○綾川町町道維持管理要綱

平成18年3月21日

告示第123号

(趣旨)

第1条 この告示は、町道の維持管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(採択基準)

第2条 町長は、自治会等が、交通の事故防止を図るため共同で維持管理作業を実施した場合、その経費に対し予算の範囲内において補助金を交付するものとする。

(対象事業及び処分)

第3条 前条の補助金を交付する事業は、草刈事業で毎年7月から9月までの期間に実施したものとする。

2 刈り取った草は、作業者において処分するものとする。

(対象外事業)

第4条 町道の背後地(個人宅地、田畑、山林、共同排水路等)の管理を目的として町道の草刈りを兼ねた箇所は、対象外とする。

(補助金交付基準)

第5条 草刈りの範囲は、路肩を含め法面の幅1メートルを基準として別表により補助金を交付する。

(申出及び実績報告等)

第6条 第2条の規定に該当し、補助金の交付を受けようとする自治会等の代表者は、事業前に町長に申し出て、承認を受けなければならない。

2 前項の代表者は、事業が完了したときは、速やかに町道草刈事業実績報告書(兼請求書)(別記様式)を町長に提出し、現地確認を受けなければならない。

(町が行う草刈り)

第7条 第2条の共同作業を実施する自治会等がないと認められ、かつ、交通安全上危険と思われる箇所が生じた場合は、町長が必要と認めた場合に限り町が草刈りを行うものとする。

2 町は、前項の草刈りを業者又は団体等に委託することができる。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾上町町道維持管理要綱(平成10年綾上町要綱第11号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年2月17日告示第5号)

この告示は、平成22年4月1日から施行する。

(平成27年2月12日告示第9号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日告示第38号)

この告示は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

面積

補助金

300m2以上

第6条第2項に定める現地確認を受けた刈取り面積に1m2当たり50円を乗じて得た額

備考

草刈り延長は、300mを下限とする(300m2)

画像

綾川町町道維持管理要綱

平成18年3月21日 告示第123号

(令和2年4月1日施行)