○綾川町都市計画審議会運営規則
平成18年3月21日
規則第86号
(趣旨)
第1条 綾川町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営については、綾川町都市計画審議会条例(平成18年綾川町条例第126号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(会議)
第2条 審議会の会議は、会長が必要と認めるときに開催する。
2 会長は、会議の3日前までに会議の日時、場所及び審議事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、通知期限を短縮することができる。
(欠席)
第3条 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ会長に届けなければならない。
(会議の非公開)
第4条 審議会の会議は、原則として非公開とする。ただし、会長の承認を得た者は傍聴することができる。
(委員以外の出席)
第5条 会長は、審議上必要と認めたときは、審議会に諮り委員以外の者に対し、会議への出席を求め意見を聴き、説明その他必要な協力を求めることができる。
(議事録)
第6条 審議会の会議については、議事録を作成するものとする。
2 議事録には、次の事項を記載するものとする。
(1) 開会、閉会及び延会の年月日、時刻並びに場所
(2) 出席した委員の氏名
(3) 委員以外の出席者の氏名
(4) 議題になった案件及びその内容
(5) 議事の内容
3 議事録は、議長及び出席した委員のうち議長が指名した委員2人が署名するものとする。
(その他)
第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。