○綾川町建設工事等指名停止等措置要領

平成18年3月21日

告示第111号

(趣旨)

第1条 この告示は、町が発注する建設工事又は製造の請負、物品の買入れ、借入れ、役務の提供その他の契約(建設工事に係る測量、設計コンサルタント業務等に関するものを含む。以下「建設工事等」という。)の指名停止の措置に関し必要な事項を定めるものとする。

(指名停止等)

第2条 町長は、綾川町建設工事執行規則(平成18年綾川町規則第84号)第9条第2項の規定により指名競争入札参加資格者名簿及び綾川町契約規則(平成18年3月21日規則第40号)第15条第2項の規定により入札参加資格者名簿に登載された者(以下「有資格業者」という。)別表各号に掲げる措置要件の一に該当するときは、情状に応じて、当該各号に定めるところにより期間を定め、当該有資格業者について指名の対象外(以下「指名停止」という。)とするものとする。

2 町長は、前項又は次条の規定により指名停止された有資格業者を現に指名しているときは、その指名を取り消すものとする。

(下請負人及び共同企業体に関する指名停止)

第3条 町長は、前条第1項の規定により指名停止を行う場合において、当該元請負人の指名停止について責を負うべき有資格業者である下請負人があることが明らかになったときは、その下請負人について、当該元請負人の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

2 町長は、前条第1項の規定により共同企業体について指名停止を行うときは、当該共同企業体の有資格業者である構成員(当該指名停止について明らかに責を負わないと認められる構成員を除く。)について、当該共同企業体の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を併せ行うものとする。

3 町長は、前条第1項又は前2項の規定により指名停止した有資格業者を構成員に含む共同企業体について、当該有資格業者の指名停止の期間の範囲内で情状に応じて期間を定め、指名停止を行うものとする。

(指名停止期間の特例)

第4条 有資格業者が一の事案により別表各号に掲げる措置要件の2以上に該当したときは、当該各号に定める短期及び長期の最も長いものをもってその事案に係る指名停止の期間のそれぞれ短期及び長期とする。

2 町長は、有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があるため、別表各号又は前項の規定による指名停止の期間の短期未満の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者に係る指名停止の期間を当該短期の2分の1の期間まで短縮することができる。

3 町長は、有資格業者について、極めて悪質な事由があるため、又は極めて重大な結果を生じさせたため、別表各号又は第1項の規定による長期を超える指名停止の期間を定める必要があるときは、当該有資格業者に係る指名停止の期間を当該長期の2倍までの範囲内で定めることができる。ただし、その期間は、36月を超えることができない。

4 有資格業者が別表各号に掲げる措置要件(以下この項において「措置要件」という。)に係る指名停止の期間中又は満了後更に措置要件に該当することとなった場合において、その原因となる行為その他の事実が当該指名停止の期間の満了後5年を経過するまでの間(指名停止中を含む。)にあったときにおける指名停止の期間の長期は、当該各号若しくは第1項に規定する長期又は前項の規定により定めた期間に、当該各号又は第1項に規定する長期に更に措置要件に該当することとなった回数(一の措置要件に係る指名停止の開始の日前に他の措置要件に該当する原因となる行為その他の事実があった場合にあっては、それに係るものを除く。)を乗じて得た期間を限度として加算した期間とすることができる。ただし、その期間は、36月を超えることができない。

5 町長は、指名停止中の有資格業者について、情状酌量すべき特別の事由があること又は極めて悪質な事由があることが明らかになったときは、別表各号及び前各項に定める期間の範囲内で当該有資格業者に係る指名停止の期間を変更することができる。

6 指名停止中の有資格業者について、新たに指名停止を行うこととなったときは、当該指名停止に係る期間に既に措置されている指名停止の期間の残存期間を加算する。ただし、加算後の指名停止の期間は、36月を超えることができない。

(報告・審査及び工事請負等審査委員会等の意見)

第5条 各課長は、所管する町発注の建設工事等について別表の措置要件に該当すると認められるとき又はその疑いがあるときは、速やかに様式第1号による報告書を工事請負等審査委員会委員長(以下「委員長」という。)に提出しなければならない。

2 各課長は、第4条第5項の指名停止期間の変更及び指名停止の解除に該当すると認められたときには、速やかに様式第2号による報告書を委員長に提出しなければならない。

3 総務課長は、香川県公共工事契約業務連絡協議会(以下「協議会」という。)より指名停止等の通知があった場合は、直ちにその通知書を委員長に提出しなければならない。

4 委員長は、前3項の報告書を受理したときは、工事請負等審査委員会で速やかにこれを審査し、その結果を審査報告書(様式第3号)により町長に報告するものとする。ただし、第3項による通知は、工事請負等審査委員会を省略し、町長に報告することができる。

