○綾川町下水道条例

平成18年3月21日

条例第128号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第1章の2 公共下水道の構造の基準(第2条の2―第2条の4)

第2章 排水設備の設置等(第3条―第7条)

第3章 公共下水道の使用(第8条―第17条)

第4章 雑則(第18条―第25条)

第5章 罰則(第26条―第28条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、町の設置する公共下水道の構造及び管理に関し下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)その他の法律で定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 下水及び汚水 それぞれ法第2条第1号に規定する下水及び汚水をいう。

(2) 公共下水道 法第2条第3号に規定する公共下水道をいう。

(3) 流域下水道 法第2条第4号に規定する流域下水道をいう。

(4) 終末処理場 法第2条第6号に規定する終末処理場をいう。

(5) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(6) 特定施設 法第11条の2第2項に規定する特定施設をいう。

(7) 除害施設 法第12条第1項に規定する除害施設をいう。

(8) 特定事業場 法第12条の2第1項に規定する特定事業場をいう。

(9) 使用者 下水を公共下水道に排除してこれを使用する者をいう。

(10) 水道及び給水装置 それぞれ水道法(昭和32年法律第177号)第3条第1項に規定する水道及び同条第9項に規定する給水装置をいう。

(11) 使用月 下水道使用料徴収の便宜上区分されたおおむね1月の期間をいう。

第1章の2 公共下水道の構造の基準

(公共下水道の構造の基準)

第2条の2 法第7条第2項に規定する条例で定める公共下水道の構造の基準は、次条及び第2条の4に定めるところによる。

(排水施設の構造の基準)

第2条の3 排水施設(これを補完する施設を含む。)の構造の基準は、次のとおりとする。

(1) 堅固で耐久力を有する構造とすること。

(2) コンクリートその他の耐水性の材料で造り、かつ、漏水及び地下水の侵入を最小限度のものとする措置が講ぜられていること。ただし、雨水を排除すべきものについては、多孔管その他雨水を地下に浸透させる機能を有するものとすることができる。

(3) 屋外にあるもの(生活環境の保全又は人の健康の保護に支障が生ずるおそれのないものとして規則で定めるものを除く。)にあっては、覆い又は柵の設置その他下水の飛散を防止し、及び人の立入りを制限する措置が講ぜられていること。

(4) 下水の貯留等により腐食するおそれのある部分にあっては、ステンレス鋼その他の腐食しにくい材料で造り、又は腐食を防止する措置が講ぜられていること。

(5) 地震によって下水の排除及び処理に支障が生じないよう地盤の改良、可とう継手の設置その他の規則で定める措置が講ぜられていること。

(6) 排水管の内径及び排水渠の断面積は、規則で定める数値を下回らないものとし、かつ、計画下水量に応じ、排除すべき下水を支障なく流下させることができるものとすること。

(7) 流下する下水の水勢により損傷するおそれのある部分にあっては、減勢工の設置その他水勢を緩和する措置が講ぜられていること。

(8) 暗渠その他の地下に設ける構造の部分で流下する下水により気圧が急激に変動する箇所にあっては、排気口の設置その他気圧の急激な変動を緩和する措置が講ぜられていること。

(9) 暗渠である構造の部分の下水の流路の方向又は勾配が著しく変化する箇所その他管渠の清掃上必要な箇所にあっては、マンホールを設けること。

(10) ます又はマンホールには、蓋(汚水を排除すべきます又はマンホールにあっては、密閉することができる蓋)を設けること。

(適用除外)

第2条の4 前条の規定は、次に掲げる公共下水道については、適用しない。

(1) 工事を施行するために仮に設けられる公共下水道

(2) 非常災害のために必要な応急措置として設けられる公共下水道

第2章 排水設備の設置等

(排水設備の設置)

第3条 公共下水道の供用開始の日において排水設備を設置すべき者は、当該日から遅滞なく当該排水設備を設置しなければならない。

(排水設備の接続方法及び内径等)

第4条 排水設備の新設、増設又は改築(以下「新設等」という。)を行おうとするときは、次に定めるところによらなければならない。

(1) 分流式の公共下水道に下水を流入させるために設ける排水設備は、汚水を排除すべき排水設備にあっては、公共下水道の公共ますその他の排水施設又は他の排水設備(以下この条において「公共ます等」という。)で汚水を排除すべきものに、雨水を排除すべき排水設備にあっては公共ます等で雨水を排除すべきものに固着させること。

