○綾川町開発行為等の規制に関する事務取扱要綱

平成18年3月21日

告示第115号

(趣旨)

第1条 この告示は、都市計画法(昭和43年法律第100号。以下「法」という。)第3章第1節に規定する開発行為等の規制に関する事務取扱いに関し都市計画法施行令(昭和44年政令第158号)及び都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(開発行為の許可申請等)

第2条 法第29条第1項又は第2項に規定する開発許可を受けようとする者は、開発行為許可申請書(様式第1号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添付して、町長に提出しなければならない。ただし、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為にあっては第1号第4号カ第4号チ第7号第9号及び第10号を、主として住宅以外の建築物又は特定工作物で自己の業務の用に供するものの建築又は建設の用に供する目的で行う開発行為で1ヘクタール未満のものにあっては第4号チ及び第7号から第10号までを除くものとする。

(1) 設計説明書(様式第2号)

(2) 開発区域位置図(縮尺5万分の1以上の地形図)

(3) 開発区域区域図(縮尺2,500分の1以上)

(4) 設計図書(作成者の資格及び氏名を記載すること。)

 現況図(縮尺2,500分の1以上)

 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上)(様式第3号)

 造成計画平面図(縮尺1,000分の1以上)

 造成計画断面図(縮尺1,000分の1以上)

 排水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)

 給水施設計画平面図(縮尺500分の1以上)

 がけの断面図(縮尺50分の1以上)

 擁壁の断面図(縮尺50分の1以上)

 道路の縦断面図(縮尺500分の1以上)

 道路の構造図(縮尺50分の1以上)

 排水施設の縦断面図(縮尺500分の1以上)

 排水施設の構造図(縮尺50分の1以上)

 工作物の構造図(縮尺50分の1以上)

 擁壁等の構造計算書

 排水の計算書

 排水の流域図(縮尺500分の1以上)

 調整池の検討書

 公園の計画図(縮尺500分の1以上)

 予定建築物等の平面図及び立面図

 開発区域の求積図

(5) 開発行為施行同意書(様式第4号)

同意者の印鑑証明書を添付すること。

(6) 公共施設の管理者等に関する次に掲げる書類

 公共施設管理者同意書

 公共施設管理者協議書

(7) 資金計画書(様式第5号)

(8) 設計者の資格に関する申告書(様式第6号)

最終学校の卒業証明書、資格(1級建築士、技術士等)証明書等を添付すること。

(9) 申請者の資力及び信用に関する申告書(様式第7号)

次の書類を添付すること。

 宅地建物取引業の免許、建築士事務所の登録、建設業の許可等の写し

 前年度に係る法人税又は前年に係る所得税の納税証明書

 資金計画に応じた預貯金残高証明書又は融資証明書

 法人にあっては、登記事項証明書及び直前の事業年度に係る財務諸表

 その他町長が必要と認める書類

(10) 工事施行者の能力に関する申告書(様式第8号)

次の書類を添付すること。

 宅地建物取引業の免許、建築士事務所の登録、建設業の許可等の写し

 前年度に係る法人税又は前年に係る所得税の納税証明書

 法人にあっては、登記事項証明書及び直前の事業年度に係る財務諸表

 その他町長が必要と認める書類

(11) 不動産登記事項証明書(開発行為及び関連工事をする区域内の土地及び建物の登記事項証明書)

(12) 公図の写し

(13) その他町長が必要と認める書類

 事業計画書(予定建築物等が自己の業務用の場合)

 官民境界確定書等の写し

 他法令の申請書、許可書等の写し

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、法第35条第1項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、開発行為許可(不許可)通知書(様式第9号)前項の申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

(開発行為の変更許可申請等)

第3条 法第35条の2第1項に規定する開発行為の変更の許可を受けようとする者は、開発行為変更許可申請書(様式第10号)の正本及び副本に、それぞれ、変更に関係がある図書(変更前と変更後の内容を対比できるもの)を添付して、町長に提出しなければならない。

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、法第35条の2第4項において準用する法第35条第1項の規定により許可又は不許可の決定をしたときは、開発行為変更許可(不許可)通知書(様式第11号)前項の申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

