○綾川町浄化槽の雨水貯留浸透施設改造助成金交付要綱

平成18年3月21日

告示第120号

(目的)

第1条 この告示は、綾川町公共下水道(以下「公共下水道」という。)を使用することにより不用になった浄化槽を雨水貯留浸透施設に改造する者に対し、その費用の一部を助成することに関し必要な事項を定めることにより、雨水の有効利用と地下浸透を推進し、浸水被害の軽減及び水資源の保全を図り、快適な環境のまちづくりを目指すことを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 浄化槽 浄化槽法(昭和58年法律第43号)第2条第1号に規定する浄化槽で、同法第5条の規定により当該浄化槽の工事に着手することができるもの又は建築基準法(昭和25年法律第201号)第6条第1項の規定による確認を受けたものをいう。

(2) 雨水貯留浸透施設 敷地内に降った雨水を貯留する雨水貯留槽及びこれに附随する給水排水設備を備えたものをいう。

(助成金の交付)

第3条 町長は、次条に規定する者に対し、予算の範囲内で助成金を交付することができる。

(助成対象者)

第4条 助成金の交付を受けることができる者は、公共下水道を使用することにより不用となった浄化槽を雨水貯留浸透施設に転用するための改造の工事(以下「改造工事」という。)を自ら負担して行う者とする。

(助成金の額)

第5条 助成金の額は、改造工事に要した費用の額に3分の2を乗じて得た額とする。この場合において、1,000円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てる。

2 前項の規定により算出される助成金の額は、5万円を限度とする。

(交付申請)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、浄化槽の雨水貯留浸透施設改造助成金交付申請書(様式第1号)を町長に提出しなければならない。

(交付の決定)

第7条 町長は、前条の規定による申請を受けたときは、その内容を審査し、助成金の交付の適否を決定し、浄化槽の雨水貯留浸透施設改造助成金交付決定通知書(様式第2号)又は浄化槽の雨水貯留浸透施設改造助成金不交付決定通知書(様式第3号)により申請者に通知しなければならない。

(完了届等の提出及び完了検査)

第8条 前条の規定により助成金の交付の決定の通知を受けた申請者は、改造工事が完了したときは、その完了した日から起算して5日以内に、浄化槽の雨水貯留浸透施設改造工事完了届(様式第4号)を町長に提出し、当該改造工事完了検査を受けなければならない。

2 申請者は、前項の完了検査に合格したときは、速やかに当該改造工事の費用を支払ったことを証する書類を町長に提出しなければならない。

(助成金の確定通知)

第9条 町長は、前条第2項の規定による書類の提出を受けた後、浄化槽の雨水貯留浸透施設改造助成金確定通知書(様式第5号)により申請者に通知し、助成金を交付するものとする。

(助成金の交付請求)

第10条 申請者は、助成金の交付を受けようとするときは、浄化槽の雨水貯留浸透施設改造助成金交付請求書(様式第6号)を町長に提出しなければならない。

(申請者の責務)

第11条 申請者は、助成金の交付を受けて設置した雨水貯留浸透施設の機能が正常に稼動するよう、適正な維持管理をしなければならない。

(助成金の返還)

第12条 町長は、申請者が偽りその他不正な手段により助成金の交付を受けたときは、当該交付した助成金の全額の返還を命ずるものとする。

(その他)

第13条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町浄化槽の雨水貯留浸透施設改造助成金交付要綱(平成14年綾南町要綱第2号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和3年3月24日告示第49号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

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綾川町浄化槽の雨水貯留浸透施設改造助成金交付要綱

平成18年3月21日 告示第120号

(令和3年4月1日施行)