(2) 排水設備を公共ます等に固着させるときは、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない箇所及び工事の実施方法で規則で定めるものによること。

(3) 汚水のみを排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水管渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じそれぞれ同表の中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の建築物から排除される汚水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は75ミリメートル以上とすることができる。

排水人口(単位:人)

排水管の内径(単位:ミリメートル)

勾配

150未満

100以上

100分の2以上

150以上300未満

125以上

100分の1.7以上

300以上500未満

150以上

100分の1.5以上

500以上

200以上

100分の1.2以上

(4) 雨水を排除すべき排水管の内径及び勾配は、町長が特別の理由があると認めた場合を除き、次の表に定めるところによるものとし、排水渠の断面積は、同表の左欄の区分に応じ、それぞれ同表中欄に掲げる内径の排水管と同程度以上の流下能力のあるものとすること。ただし、一の敷地から排除される雨水又は雨水を含む下水の一部を排除すべき排水管で延長が3メートル以下のものの内径は、75ミリメートル以上とすることができる。

排水面積(単位 平方メートル)

排水管の内径(単位 ミリメートル)

勾配

200未満

100以上

100分の2以上

200以上400未満

125以上

100分の1.7以上

400以上600未満

150以上

100分の1.5以上

600以上1,500未満

200以上

100分の1.2以上

1,500以上

250以上

100分の1以上

(排水設備等の計画の確認)

第5条 排水設備又は法第24条第1項の規定によりその設置について許可を受けるべき排水施設(以下これらを「排水設備等」という。)の新設等を行おうとする者は、あらかじめ、その計画が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、規則で定めるところにより、申請書に必要な書類を添付して提出し、町長の確認を受けなければならない。ただし、法第25条の10第1項の認定を受けた雨水貯留浸透施設整備計画に係る雨水貯留浸透施設の設置を行おうとする場合には、この限りでない。

2 前項の申請者は、同項の申請書及びこれに添付した書類に記載した事項を変更しようとするときは、あらかじめ、その変更について書面により届け出て、同項の規定による町長の確認を受けなければならない。ただし、排水設備等の構造に影響を及ぼすおそれのない規則で定める軽微な変更にあっては、その旨を町長に届け出ることをもって足りる。

(排水設備等の工事を行う者の指定等)

第6条 排水設備等の新設等の工事は、次に掲げる工事を除き、町長の指定を受けた者でなければ、行ってはならない。

(1) 規則で定める軽微な工事

(2) 当該排水設備等の形状等を勘案し、第6条の3第2項に規定する指定工事店以外の者が行うことが適当なものとして規則で定める工事

(3) 法第25条の17又は特定都市河川浸水被害対策法(平成15年法律第77号)第18条の規定に基づき日本下水道事業団が行う雨水貯留浸透施設の設置の工事

2 前項の指定を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書を町長に提出しなければならない。

(1) 氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名

(2) 排水設備等の新設等の工事を行う営業所(以下「営業所」という。)の名称及び所在地

(3) 法人にあっては、その役員の氏名

(4) 第6条の8第1項の規定によりそれぞれの営業所に専属することとなる責任技術者の氏名

(5) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める事項

3 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。

(1) 次条第1項第4号アからまでのいずれにも該当しない者であることを誓約する書面

(2) 法人にあっては定款又は寄附行為及び登記事項証明書、個人にあっては住民票の写し又は外国人登録証明書の写し

(3) 営業所の平面図及び写真並びに付近見取図

(4) 前項第4号に掲げる者に対して第6条の11第1項の規定により交付された責任技術者証の写し

(5) 排水設備等の新設等の工事を行うための機械器具の名称、性能及び数を明らかにした書類

(6) 前各号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類

(指定の基準等)

