○綾川町農業集落排水処理事業の受益者分担金徴収条例

平成18年3月21日

条例第131号

(趣旨)

第1条 この条例は、綾川町農業集落排水処理事業(以下「事業」という。)に要する費用の一部に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定による分担金の賦課及び徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(受益者)

第2条 この条例において「受益者」とは、排水処理区域内において、事業の施設を利用してし尿、生活雑排水等の汚水を排除する世帯、事業所等をいう。

(適用範囲)

第3条 この条例の適用範囲は、前条に定める受益者とする。

(分担金)

第4条 分担金は、別表のとおりとする。

(分担金の徴収方法等)

第5条 町長は、分担金を徴収しようとするときは、分担金の額、徴収の時期、徴収方法等必要な事項を受益者に通知しなければならない。

(分担金の不還付)

第6条 既納の分担金は、還付しない。ただし、過誤納額は、この限りでない。

(分担金の徴収猶予)

第7条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合においては、分担金の徴収を猶予することができる。

(1) 受益者において災害、盗難その他の事故が生じたことにより、受益者が当該分担金を納付することが困難であるため、徴収を猶予することがやむ得ないと認められるとき。

(2) 前号に掲げるもののほか、町長が必要と認めたとき。

(分担金の減免)

第8条 町長は、公益上その他特別の理由があると認めたときは、分担金の徴収を減額し、又は免除することができる。

(受益者に変更があった場合の取扱い)

第9条 受益者に変更があった場合は、当該変更に係る当事者の一方又は双方がその旨を町長に届け出なければならない。

2 前項の規定による届出により新たに受益者となった者は、当該届出の日から従前の受益者の地位を承継する。

(新たに受益者となる場合の取扱い)

第10条 町長は、新たに受益者となろうとする者があるときは、事業の運営に支障がない限りにおいて当該排水処理区の受益者とすることができる。

2 前項において、新たに受益者となった者は、第4条の分担金及び新たに受益者となったために行う事業費を負担するものとする。

(委任)

第11条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾上町農業集落排水処理事業の受益者分担金徴収条例(平成9年綾上町条例第29号。以下「合併前の条例」という。)の規定により現に行われている事業に係る分担金の徴収については、なお合併前の条例の例による。

別表(第4条関係)

分担金

処理施設の名称

供用開始前の受益者

供用開始後の受益者

栗原地区農業集落排水処理施設

250,000

300,000

綾川町農業集落排水処理事業の受益者分担金徴収条例

平成18年3月21日 条例第131号

(平成18年3月21日施行)