○綾川町下水道事業分担金に関する条例

平成18年3月21日

条例第129号

(趣旨)

第1条 この条例は、公共下水道に係る下水道事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づく分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、事業により築造される公共下水道の排水区域(以下「排水区域」という。)内に存する土地の所有者をいう。ただし、地上権、質権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利(一時使用のために設定された地上権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利を除く。以下「地上権等」という。)の目的となっている土地については、それぞれ地上権者、質権者、使用借主又は賃借人をいう。

2 町長は、排水区域内における土地区画整理法(昭和29年法律第119号)による土地区画整理事業の施行に係る土地について、仮換地の指定が行われた場合において必要があると認めるときは、換地処分が行われたものとみなして、前項の受益者を定めることができる。

(排水区域の公告)

第3条 町長は、この条例の施行後排水区域の名称、区域及び地積を公告しなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。

(賦課対象区域の決定等)

第4条 町長は、毎年度の当初に、当該年度内に事業を施行することを予定し、かつ、分担金を賦課しようとする区域(以下「賦課対象区域」という。)を定め、これを公告しなければならない。

(受益者の分担金の額)

第5条 受益者が負担する分担金の額は、当該受益者が前条の公告の日現在において所有し、又は地上権等を有する土地で前条の規定により公告された区域内のものの面積1平方メートルに次の各号に掲げる額を乗じて得た額とする。

(1) 1万平方メートル以上の開発行為にかかるもの 200円

(2) 前号以外のもの 500円 ただし、1画地の限度額を30万円とする。

(分担金の賦課及び徴収)

第6条 町長は、第4条の公告の日現在における当該公告のあった賦課対象区域内の土地に係る受益者ごとに、前条の規定により算出した分担金の額を定め、これを賦課するものとする。

2 前項の分担金の賦課は、第4条の公告の日の翌日から起算して3年を経過した日以後においては、することができない。

3 町長は、第1項の規定により分担金の額を定めたときは、遅滞なく、当該分担金の額及びその納付期日等を受益者に通知しなければならない。

4 分担金は、3年に分割して徴収するものとする。ただし、受益者が一括納付の申出をしたときは、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者が当該分担金を納付することが困難であり、かつ、現に所有し、又は地上権等を有する土地等の状況により、徴収を猶予することが徴収上有利であると認められるとき。

(2) 受益者について災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむを得ないと認められるとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、町長が特に必要と認めるとき。

(分担金の減免)

第8条 国又は地方公共団体が公共の用に供している土地については、分担金を徴収しないものとする。

2 町長は、次の各号のいずれかに該当する受益者の分担金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は地方公共団体が公用に供し、又は供することを予定している土地に係る受益者

(2) 国又は地方公共団体がその企業の用に供している土地に係る受益者

(3) 国又は地方公共団体が公共の用に供することを予定している土地に係る受益者

(4) 公の生活扶助を受けている受益者その他これに準ずる特別の事情があると認められる受益者

(5) 事業のため土地、物件、労力又は金銭を提供した受益者

(6) 前各号に掲げる受益者のほか、その状況により特に分担金を減額し、又は免除する必要があると認められる土地に係る受益者

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 第4条の公告の日以後、受益者の変更があった場合において、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出たときは、新たに受益者となった者は、従前の受益者の地位を承継するものとする。ただし、第6条第1項の規定により定められた額のうち当該届出の日までに納付すべき時期に至っているものは、従前の受益者が納付するものとする。

(排水区域が拡張された場合の取扱い)

第10条 町長は、新たに排水区域が拡張された場合において、必要と認めるときは、当該拡張された区域を一の排水区域とみなして、この条例の規定を適用することができる。

(延滞金)

第11条 町長は、第6条第3項の納付期日までに分担金を納付しない者があるときは、当該分担金額にその納付期日の翌日から納付の日までの期日に応じ、その金額に年14.6パーセント(納期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した金額に相当する延滞金額を加算して徴収するものとする。

2 町長は、受益者が前項の納期限までに分担金を納付しなかったことについて、やむを得ない理由があると認める場合においては、同項の延滞金を減額することができる。

(委任)

第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(排水区域外の特例)

第13条 排水区域外から公共下水道に接続を希望する者に関しては、分担金相当額を地方自治法第224条の規定に基づく下水道事業分担金として徴収するものとし、第3条から前条までの規定(第6条第4項を除く。)を準用する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上町下水道事業分担金に関する条例(平成11年綾上町条例第16号)又は綾南町下水道事業分担金に関する条例(平成10年綾南町条例第3号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月21日条例第27号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成29年3月23日条例第7号)

この条例は、平成29年4月1日から施行する。

綾川町下水道事業分担金に関する条例

平成18年3月21日 条例第129号

(平成29年4月1日施行)