第6条の2 町長は、前条第2項の規定により指定の申請をした者が次の各号のいずれにも適合していると認めるときは、同条第1項の指定を行う。

(1) 営業所ごとに、第6条の9第1項の規定により責任技術者として登録を受けた者が1人以上専属している者であること。

(2) 営業所ごとに、規則で定める機械器具を有する者であること。

(3) 香川県内に営業所がある者であること。

(4) 次のいずれにも該当しない者であること。

 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

 第6条の7第1項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から2年を経過しない者

 その業務に関し不正又は不誠実な行為をするおそれがあると認めるに足りる相当の理由がある者

 精神の機能の障害により排水設備等の新設等の工事の事業を適正に営むに当たって必要な認知、判断及び意思疎通を適切に行うことができない者

 法人にあっては、その役員のうちにからまでのいずれかに該当する者があるもの

2 町長は、前条第1項の指定に排水設備等の新設等の工事に関し必要な条件を付し、及びこれを変更することができる。

3 町長は、前条第1項の指定をしたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(指定証)

第6条の3 町長は、第6条第1項の指定をしたときは、指定証をその営業所ごとに交付する。

2 第6条第1項の指定を受けた者(以下「指定工事店」という。)は、指定証を営業所内の見やすい場所に掲げなければならない。

3 指定工事店は、指定証の記載事項に変更を生じたとき、又は指定証を汚し、破り、若しくは失ったときは、直ちに町長に申請して、指定証の書換交付又は再交付を受けなければならない。

4 指定工事店は、第6条の7第1項の規定により指定を取り消されたとき、若しくは指定の効力を停止されたとき、又は前項の規定により指定証の再交付を受けた後において、失った指定証を発見したときは、遅滞なく、指定証を町長に返納しなければならない。

(指定の有効期間等)

第6条の4 第6条第1項の指定の有効期間は、当該指定の日から5年を超えない範囲内において、町長が定める。

2 前項に規定する指定の有効期間(当該指定の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた指定の有効期間)の満了後引き続き排水設備等の新設等の工事を行おうとする者は、町長が指定する日までに指定の有効期間の更新を受けなければならない。

3 第6条第2項及び第3項並びに第6条の2(第1項第4号イを除く。)の規定は、前項の指定の有効期間の更新について準用する。

(指定工事店の責務)

第6条の5 指定工事店は、下水道に関する法令並びにこの条例及びこの条例に基づく規則の定めるところにより、適正な排水設備等の新設等の工事の施工をしなければならない。

(変更等の届出)

第6条の6 指定工事店は、第6条第2項各号に掲げる事項に変更を生じたとき、第6条の2第1項第4号ア若しくはのいずれかに該当するに至ったとき、又は排水設備等の新設等の工事の事業を廃止し、休止し、若しくは再開したときは、直ちに、その旨を町長に届け出なければならない。

2 第6条の2第3項の規定は、前項の規定による変更(第6条第2項第1号及び第2号に掲げる事項の変更に限る。)又は廃止の届出があった場合に準用する。

(指定の取消し及び一時停止)

第6条の7 町長は、指定工事店が次の各号のいずれかに該当するときは、その指定を取り消し、又は6月を超えない範囲内において指定の効力を停止することができる。

(1) 不正な手段により第6条第1項の指定又は第6条の4第2項の指定の有効期間の更新を受けたとき。

(2) 第6条の5に規定する適正な排水設備等の工事の施工ができないと認められるとき。

(3) 第6条の2第1項各号に適合しなくなったとき。

(4) 前条第1項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。

(5) その施工する排水設備等の工事が公共下水道の機能に障害を与え、又は与えるおそれがあるとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この条例若しくはこの条例に基づく規則又は指定の条件に違反したとき。

2 第6条の2第3項の規定は、前項の規定による指定の取消し又は効力の停止をした場合に準用する。

(責任技術者の設置等)

第6条の8 指定工事店は、営業所ごとに、次項各号に掲げる職務を行わせるため、次条第1項の登録を受けている者のうちから、責任技術者を専属させなければならない。

2 責任技術者は、次に掲げる職務を誠実に行わなければならない。

(1) 排水設備等の新設等の工事に関する技術上の管理監督

(2) 排水設備等の新設等の工事に従事する者の技術上の指導監督

(3) 排水設備等の新設等の工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していることの確認

(4) 第7条第1項の検査への立会い

3 排水設備等の新設等の工事に従事する者は、責任技術者がその職務として行う指導に従わなければならない。

(責任技術者の登録)

第6条の9 町長は、排水設備等の新設等の工事の適正な施工のために必要な知識及び技能を有する者を責任技術者として登録する。

2 責任技術者認定試験(規則で定める試験機関が実施する責任技術者としての資格があることを認定するための試験をいう。以下この条において同じ。)に合格した者は、前項の登録を受ける資格を有するものとする。

