○綾川町建設工事指名競争入札参加資格基準
平成18年3月21日
告示第107号
(告示)
第1条 この告示は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の11第2項の規定に基づき、綾川町の発注する建設工事に係る指名競争入札に参加する者に必要な資格及びその審査の方法を定めるものとする。
(資格審査)
第2条 指名競争入札に参加しようとする者の資格審査は、等級別の格付を行うことによって、これを行う。
2 前項の資格審査は、建設業法(昭和24年法律第100号)第3条の規定による許可を受けた者のうち、同法第27条の23第1項に規定する経営に関する客観的事項の審査(建設工事入札参加資格審査申請をする日の直前の9月30日以前1年以内の期間に含まれる審査基準日とするものに限る。)を受け、建設工事入札参加資格審査申請をした者に対して、これを行う。
(資格審査の手続)
第3条 前条第2項の申請をしようとする者は、建設工事入札参加資格審査申請書を別に定める受付期間及び場所に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、特に必要がないと認めたものについては、この限りでない。
(1) 建設業許可証明書
(2) 営業所一覧表
(3) 工事経歴書
(4) 直前の営業年度における納税証明書
(5) 建設業法第27条の23第1項に規定する経営事項審査結果通知書の写し
(6) 委任状
(7) 建設業労働災害防止協会加入証明書
(格付の継承)
第4条 第2条の格付を受けた者が死亡、廃業、営業譲渡、組織変更、合併等をしたときは、その者の実態を継承した者は、その継承の原因があった日から30日以内に申請して、格付を受けることができる。
(共同企業体)
第7条 共同企業体は、単一の者とみなし、第5条の規定を準用する。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
別表(第5条関係)
入札参加資格の格付
建設工事の種類 | 等級 | 決定数値 | 設計金額 |
土木工事一式 | A | 850点以上 | 2,000万円以上 |
B | 700点以上 | 700万円以上 | |
C | 600点以上 | 200万円以上 | |
D | 600点未満 | 200万円未満 | |
建築工事一式 | A | 1,000点以上 | 5,000万円以上 |
B | 700点以上 | 1,000万円以上 | |
C | 700点未満 | 1,000万円未満 | |
その他工事 | 土木工事の格付に同じ |