○都市計画法第33条第4項の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度を定める条例

平成18年3月21日

条例第127号

都市計画法(昭和43年法律第100号)第33条第4項の規定に基づき、開発区域内において予定される建築物の敷地面積の最低限度は、都市計画区域においては、その用途が住宅であるものに限り、150平方メートルとする。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

2 この条例の施行の日の前日までになされた開発許可の申請に係る敷地面積に関する規定については、なお従前の例による。

都市計画法第33条第4項の規定に基づく建築物の敷地面積の最低限度を定める条例

平成18年3月21日 条例第127号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月21日 条例第127号