3 町長は、第5項の規定により責任技術者の登録を取り消され、その日から2年を経過しない者に対しては、その登録を拒否しなければならない。

4 第1項の登録を受けようとする者は、住民票の写し又は外国人登録証明書の写し及び写真並びに責任技術者認定試験に合格したことを証する書類を添えて、町長に申請しなければならない。

5 町長は、第1項の登録を受けた者がこの条例若しくはこの条例に基づく規則に違反したとき、又は不正の手段により同項の登録を受けたときは、その登録を取り消し、又は6月を超えない範囲内において登録の効力を停止することができる。

(登録の有効期間等)

第6条の10 前条第1項の登録の有効期間は、当該登録の日から5年を超えない範囲内において町長が定める。

2 前項に規定する登録の有効期間(当該登録の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあっては、当該更新を受けた登録の有効期間。以下この条において同じ。)の満了後引き続き前条第1項の登録を受けようとする者は、当該有効期間が満了する日までに登録の有効期間の更新を受けなければならない。ただし、町長が特にやむを得ないと認めるときは、当該満了する日後に登録の有効期間の更新を受けることができる。

3 前項の登録の有効期間の更新を受けようとする者は、あらかじめ、更新講習(前条第2項の試験機関が実施する第6条の8第2項各号に掲げる職務を行うのに必要な知識及び技能に関する講習をいう。)を受講しなければならない。

4 前条第4項の規定は、第2項の登録の有効期間の更新を受けようとする者について準用する。この場合において、同条第4項中「責任技術者認定試験に合格したことを証する書類」とあるのは、「次条第3項に規定する更新講習の課程を修了したことを証する書類及び第6条の11第1項の責任技術者証」と読み替えるものとする。

(責任技術者証)

第6条の11 町長は、第6条の9第1項の登録をしたときは、責任技術者証を交付する。

2 責任技術者は、排水設備等の新設等の工事の業務に従事するときは、常に責任技術者証を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 責任技術者は、責任技術者証の記載事項に変更を生じたとき、又は責任技術者証を汚し、破り、若しくは失ったときは、直ちに町長に申請して、責任技術者証の書換え交付又は再交付を受けなければならない。

4 責任技術者は、第6条の9第5項の規定により登録を取り消されたとき、若しくは登録の効力を停止されたとき、又は前項の規定により責任技術者証の再交付を受けた後において、失った責任技術者証を発見したときは、遅滞なく、責任技術者証を町長に返納しなければならない。

(指定工事店規則への委任)

第6条の12 第6条から前条までに定めるもののほか、第6条第1項の指定に関し必要な事項は、規則で定める。

(排水設備等の工事の検査)

第7条 排水設備等の新設等を行った者は、その工事を完了したときは、工事の完了した日から5日以内にその旨を町長に届け出て、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合するものであることについて、町の職員の検査を受けなければならない。

2 前項の検査をする職員は、同項の検査をした場合において、その工事が排水設備等の設置及び構造に関する法令の規定に適合していると認めたときは、当該排水設備等の新設等を行った者に対し、規則で定めるところにより、検査済証を交付するものとする。

第3章 公共下水道の使用

(機能損傷防止のための除害施設の設置等)

第8条 法第12条第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 温度 45度未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(4) 沃素消費量 1リットルにつき220ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項の規定の適用については、同項第1号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」とする。

3 前2項の規定は、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満であるものには、適用しない。

(特定事業場からの下水の排除の制限)

第9条 特定事業場から下水を排除して公共下水道を使用する者は、法第12条の2第3項及び第5項の規定により、次に定める基準に適合しない水質の下水を排除してはならない。

(1) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(2) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(3) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(4) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(5) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(6) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(7) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

2 製造業又はガス供給業の用に供する特定事業場からの公共下水道に排除される下水に係る前項第1号から第4号までの規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設(流域関連公共下水道にあっては、当該流域関連公共下水道が接続する流域下水道の処理施設。以下この項及び次条第2項において同じ。)で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに他の汚水により十分希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第1号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第2号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第3号中及び同項第4号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 特定事業場から排除される下水に係る前項に規定する水質の基準は、次の各号に掲げる場合においては、同項の規定にかかわらず、当該各号に規定する緩やかな排水基準とする。