3 法第35条の2第3項に規定する開発行為の軽微な変更をした者は、開発行為変更届出書(様式第12号)に変更に関係がある図書(予定建築物等の敷地の形状を変更する場合は、変更前と変更後の土地利用計画図(様式第3号))を添付して、町長に提出しなければならない。

(工事完了の届出)

第4条 開発許可を受けた者は、当該開発区域(工区に分けたときは、工区)の全部について当該開発行為に関する工事を完了したときは、工事完了届出書(様式第13号)に次に掲げる図書を添付し町長に提出しなければならない。

(1) 工事出来形成果図(平面図、断面図及び構造図)

(2) 工事の施行状況を明らかにした写真

(3) 確定測量図(新たに公共施設を設置した場合)

(4) コンクリート圧縮強度試験報告書(1週及び4週)

(5) 地耐力試験結果の報告書(擁壁の支持地盤の設計地耐力が1平方メートル当たり100キロニュートンを超えている場合、擁壁の支持基盤を改良する場合に、擁壁の基礎工事前に提出すること。)

(6) 杭基礎施行結果の報告書(擁壁を杭基礎で支持する場合に、擁壁の基礎工事前に提出すること。)

(7) その他町長が必要と認める図書

2 開発行為に関する工事のうち、公共施設に関する工事を完了したときは、公共施設工事完了届出書(様式第13号)を町長に提出しなければならない。

(検査済証の交付)

第5条 法第36条第2項に規定する検査済証の交付は、開発行為・公共施設に関する工事の検査済証(様式第14号)により行う。

(工事完了公告)

第6条 法第36条第3項に規定する工事完了の公告は、綾川町公告式条例(平成18年綾川町条例第3号)に定めるところにより行う。

(工事完了公告前の建築等承認申請)

第7条 法第37条第1号に規定する工事完了公告前の建築の承認を受けようとする者は、工事完了公告前の建築等承認申請書(様式第15号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 敷地現況図

(3) 建築物の各階平面図及び立面図又は特定工作物の平面図及び側面図

(4) 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上)(様式第3号)

(5) 工事完了公告前に建築等を行うことが必要なことを証する設計図書

(6) その他町長が必要と認める図書

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、承認又は不承認の決定をしたときは、工事完了公告前の建築等承認(不承認)通知書(様式第16号)前項の申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

(工事の廃止の届出)

第8条 開発許可を受けた者は、開発行為に関する工事を廃止したときは、開発行為に関する工事の廃止の届出書(様式第17号)に、それぞれ、次に掲げる図書を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 廃止時における当該土地の状況を示す図面及び写真

(2) 公共施設の機能回復状況を示す図書

(3) その他町長が必要と認める図書

(建築物の特例許可申請)

第9条 法第41条第2項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、建築物の特例許可申請書(様式第18号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる図書を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 付近見取図

(2) 敷地現況図(縮尺500分の1以上)

(3) 建築物の各階平面図及び立面図(縮尺200分の1以上)

(4) 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上)(様式第3号)

(5) 排水の計算書

(6) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、建築物の特例許可(不許可)通知書(様式第19号)前項の申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

(予定建築物等以外の建築等の許可申請)

第10条 法第42条第1項ただし書の規定による許可を受けようとする者は、予定建築物等以外の建築等許可申請書(様式第20号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 公図の写し

(2) 不動産登記簿謄本(登記事項証明書)及び申請区域の土地並びに建物の登記簿謄本(登記事項証明書)

(3) 申請区域の求積図(縮尺1,000分の1以上)

(4) 付近見取図

(5) 敷地現況図(縮尺500分の1以上)

(6) 建築物の各階平面図及び立面図又は特定工作物の平面図及び側面図

(7) 土地利用計画図(縮尺1,000分の1以上)(様式第3号)

(8) 排水の計算書

(9) 公共施設の管理者等に関する書類(開発許可申請の場合に同じ。)

(10) 関係権利者の同意を得たことを証する書面

 建築等の行為に関係する土地又は建築物その他の工作物につき権利を有する者の同意書(同意印の印鑑証明書を添付すること。)

