○綾川町特別(政策)道路事業認定基準

平成18年3月21日

告示第122号

(目的)

第1条 この告示は、特別(政策)道路に関する事項を定め路線の認定を適正に行い、もって交通の安全、環境の整備と併せて公共の福祉向上を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この告示において「特別(政策)道路」とは、次に掲げる要件のいずれにも該当する道路をいう。

(1) 町の発展上最も必要な道路

(2) 前条の目的の効力を十分に発揮する道路

(3) 原則として車道幅員6メートル以上の道路

(4) 利用度及び経済効果のある道路

(5) 次のからまでのいずれかに該当する道路

 町が企業を誘致する場合の進入路

 公共施設設置に伴う進入路

 地域の環境整備と交通安全を図るため必要な道路

 交通体系の整備を図るため必要な道路

 その他町が開発するために必要な道路

(6) 町長がその路線を事業認定した道路

(路線の認定)

第3条 町長は、路線を事業認定しようとする場合においては、議会に諮り、承認を経なければならない。

(法の適用)

第4条 この告示によって事業認定された道路については、土地収用法(昭和26年法律第219号)を適用することができる。

(その他)

第5条 この告示に定めのない事項については、町長が別に定める。

この告示は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町特別(政策)道路事業認定基準

平成18年3月21日 告示第122号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第10編 設/第4章
沿革情報
平成18年3月21日 告示第122号