(1) 第1項第1号第6号又は第7号に掲げる項目に係る水質に関し当該下水が当該公共下水道からの放流水又は当該流域下水道からの放流水に係る公共の水域又は海域に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法(昭和45年法律第138号)の規定による環境省令により、又は同法第3条第3項の規定による条例により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(2) 第1項第2号から第5号までに掲げる項目に係る水質に関し当該下水が、河川その他の公共の水域(湖沼を除く。)に直接排除されたとした場合においては、水質汚濁防止法の規定による環境省令により、当該各号に定める基準より緩やかな排水基準が適用されるとき。

(水質適合のための除害施設の設置等)

第10条 法第12条の11第1項の規定により、次に定める基準に適合しない下水(法第12条の2第1項又は第5項の規定により公共下水道に排除してはならないこととされるものを除く。)を継続して排除して公共下水道を使用する者は、除害施設を設け、又は必要な措置をしなければならない。

(1) 下水道法施行令(昭和34年政令第147号。以下「令」という。)第9条の4第1項各号に掲げる物質 それぞれ当該各号に定める数値。ただし、同条第4項に規定する場合においては、同項に規定する基準に係る数値とする。

(2) 温度 45度未満

(3) アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量 1リットルにつき380ミリグラム未満

(4) 水素イオン濃度 水素指数5を超え9未満

(5) 生物化学的酸素要求量 1リットルにつき5日間に600ミリグラム未満

(6) 浮遊物質量 1リットルにつき600ミリグラム未満

(7) ノルマルヘキサン抽出物質含有量

 鉱油類含有量 1リットルにつき5ミリグラム以下

 動植物油脂類含有量 1リットルにつき30ミリグラム以下

(8) 窒素含有量 1リットルにつき240ミリグラム未満

(9) 燐含有量 1リットルにつき32ミリグラム未満

(10) 前各号に掲げる物質又は項目以外のもので、条例により当該公共下水道(当該公共下水道が法第6条第5号に規定する流域関連公共下水道である場合には、当該公共下水道が接続する流域下水道)からの放流水に関する排水基準が定められたもの(第5号に掲げる項目に類似する項目及び大腸菌群数を除く。)

2 製造業又はガス供給業の用に供する施設から下水を排除して公共下水道を使用する者に関する前項第2号から第6号までの規定の適用については、それらの施設から排除される汚水の合計量がその処理施設で処理される汚水の量の4分の1以上であると認められるとき、その処理施設に達するまでに、他の汚水により十分に希釈されることができないと認められるとき、その他やむを得ない理由があるときは、同項第2号中「45度未満」とあるのは「40度未満」と同項第3号中「380ミリグラム未満」とあるのは「125ミリグラム未満」と、同項第4号中「5を超え9未満」とあるのは「5.7を超え8.7未満」と、同項第5号及び第6号中「600ミリグラム未満」とあるのは「300ミリグラム未満」とする。

3 前2項の規定は、前項各号に掲げる物質又は項目のうち、規則で定めるものについては、1日当たりの平均的な下水の量が50立方メートル未満である者には、適用しない。

(水質管理責任者制度)

第11条 除害施設又は特定施設を設置した者は、規則で定めるところにより、その維持管理に関する業務を行う水質管理責任者を選任し、遅滞なく、その旨を町長に届け出なければならない。

(除害施設の設置等の届出)

第12条 除害施設を設置し、休止し、又は廃止しようとする者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。届け出た事項を変更しようとするときも、同様とする。

(排除の停止又は制限)

第13条 町長は、公共下水道への排除が次の各号のいずれかに該当するときは、排除を停止させ、又は制限することができる。

(1) 公共下水道を損傷するおそれがあるとき。

(2) 公共下水道の機能を阻害するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、町長が管理上必要があると認めるとき。

(使用開始等の届出)

第14条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開しようとするときは、当該使用者は、規則で定めるところにより、あらかじめ、その旨を町長に届け出なければならない。ただし、雨水のみを排除して公共下水道を使用する場合は、この限りでない。

2 法第11条の2、第12条の3、第12条の4又は第12条の7の規定による届出をした者は、前項の規定による届出をした者とみなす。

(使用料の徴収)

