○綾川町都市計画審議会運営規則

平成18年3月21日

規則第86号

(趣旨)

第1条 綾川町都市計画審議会(以下「審議会」という。)の運営については、綾川町都市計画審議会条例(平成18年綾川町条例第126号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(会議)

第2条 審議会の会議は、会長が必要と認めるときに開催する。

2 会長は、会議の3日前までに会議の日時、場所及び審議事項をあらかじめ委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、通知期限を短縮することができる。

(欠席)

第3条 委員は、会議に出席できないときは、あらかじめ会長に届けなければならない。

(会議の非公開)

第4条 審議会の会議は、原則として非公開とする。ただし、会長の承認を得た者は傍聴することができる。

(委員以外の出席)

第5条 会長は、審議上必要と認めたときは、審議会に諮り委員以外の者に対し、会議への出席を求め意見を聴き、説明その他必要な協力を求めることができる。

(議事録)

第6条 審議会の会議については、議事録を作成するものとする。

2 議事録には、次の事項を記載するものとする。

(1) 開会、閉会及び延会の年月日、時刻並びに場所

(2) 出席した委員の氏名

(3) 委員以外の出席者の氏名

(4) 議題になった案件及びその内容

(5) 議事の内容

3 議事録は、議長及び出席した委員のうち議長が指名した委員2人が署名するものとする。

(その他)

第7条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町都市計画審議会運営規則

平成18年3月21日 規則第86号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月21日 規則第86号