5) 融資利率 変動金利制とし、毎年6月1日(非営業日の場合は翌営業日)に新規融資利率を見直すこととする。その適用利率は、町と四国労働金庫が協議の上定める。ただし、著しい金利変動がその間に発生した場合には、双方にて別途協議することとする。

(6) 保証人及び担保

 保証 四国労働金庫の指定する保証機関による保証。ただし、労働金庫が必要と判断する場合は、保証人1人を徴する。

 担保 原則として取得不動産を担保として徴する。

(7) 受付方法 融資を受けようとする者は、四国労働金庫所定の関係書類に記入の上、町又は四国労働金庫に提出することとする。

(融資の報告)

第5条 四国労働金庫は、毎月15日までに別途様式にて本制度利用についての報告書を町に提出するものとする。

(契約)

第6条 原資の基金等は、別に定める契約書によるものとする。

(その他)

第7条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の綾上町勤労者住宅資金融資要綱(平成8年綾上町要綱第6号)又は綾南町勤労住宅資金融資要綱(平成13年綾南町要綱第4号)(以下これらを「合併前の要綱」という。)の規定によりなされた融資に係る手続その他の行為は、なお合併前の要綱の例による。

3 施行日の前日までに合併前の要綱の例によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

綾川町勤労者住宅資金融資要綱

平成18年3月21日 告示第106号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第9編 産業経済/第4章
沿革情報
平成18年3月21日 告示第106号