第15条 町長は、公共下水道の使用について、使用者から使用料を徴収する。

2 使用料は、2使用月ごとに香川県広域水道企業団水道事業給水条例(平成30年香川県広域水道企業団条例第23号)に規定する料金の徴収方法の例により徴収する。

3 前項の規定にかかわらず、町長は、土木建築に関する工事の施行に伴う排水のため公共下水道を使用する場合、その他の公共下水道を一時使用する場合において必要があると認めるときは、使用料を前納させることができる。この場合において、使用料の精算及びこれに伴う追徴又は還付は、使用者から公共下水道の使用を廃止した旨の届出があったとき、その他町長が必要があると認めたときに行う。

(使用料の算定方法)

第16条 使用料の額は、毎使用月において使用者が排除した汚水の量に応じ、次の表に定めるところにより算出した合計額に、消費税等相当額(消費税法(昭和63年法律第108号)に基づき消費税が課される金額に同法に規定する消費税の税率を乗じて得た額及び地方税法(昭和25年法律第226号)に基づき地方消費税が課される金額に同法に規定する地方消費税の税率を乗じて得た額の合計額をいう。)を加えた額とする。ただし、1円未満の端数金額についてはこれを切り捨てるものとする。

基本料金(1月につき)

従量料金(1m3につき)

汚水量

使用料

汚水量

使用料

10m3まで

1,200円

10m3を超え20m3まで

120円

20m3を超え40m3まで

145円

40m3を超え100m3まで

165円

100m3を超えるもの

190円

2 次に掲げるものの使用料の算定にあっては、前項の表中「1月につき」とあるのは「1年につき」と読み替えるものとする。

(1) 公共墓地であって自治会又は共同で管理する墓地

(2) 公共公園であって自治会又は共同で管理する公園

(3) 自治会で管理する公民館及び集会場等

3 使用者が排除した汚水の量の算定は、次に定めるところによる。

(1) 水道水を排除した場合は、水道の使用水量とする。ただし、2以上の使用者が給水装置を共同で使用している場合において、それぞれの使用者の使用水量を確知することができないときは、それぞれの使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(2) 水道水以外の水を排除した場合は、その使用水量とし、当該使用水量は使用者の使用の態様を勘案して町長が認定する。

(3) 製氷業その他の営業で、その営業に伴い使用する水の量がその営業に伴い公共下水道に排除する汚水の量と著しく異なるものを営む使用者は、規則で定めるところにより、毎使用月、その使用月に公共下水道に排除した汚水の量及びその算出の根拠を記載した申告書を、その使用月の末日から起算して7日以内に町長に提出しなければならない。この場合においては、前2号の規定にかかわらず、町長は、その申告書の記載を勘案してその使用者の排除した汚水の量を認定するものとする。

4 使用者が使用月の中途において公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又は現に休止しているその使用を再開したときの使用料は、香川県広域水道企業団水道事業給水条例施行規程(平成30年香川県広域水道企業団企業管理規程第9号)に規定する特別な場合における料金の算定の例により算定する。

(資料の提出)

第17条 町長は、使用料を算出するために必要な限度において、使用者から資料の提出を求めることができる。

第4章 雑則

(改善命令)

第18条 町長は、公共下水道の管理上必要があると認めるときは、排水設備又は除害施設の設置者若しくは使用者に対し、期限を定めて、排水設備又は除害施設の構造若しくは使用の方法の変更を命ずることができる。

(行為の許可)

第19条 法第24条第1項の許可を受けようとする者は、規則で定めるところにより、申請書に次に掲げる図面を添付して町長に提出しなければならない。許可を受けた事項の変更をしようとするときも、同様とする。

(1) 施設又は工作物その他の物件(排水設備を除く。以下「物件」という。)を設ける場所を表示した平面図

(2) 物件の配置及び構造を表示した図面

(許可を要しない軽微な変更)

第20条 法第24条第1項の条例で定める軽微な変更は、公共下水道の施設の機能を妨げ、又はその施設を損傷するおそれのない物件で同項の許可を受けて設けた物件(地上に存する部分に限る。)に対する添加であって、同項の許可を受けた者が当該物件の設置の目的に付随して行うものとする。

(占用)

