○綾川町工事請負等審査委員会規程
平成18年3月21日
訓令第38号
(設置)
第1条 工事の請負、物件の買入れその他の契約に関しその適正を期するため、綾川町工事請負等審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
(所掌事項)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を調査審議する。ただし、特別の理由があると認められるものについては、この限りでない。
(1) 入札参加資格の審査に関すること。
(2) 契約方法及び入札参加者の選定に関すること。
(3) その他委員会で定めた事項
(組織)
第3条 委員会は、委員長及び委員若干人をもって組織する。
2 委員長は、副町長の職にあるものをもって充て、委員は参事、会計管理者、教育長、課長、事務長、支所長及び室長で構成する。ただし、工事の種類、物件の買入れの内容及びその他契約の内容によっては、委員長が指名した委員で構成することができる。
3 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。
4 委員会の幹事は、調査審査事項のある担当課の課長をもって充てる。
(会議)
第4条 委員会は、必要の都度委員長が招集する。
第5条 委員長は、必要があると認めるときは、関係職員の出席を求めてその意見を徴することができる。
第6条 委員会で審議された事項について委員及び当該事項の審議に出席したすべての者は、その内容を他に漏らしてはならない。
(その他)
第7条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会において定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成19年3月16日訓令第1号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月30日訓令第4号)
(施行期日等)
この訓令は、令和3年4月30日から施行する。
附則(令和5年4月14日訓令第5号)
この規程は、令和5年4月1日から施行する。