5 町長は、県内の事案で重要なものについて第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行うとき又は前条第5項の規定により指名停止の期間を変更しようとするときは、あらかじめ工事請負等審査委員会の意見を聴くものとする。

6 町長は、別表第17号から第21号までに掲げる措置要件を事由として第2条第1項又は第3条の規定により指名停止を行うときは、あらかじめ警察本部長の意見を聴くものとする。

(指名停止の解除)

第6条 町長は、指名停止中の有資格業者が、当該事案について別表に掲げる措置要件に該当しないことが明らかとなったと認めるときは、当該有資格業者に係る指名停止を解除するものとする。

(指名停止等の通知)

第7条 町長は、第2条第1項若しくは第3条の規定により指名停止を行い、第4条第5項の規定により指名停止の期間を変更し、又は前条の規定により指名停止を解除したときは、当該有資格業者に対し、遅滞なく、その旨を様式第4号様式第5号又は様式第6号により通知するものとする。ただし、町長が通知する必要がないと認める相当な理由があるときは、この限りでない。

2 町長は、前項の規定により指名停止等の通知をする場合、必要に応じ改善措置の報告を徴するものとする。

3 町長は、第2条第2項の規定により指名を取り消したときは、当該有資格業者に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。この場合において、前項の規定を準用する。

(指名停止措置の特例)

第8条 指名停止中の有資格業者から、合併、分割、事業の譲渡等により、業務を承継した有資格業者は、当該指名停止の期間中、指名停止の措置を受けたものとみなす。

(随意契約の相手方の制限)

第9条 町長は、指名停止中の有資格業者を随意契約の相手方としてはならない。ただし、やむを得ない事由があり、あらかじめ町長の承認を受けたときは、この限りでない。

(下請負等の禁止)

第10条 町長は、指名停止中の有資格業者を町の契約に係る建設工事等の全部若しくは一部の下請負人とし、若しくは受託者とし、又は当該建設工事等の完成保証人とすることを承諾してはならない。

(指名停止に至らない事由に関する措置)

第11条 町長は、当該有資格業者の行った行為が別表に掲げる措置要件に該当しない場合においても町発注の建設工事等の適正な施行を確保する必要があると認めるときは、当該職員に対し、その有資格業者に対して書面又は口頭で警告又は注意の喚起を行うことを命ずることができる。

(苦情の申立て)

第12条 第2条第1項若しくは第3条の規定による指名停止、第4条第5項の規定による指名停止の期間の変更又は第11条の規定による警告若しくは注意の喚起の措置を受けた者は、当該措置について、町長に対し書面により苦情を申し立てることができる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の綾南町建設工事指名停止措置要領(昭和61年綾南町告示第50号。以下「合併前の告示」という。)の規定によりなされた指名停止措置のうち、この告示の施行の際引き続き継続しているものについては、なお従前の例による。

3 施行日の前日までにした行為に対する指名停止措置の適用については、なお従前の例による。

4 施行日の前日までに、合併前の告示によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成21年6月1日告示第9号)

この告示は、平成21年6月1日から施行する。

(平成23年3月22日告示第10号)

この告示は、平成23年4月1日から施行する。

別表(第2条、第4条―第6条、第11条関係)

措置要件

期間

(虚偽記載)

(1) 町、綾川町土地開発公社(以下「町等」という。)の発注する建設工事等の契約に係る一般競争入札及び指名競争入札において、入札参加資格審査申請書、入札参加資格審査確認資料その他入札前の調査資料に虚偽の記載をし、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(粗雑建設工事等)

(2) 町等と締結した契約に係る建設工事等(以下「町発注工事等」という。)の施行に当たり、過失により町発注工事等を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(3) 県内における建設工事等で町発注工事等以外のもの(以下「一般工事等」という。)の施行に当たり、故意に建設工事等を粗雑にしたと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上12月以内

(4) 一般工事等の施行に当たり、過失により建設工事等を粗雑にした場合において、かしが重大と認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(契約違反)

(5) 第2号に掲げる場合のほか、町発注工事等の施行に当たり、契約に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(公衆損害事故)

(6) 町発注工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に、死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(7) 一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、公衆に、死亡者若しくは負傷者を生じさせ、又は損害を与えた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(建設工事等関係者事故)

(8) 町発注工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせたと認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上4月以内

(9) 一般工事等の施行に当たり、安全管理の措置が不適切であったため、建設工事等関係者に死亡者又は負傷者を生じさせた場合において、当該事故が重大であると認められるとき。

当該認定をした日から2週間以上2月以内

(贈賄)

