○綾川町私道公共下水道管布設要綱

平成18年3月21日

告示第118号

(目的)

第1条 この告示は、公共下水道事業認可区域内の私道に公共下水道管を布設することにより、下水道の普及促進を図り、生活環境の改善に寄与することを目的とする。

(私道の要件)

第2条 公共下水道管を布設することができる私道は、次に該当する要件を備えたものでなければならない。

(1) 道路幅員は、1メートル以上で、かつ、支障なく布設することが可能であること。

(2) 両端又は一端に公共下水道管が布設されている公道に通じていること。

(布設の要件)

第3条 私道に公共下水道管を布設するには、次に該当する要件を備えたものでなければならない。

(1) 袋小路では、当該私道に面した所有者の異なる家屋(公道に面した家屋を除く。)が2戸以上で、それぞれ独立の生計を営むものであること。

(2) 私道の所有者その他の権利を有する者が承諾していること。

(3) 私道が将来も存続し、公に利用することができること。

(4) 公共下水道の使用用途の必要がなくなるまでの間、私道の用途廃止を行わないこと。

(5) 私道上に工作物を一切建築等しないこと。

(6) 私道に布設する公共下水道施設を第三者が利用することを妨げないこと。

(7) 私道に布設する公共下水道の埋設占用条件は、無償とすること。

(8) 私道に布設する公共下水道の併用開始後、原則として利用家屋の全戸が、速やかに排水設備の設置を行うこと。

(9) 私道についての権利を第三者に譲渡するときは、本町との土地賃貸権を承継させること。

(申請)

第4条 公共下水道管の布設を希望する者は、代表者を定め、公共下水道管布設申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 公共下水道管布設希望者名簿(様式第2号)

(2) 私道の位置図、私道の所有者及び関係宅地を明記した平面図(様式第3号)

(3) 私道所有者の布設使用承諾書(様式第4号)

(決定)

第5条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、その可否を決定し、公共下水道管布設可否決定通知書(様式第5号)により代表者に通知するものとする。

(変更等の手続)

第6条 この告示により布設された公共下水道管を私道所有者の事情で当該下水道管の廃止又は布設替えを必要とするときは、私道内公共下水道管布設変更(廃止)申請書(様式第6号)を提出しなければならない。また、布設替えをする者は、それに要する経費を負担しなければならない。

(変更等の可否の決定)

第7条 町長は、前条の申請があったときは、必要な調査を行い、その可否を決定し、私道内公共下水道管布設変更(廃止)可否決定通知書(様式第7号)により私道所有者に通知するものとする。

(適用できない要件)

第8条 次に該当する私道には、この告示を適用しないものとする。

(1) 国及び地方公共団体、公団、法人の所有する家屋(官公舎町営住宅、公団住宅及び社宅)のみが所在するもの

(2) 下水道法(昭和33年法律第79号)第9条の規定による公共下水道の供用開始の公示後に行われた宅地造成により、新たに生じた私道

(費用負担)

第9条 この告示による公共下水道管布設工事の費用は、町の負担とする。

(維持管理)

第10条 この告示により私道に布設された公共下水道管の維持管理は、町が行うものとする。ただし、路面復旧については、原形復旧としその後の路面の維持管理は、私道所有者及び使用者が行うものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町私道特定環境保全公共下水道設置取扱要綱(平成8年綾上町要綱第1号)又は私道公共下水道管布設要綱(平成11年綾南町要綱第4号)の規定によりなされた手続その他の行為は、それぞれこの告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月24日告示第47号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町私道公共下水道管布設要綱

平成18年3月21日 告示第118号

(令和3年4月1日施行)