○綾川町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成18年3月21日

規則第91号

(趣旨)

第1条 この規則は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号の規定による処理区域内に建築物を有する者が、既設便所を水洗式に改造すること等に要する資金の融資あっせん及びその融資を行う取扱金融機関への利子補給に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 排水設備 法第10条第1項に規定する排水設備をいう。

(2) 改造工事 くみ取便所を水洗便所に改造するための工事及び既設の浄化槽を撤去して公共下水道に接続するための工事並びにその他の排水設備工事等をいう。

(3) 改造資金 前号の工事を行うために必要な資金をいう。

(4) 取扱金融機関 町の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関をいう。

(融資あっせんの対象及び資格)

第3条 改造資金の融資あっせんを受けることができるものは、次に掲げる要件を備えているものでなければならない。

(1) 建築物の所有者又は改造工事について当該建築物の所有者の同意を得た使用者であること。

(2) 改造資金の償還について十分な支払能力を有すること。

(3) 町税、下水道事業分担金、下水道使用料等を完納していること。

(4) 自己資金のみでは、工事費を一時に負担することが困難であること。

(5) 供用開始の日から3年以内に行う改造工事であること。ただし、この期間内に改造することができなかったことについて相当の理由があると認められるときはこの限りでない。

(6) 町長が適当と認める連帯保証人を有すること。

2 前項第6号の連帯保証人は、次の各号のいずれかの要件を備えているものでなければならない。

(1) 町内に居住し、独立の生計を営み、町税を完納している者

(2) 町内に家屋又は土地を所有し、町税を完納している者

(3) 綾川町下水道排水設備指定工事店の指定を受けた者

(4) その他町長が適当と認める者

(融資あっせん額)

第4条 改造資金の融資あっせん額は、改造工事1件につき5万円以上50万円までの間で、町長が認定する金額とする。

2 前項の改造工事1件とは、1戸につき1個の便槽等を改造するものをいい、その他の場合の件数認定は、町長が行う。

(融資の条件)

第5条 改造資金の融資条件は、次のとおりとする。

(1) 融資金は、無利子とする。ただし、遅延利息は、融資を受けた者の負担とする。

(2) 償還は、融資を受けた日の属する月の翌月からとし、償還額は、改造工事1件につき毎月1万円とする。この場合1万円未満の端数が生じたときは、第1回分の償還金に加算するものとする。ただし、約定償還日前においても繰上償還をすることができる。

(3) 遅延利息その他の融資条件の変更については、町長と取扱金融機関が協議の上定めるものとする。

(利子補給)

第6条 町長は、改造資金の融資をした取扱金融機関に対し、予算の範囲内において、約定償還日(繰上償還があった場合は当該償還日)までの間の利子の全額を補給する。

2 前項の利子補給の利率及び補給方法等は、毎年度当初、町長と取扱金融機関において協議の上定める。

(融資あっせんの申請)

第7条 改造資金の融資あっせんを受けようとする者は、水洗便所改造資金融資あっせん申請書(様式第1号)に、町長が必要と認める書類を添えて提出しなければならない。

2 前項の申請を行うときは、綾川町下水道条例(平成18年綾川町条例第128号。以下「条例」という。)第5条第1項の規定に基づく排水設備新設等(変更)確認申請書を併せて提出しなければならない。

(融資あっせんの決定及び通知)

第8条 町長は、前条の申請があったときは、融資あっせんの採否及びあっせん額を決定し、水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書(様式第2号)により申請者に対し、通知するものとする。

2 町長は、前項の決定に際し、融資あっせんの有効期限その他必要な条件を付すことができる。

(融資の手続)

第9条 町長は、改造工事が完了し、条例第7条第1項による検査に合格した場合は、排水設備等工事検査完了通知書(様式第3号)を交付する。

2 前項の通知を受けた者は、取扱金融機関に対し、次に掲げる書類を添えて、融資の申込みをすることができる。

(1) 水洗便所改造資金融資あっせん決定通知書

(2) 排水設備等工事検査完了通知書

(3) その他取扱金融機関が必要と認める書類

3 取扱金融機関は、前項の融資の申込みを受けたときは、速やかにこの規則に定める条件により融資を行うものとする。

(融資あっせんの取消し及び利子補給金の返還)

第10条 町長は、融資あっせんを受けた者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その決定を取り消すことができる。

(1) 第3条に規定する要件を欠くこととなったとき。

(2) 偽りその他不正な手段により融資を受けたとき。

(3) 償還を2箇月以上怠ったとき。

(4) 償還金の完納前に、その施設を他人に譲渡したとき。

(5) 償還金の完納前に、その施設を廃止し、又はその使用を中止したとき。

(6) その他町長が当該融資の取消しを必要と認めたとき。

2 前項の規定により、融資あっせんの決定を取り消した場合は、町長又は取扱金融機関は、融資金の繰上償還及び利子補給金相当額の返還を命ずることができる。

3 前項の返還金に対しては、第5条第3号の規定に定める遅延利息により算出した損害金を付すものとする。

(変更手続等)

第11条 借受人は、融資後において次に掲げる変更が生じたときは、速やかに水洗便所改造資金借受人(保証人)変更届(様式第4号)を提出して所定の手続をしなければならない。

(1) 借受人が死亡したときは、借受人の親族が償還金を完済する場合を除き速やかに債務承継人を取扱金融機関に通知して所定の手続をとること。

(2) 借受人において住所又は印鑑の変更が生じたときは、取扱金融機関に通知して所定の手続をとること。

(損失補償)

第12条 改造資金の融資を受けた者又はその連帯保証人(以下「債務者等」という。)の債務不履行により取扱金融機関が損失を被ったときは、町長は、予算の範囲内においてこれを補償するものとする。

2 取扱金融機関は、前項の損失補償と引換えに、債務者等に対して有する残債権を町長に譲渡するものとする。

(その他)

第13条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長と取扱金融機関において協議の上別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の綾上町水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する規則(平成12年綾上町規則第3号)又は綾南町水洗便所改造資金融資斡旋及び利子補給に関する規則(平成10年綾南町規則第6号)(以下「合併前の規則」という。)の規定によりなされた融資あっせん及び利子補給に係る手続その他の行為は、なお合併前の規則の例による。

3 施行日の前日までに合併前の規則の例によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。

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綾川町水洗便所改造資金融資あっせん及び利子補給に関する規則

平成18年3月21日 規則第91号

(平成18年3月21日施行)