(10) 次のア、イ又はウに掲げる者が町の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 有資格業者である個人又は有資格業者である法人の代表権を有する役員(代表権を有すると認めるべき肩書を付した役員を含む。以下「代表役員等」と総称する。)

9月以上15月以内

イ 有資格業者の役員(執行役員を含む。以下同じ。)又はその支店若しくは営業所(常時建設工事等の契約を締結する事務所をいう。)を代表する者で、アに掲げる者以外のもの(以下「一般役員等」という。)

6月以上12月以内

ウ 有資格業者の使用人で、イに掲げる者以外のもの(以下「使用人」という。)

4月以上9月以内

(11) 次のア、イ又はウに掲げる者が県内の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 代表役員等

6月以上12月以内

イ 一般役員等

4月以上9月以内

ウ 使用人

3月以上6月以内

(12) 次のア、イ又はウに掲げる者が県外の公共機関の職員に対して行った贈賄の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 代表役員等

4月以上9月以内

イ 一般役員等

3月以上6月以内

ウ 使用人

2月以上5月以内

(独占禁止法違反行為)

(13) 次のア又はイの区域内において、業務に関し私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

ア 県内

12月以上24月以内

イ 県外

6月以上12月以内

(14) 町発注工事等に関し独占禁止法第3条又は第8条第1号に違反し、建設工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から12月以上24月以内

(談合又は競売入札妨害)

(15) 有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が次のア又はイの区域内における談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき(次号に掲げる場合を除く。)

逮捕又は公訴の提起を知った日から

ア 県内

12月以上24月以内

イ 県外

6月以上12月以内

(16) 町発注工事等に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が談合又は競売入札妨害の容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から12月以上24月以内

(暴力団関係者)

(17) 代表役員等、一般役員等又は有資格業者の経営に事実上参加している者(以下「代表一般役員等」という。)が、暴力団関係者(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)又は暴力団員以外の者で、同条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)と関係を持ちながら、その組織の威力を背景として同条第1号に規定する暴力的不法行為等を行うもの若しくは暴力団に資金等を供給すること等によりその組織の維持及び運営に協力し、若しくは関与するものをいう。以下同じ。)であると認められるとき。

当該認定をした日から6月以上12月以内

(18) 代表一般役員等が、業務に関し、自社、自己若しくは第三者の不正な財産上の利益を図るため又は第三者に債務の履行を強要し、若しくは損害を加えるため、暴力団又は暴力団関係者を利用したと認められるとき。

当該認定をした日から2月以上6月以内

(19) 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者に対して、名目のいかんを問わず、金銭、物品その他の財産上の利益を与え、又は便宜を供与したと認められるとき。

当該認定をした日から3月以上6月以内

(20) 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者と密接な関係を有していると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(21) 代表一般役員等が、暴力団又は暴力団関係者であると知りながら、当該暴力団又は暴力団関係者と下請契約又は資材等の購入契約を締結する等これを利用したと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(建設業法違反行為)

(22) 次のア又はイの区域内において、建設業法(昭和24年法律第100号)の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき(次号に掲げる場合を除く。)

当該認定をした日から

ア 県内

2月以上9月以内

イ 県外

1月以上9月以内

(23) 町発注工事等に関し、建設業法の規定に違反し、建設工事等の請負契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

(調査及び報告の拒否)

(24) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査又は報告に関し、個人、有資格業者の役員又はその使用人が、正当な理由がなく、調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は報告せず、若しくは虚偽の報告をしたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上3月以内

(監督及び検査の妨害)

(25) 町等が発注する建設工事等の契約に係る地方自治法第234条の2第1項の規定による監督又は検査に関し、個人、有資格業者の役員又はその使用人が、正当な理由がなく、当該監督又は検査を妨げたと認められるとき。

当該認定をした日から1月以上6月以内

(業務に関する法令違反)

(26) 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し、有資格業者である個人、有資格業者の役員又はその使用人が法令に違反した容疑により逮捕され、又は逮捕を経ないで公訴を提起されたとき。

逮捕又は公訴の提起を知った日から3月以上9月以内

(不正又は不誠実な行為)

(27) 前各号に掲げる場合のほか、業務に関し不正又は不誠実な行為をし、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から1月以上9月以内

(28) 前各号に掲げる場合のほか、代表役員等が禁以上の刑に当たる犯罪の容疑により公訴を提起され、又は禁以上の刑若しくは刑法(明治40年法律第45号)の規定に基づく罰金刑を宣告され、工事等の契約の相手方として不適当であると認められるとき。

当該認定をした日から2月以上9月以内

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綾川町建設工事等指名停止等措置要領

平成18年3月21日 告示第111号

(平成23年4月1日施行)