第21条 公共下水道の敷地又は排水施設に物件(以下「占用物件」という。)を設け、継続して公共下水道の敷地又は排水施設を占用しようとする者は、規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した申請書を提出して町長の許可を受けなければならない。許可を受けた事項を変更しようとするときも、同様とする。ただし、占用物件の設置については、法第24条第1項の許可を受けたときは、その許可をもって占用の許可とみなす。

(1) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用目的

(2) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用期間

(3) 公共下水道の敷地又は排水施設の占用場所

(4) 占用物件の構造

(5) 工事実施の方法

(6) 工事の期間

(7) 公共下水道の復旧方法

(原状回復)

第22条 前条の許可を受けた者は、その許可により占用物件を設けることができる期間が満了したとき、又は当該占用物件を設ける目的を廃止したときは、当該占用物件を除却し、公共下水道を現状に回復しなければならない。ただし、町長が現状に回復することが不適当であると認めたときは、この限りでない。

2 町長は、前条の占用の許可を受けた者に対して、前項の原状回復又は原状に回復することが不適当な場合の措置について必要な指示をすることができる。

(手数料)

第23条 町長は、次に掲げる事務について、当該事務の申請者から、当該事務に定める額の手数料を徴収する。

事務の種類

単位

手数料

指定工事店の登録事務等

指定

1件

3,000円

指定の更新

1件

3,000円

責任技術者の登録事務等

登録

1件

1,000円

登録の更新

1件

1,000円

2 前項の手数料は、申請の際に徴収する。

3 既納の手数料は、返還しない。

(使用料等の減免)

第24条 町長は、公益上その他特別の事情があると認めたときは、この条例で定める使用料等を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第25条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

第5章 罰則

(罰則)

第26条 次に掲げる者は、5万円以下の過料に処する。

(1) 第5条の規定による確認を受けないで排水設備等の新設等を行った者

(2) 第6条の規定に違反して排水設備等の新設等の工事を実施した者

(3) 排水設備等の新設等を行って第7条第1項の規定による届出を同項に規定する期間内に行わなかった者

(4) 第8条又は第10条の規定に違反した使用者

(5) 第12条の規定による届出を怠った者

(6) 第17条の規定による資料の提出を求められてこれを拒否し、又は怠った者

(7) 第18条に規定する命令に違反した者

(8) 第22条第2項の規定による指示に従わなかった者

(9) 第5条第1項及び第19条の規定による申請書又は図面、第5条第2項本文第12条及び第14条の規定による届出書、第16条第3項第3号の規定による申告書又は第17条の規定による資料で不実の記載のあるものを提出した申請者、届出者、申告者又は資料の提出者

第27条 詐欺その他不正な手段により使用料等の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(両罰規定)

第28条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業員が、その法人又は人の業務に関し前2条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、各本条の過料を科する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上町下水道条例(平成11年綾上町条例第15号)又は綾南町下水道条例(平成10年綾南町条例第2号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 この条例の施行の日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月21日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月請求分から適用する。

(経過措置)

2 改正後の第16条第1項の規定にかかわらず、平成20年3月請求分までの使用料については、なお従前の例による。

(平成25年3月21日条例第6号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月20日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(使用料に関する経過措置)

2 この条例による改正後の綾川町下水道条例の規定にかかわらず、施行日前から継続して下水道を使用している者にかかる使用料で、施行日から平成26年4月30日までの間に初めて使用料の額が確定するものにあっては、従前の例による。

(平成30年3月20日条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月16日条例第19号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の綾川町下水道条例第15条第2項の規定に関わらず、令和2年3月請求分までの使用料の徴収については、なお従前の例による。

(令和2年3月19日条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の綾川町下水道条例第16条第4項の規定に関わらず、令和2年3月請求分まで の使用料の算定については、なお従前の例による。

(令和4年3月18日条例第18号)

この条例は、公布の日から施行する。

綾川町下水道条例

平成18年3月21日 条例第128号

(令和4年3月18日施行)

体系情報
第10編 設/第3章 下水道
沿革情報
平成18年3月21日 条例第128号
平成19年12月21日 条例第26号
平成25年3月21日 条例第6号
平成26年3月20日 条例第1号
平成30年3月20日 条例第6号
令和元年12月16日 条例第19号
令和2年3月19日 条例第1号
令和4年3月18日 条例第18号