(11) その他町長が必要と認める書類

2 町長は、前項の規定による申請があった場合において、許可又は不許可の決定をしたときは、予定建築物等以外の建築等許可(不許可)通知書(様式第21号)前項の申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

(許可に基づく地位の承継)

第11条 法第44条に規定する開発許可を受けた者の相続人その他の一般承継人は、地位の承継届(様式第22号)に相続による地位承継の場合にあっては相続人の戸籍謄本等を、法人の合併等による地位承継の場合にあっては合併後の法人登記事項証明書等を添付して、町長に提出しなければならない。

2 開発許可を受けた者から当該許可に係る工事を施行する権原を取得した者が、法第45条の規定による承認を受けようとする場合は、開発許可に基づく地位承継承認申請書(様式第23号)の正本及び副本に、それぞれ、次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 権原を取得したことを証する書類(登記事項証明書、承継承諾書等)

(2) 開発行為施行同意書(開発許可申請の場合に同じ。)

(3) 申請者の資力及び信用に関する申告書(開発許可申請の場合に同じ。)

(4) 工事施行者の能力に関する申告書(開発許可申請の場合に同じ。)

(5) 公共施設管理者同意書(開発許可申請の場合に同じ。)

(6) 公共施設管理者協議書(開発許可申請の場合に同じ。)

(7) 資金計画書(開発許可申請の場合に同じ。)

(8) その他町長が必要と認める書類(開発許可申請の場合に同じ。)

3 町長は、前項の規定による申請があった場合において、承認又は不承認の決定をしたときは、開発許可に基づく地位承継承認(不承認)通知書(様式第24号)前項の申請書の副本及びその添付書類を添えて申請者に通知するものとする。

(開発登録簿)

第12条 法第46条に規定する開発登録簿は、様式第25号による。

2 開発登録簿の閲覧その他に関することは、綾川町開発登録簿の閲覧等に関する規則(平成18年綾川町規則第87号)に定めるところによる。

(許可標識の掲示)

第13条 開発許可を受けた者は、工事完了公告の日まで開発許可標識(様式第26号)を当該開発区域の主要な取付道路の付近その他工事現場の見やすい場所に掲示しておかなければならない。

(開発行為等に関する証明)

第14条 省令第60条の規定による証明を受けようとする者は、開発行為又は建築等に関する証明書交付申請書(様式第27号)に次に掲げる書類を添付して、町長に提出しなければならない。

(1) 委任状

(2) 位置図(住宅地図等)

(3) 配置図(敷地境界、建築物の位置、用途、規模及び構造、敷地面積、建ぺい率、容積率等を明示すること。)

(4) 建築物等の各階平面図及び立面図(各室の用途等を明示すること。)

建築基準法(昭和25年法律第201号)に基づく建築確認申請と同じものを添付すること。

(5) 開発許可等を受けていることを証する次に掲げる書類

 開発許可等の許可書及び検査済証の写し

 当該許可申請書添付の土地利用計画図の写し

(6) 開発許可等を要しないことを証する書類

(7) 建築基準法に基づく確認済証の写し(過去に同法に基づく建築確認を受けている場合)

(8) その他町長が必要と認める書類

(身分証明書)

第15条 法第82条第2項に規定する身分証明書は、様式第28号による。

(申請書等の提出部数)

第16条 この告示に基づき町長に提出する申請書の提出部数は、正本1部、副本1部とし、届出書の提出部数は、正本1部とする。ただし、登記事項証明書、公共施設の管理者の同意書、卒業証明書その他これに類する書類は1部とする。

(申請手数料)

第17条 申請手数料の額、納付の方法等は、綾川町手数料徴収条例(平成18年綾川町条例第54号)に定めるところによる。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の都市計画法に基づく開発行為等の手続きに関する規則(平成17年綾南町規則第3号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日告示第51号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第44号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月18日告示第24号)

この告示は、令和4年4月1日から施行する。

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綾川町開発行為等の規制に関する事務取扱要綱

平成18年3月21日 告示第115号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第10編 設/第2章 都市計画・公園
沿革情報
平成18年3月21日 告示第115号
平成28年3月18日 告示第51号
令和3年3月24日 告示第44号
令和4年3月18日 告示第24号