○綾川町建設工事指名競争入札参加資格基準

平成18年3月21日

告示第107号

(告示)

第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、綾川町の発注する建設工事に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査の方法を定めるものとする。

(資格審査)

第2条 指名競争入札に参加しようとする者の資格審査は、等級別の格付を行うことによって、これを行う。

2 前項の資格審査は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けた者のうち、同法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査(建設工事入札参加資格審査申請をする日の直前の9月30日以前1年以内の期間に含まれる審査基準日とするものに限る。)を受け、建設工事入札参加資格審査申請をした者に対して、これを行う。

3 第1項の格付は、土木工事にあってはA、B、C及びDの4段階に、建築工事にあってはA、B及びCの3段階に区分し、前項の経営に関する客観的事項の審査の結果及び工事の成績、労働福祉の状況、法令違反その他必要と認める事項を総合的に勘案して、これを行う。

(資格審査の手続)

第3条 前条第2項の申請をしようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書を別に定める受付期間及び場所に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。

(1) 建設業許可証明書

(2) 営業所一覧表

(3) 工事経歴書

(4) 直前の営業年度における納税証明書

(5) 建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査結果通知書の写し

(6) 委任状

(7) 建設業労働災害防止協会加入証明書

(格付の継承)

第4条 第2条の格付を受けた者が死亡、廃業、営業譲渡、組織変更、合併等をしたときは、その者の実態を継承した者は、その継承の原因があった日から30日以内に申請して、格付を受けることができる。

2 前項の格付には、第2条第3項の規定を準用する。

(参加資格)

第5条 第2条又は前条の格付を受けたものは、別表に掲げる設計金額に応じて指名競争入札に参加する資格を有する。ただし、工事の成績が特に優秀と認められる者については、その者の属する等級の上位に属する者の資格を有する者とみなすことができる。

(特例参加資格)

第6条 前条の規定によるほか、特に緊急を要する場合その他特別の理由があると認められるときは、第2条又は第4条の格付を受けた者をもって、指名競争入札に参加する資格を有する者とする。

(共同企業体)

第7条 共同企業体は、単一の者とみなし、第5条の規定を準用する。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町建設工事指名競争入札参加資格基準(平成8年綾上町告示第112号)又は綾南町建設工事指名競争入札参加者資格基準(平成10年綾南町基準第7号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

別表(第5条関係)

入札参加資格の格付

建設工事の種類

等級

決定数値

設計金額

土木工事一式

A

850点以上

2,000万円以上

B

700点以上

700万円以上

C

600点以上

200万円以上

D

600点未満

200万円未満

建築工事一式

A

1,000点以上

5,000万円以上

B

700点以上

1,000万円以上

C

700点未満

1,000万円未満

その他工事

土木工事の格付に同じ

綾川町建設工事指名競争入札参加資格基準

平成18年3月21日 告示第107号

(平成18年3月21日施行)