○綾川町水道水以外の使用水量の認定基準

平成18年3月21日

告示第116号

(趣旨)

第1条 この告示は、綾川町下水道条例施行規則(平成18年綾川町規則第88号。以下「規則」という。)第18条第1項の規定により、水道水以外の使用水量の認定基準を定めるものとする。

(井戸水等の使用水量の認定基準)

第2条 井戸水等の使用水量の認定は、次表に定めるところによる。

世帯員数

認定使用水量(1月当たり)

1人

9m3

2人

17m3

3人

24m3

4人

30m3

5人

35m3

6人以上の世帯は、1人増すごとに4立方メートルを加算する。

2 水道水と井戸水を併用している場合は、水道の使用水量又は前号の認定使用水量のどちらか多い方を使用水量とする。

(使用水量の申告)

第3条 井戸水等の使用者は、井戸水等使用水量認定申告書(様式第1号)を町長に提出して、井戸水等の使用水量を申告しなければならない。

(使用水量の認定)

第4条 町長は、井戸水等の使用水量を認定したときは、井戸水等使用水量認定通知書(様式第2号)により井戸水等の使用者に通知するものとする。

(営業用等の使用)

第5条 営業その他の目的で多量の井戸水等を使用し、この告示により難いときは、ポンプ能力揚水量、メーターの設置その他適当な方法により、使用水量を認定するものとする。

(異動届)

第6条 この告示により認定された使用水量に異動を生じたときは、規則第18条第2項の規定により届け出なければならない。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町公共下水道における水道水以外の使用水量の認定基準要綱(平成12年綾上町要綱第2号)又は水道水以外の使用水量の認定基準(平成11年綾南町告示第1号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月24日告示第45号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

綾川町水道水以外の使用水量の認定基準

平成18年3月21日 告示第116号

(令和3年4月1日施行)