○綾川町下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月21日

規則第89号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町農業集落排水処理施設条例(平成18年綾川町条例第130号。以下「農集条例」という。)第19条及び綾川町下水道条例(平成18年綾川町条例第128号。以下「下水道条例」という。)第6条の12の規定に基づき、綾川町下水道排水設備指定工事店に関し必要な事項を定めるものとする。

(指定等の申請)

第2条 農集条例第8条第2項(農集条例第11条第3項において準用する場合を含む。)及び下水道条例第6条第2項(下水道条例第6条の4第3項において準用する場合を含む。)の申請書は、下水道排水設備指定工事店指定申請書(様式第1号)によらなければならない。

2 農集条例第8条第3項第1号(農集条例第11条第3項において準用する場合を含む。)及び下水道条例第6条第3項第1号(下水道条例第6条の4第3項において準用する場合を含む。)の書面は、誓約書(様式第2号)によらなければならない。

3 農集条例第8条第3項第5号(農集条例第11条第3項において準用する場合を含む。)及び下水道条例第6条第3項第5号(下水道条例第6条の4第3項において準用する場合を含む。)の書類は、機械器具明細書(様式第3号)によらなければならない。

(機械器具)

第3条 農集条例第9条第1項第2号(農集条例第11条第3項において準用する場合を含む。)及び下水道条例第6条の2第1項第2号(下水道条例第6条の4第3項において準用する場合を含む。)の規則で定める機械器具は、次のとおりとする。

(1) 管の切断用の機械器具

(2) 管の加工用の機械器具

(3) 接合用の機械器具

(指定証)

第4条 農集条例第10条第1項及び下水道条例第6条の3第1項の指定証は、下水道排水設備指定工事店証(様式第4号)によるものとする。

2 農集条例第10条第3項及び下水道条例第6条の3第3項の規定により指定証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、下水道排水設備指定工事店証書換交付(再交付)申請書(様式第5号)を町長に提出しなければならない。この場合において、書換交付の申請にあっては変更の事実を証する書類及び指定証を、再交付の申請にあっては汚損し、又は破損した指定証を添えなければならない。

(変更等の届出)

第5条 農集条例第13条第1項及び下水道条例第6条の6第1項の規定により変更の届出をしようとする者は、下水道排水設備指定工事店変更届(様式第6号)農集条例第8条第3項及び下水道条例第6条第3項各号に掲げる事項のうち当該変更を生じた事項に係る書類を添えて、町長に提出しなければならない。

2 農集条例第13条第1項及び下水道条例第6条の6第1項の規定により事業の廃止、休止又は再開の届出をしようとする者は、下水道排水設備指定工事店廃止(休止・再開)(様式第7号)を町長に提出しなければならない。この場合において、事業の廃止のときは、指定証を添えなければならない。

(登録簿)

第6条 農集条例第16条第1項及び下水道条例第6条の9第1項の登録は、責任技術者に関する登録簿にその者の氏名、生年月日及び住所並びに登録番号、有効期間及び専属する指定工事店に関する事項を記載して行うものとする。

(登録の申請)

第7条 農集条例第16条第4項(農集条例第17条第4項において準用する場合を含む。)及び下水道条例第6条の9第4項(下水道条例第6条の10第4項において準用する場合を含む。)の規定による申請は、下水道排水設備責任技術者登録申請書(様式第8号)によらなければならない。

(責任技術者証)

第8条 農集条例第18条第1項及び下水道条例第6条の11第1項の責任技術者証は、下水道排水設備工事責任技術者証(様式第9号)によるものとする。

2 農集条例第18条第3項及び下水道条例第6条の11第3項の規定により責任技術者証の書換交付又は再交付を受けようとする者は、下水道排水設備責任技術者証書換交付(再交付)申請書(様式第10号)を町長に提出しなければならない。この場合において、書換交付の申請にあっては変更の事実を証する書類及び責任技術者証を、再交付にあっては汚損し、又は破損した責任技術者証を添えなければならない。

(責任技術者認定試験及び更新講習)

第9条 農集条例第16条第2項及び下水道条例第6条の9第2項の規則で定める試験機関は、香川県下水道協会とする。

2 町長は、農集条例第16条第2項及び下水道条例第6条の9第2項の責任技術者認定試験及び農集条例第17条第3項及び下水道条例第6条の10第3項の更新講習の実施について、あらかじめ、その日時、場所その他必要な事項を告示するものとする。

(遵守事項)

第10条 指定工事店は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。

(1) 排水設備等の新設などの工事(以下この条において単に「工事」という。)の施工の申込みを受けたときは、正当な理由がない限り、これを拒まないこと。

(2) 工事は、適正な工費で施工し、工事の契約に際して、工事金額、工事期限その他必要事項を明確に示すこと。

(3) 工事の全部又は大部分を一括して第三者に委託し、又は請け負わせないこと。

(4) 自己の名義を他の業者に貸与しないこと。

(5) 工事は、農集条例第7条及び下水道条例第5条に規定する町長の確認を受けた後に着手すること。

(6) 工事は、責任技術者の技術上の管理監督の下でなければ、その設計及び施工をしないこと。

(7) 工事の完了後1年以内に生じた故障等については、天災地変又は当該排水設備等の使用者の責めに帰すべき理由によるものでない限り、無償で補修すること。

(8) 災害など緊急時に排水設備等の復旧に関して町長から協力の要請があったときは、これに協力するように努めること。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の綾上町下水道排水設備指定工事店規則(平成13年綾上町規則第33号)又は綾南町下水道排水設備指定工事店規則(平成14年綾南町規則第6号)(以下これらを「合併前の規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までに、合併前の規則により交付された指定証及び責任技術者証は、その指定又は登録の有効期間中に限り、この規則の規定により交付された指定証及び責任技術者証とみなす。

(平成23年5月25日規則第22号)

この規則は、平成23年7月1日から施行する。

(令和元年12月16日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月24日規則第18号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町下水道排水設備指定工事店規則

平成18年3月21日 規則第89号

(令和3年4月1日施行)