○綾川町道路占用規則
平成18年3月21日
規則第94号
(趣旨)
第1条 町道の占用については、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)、道路法施行令(昭和27年政令第479号)その他別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
第3条 前条の規定による申請者で工作物等を設ける場合は、次の書類を添付しなければならない。ただし、軽易なものについては、工事の方法、構造等を明記した書類に代えることができる。
(1) 工事計画説明書
(2) 工事設計図書
(3) 地元住民又は利害関係者の同意が必要と認められるときは、それらの同意書
(4) 前3号に掲げるもののほか、町長が必要と認める書類
(占用許可)
第4条 町長は、別表第1に規定する基準により占用の許可を行うものとする。
(占用変更許可の申請)
第5条 許可された事項を変更しようとするときは、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)を町長に提出して許可を受けなければならない。
(占用期間)
第6条 占用を許可する期間は、次に定めるところによる。
(1) 法第36条の規定による事業のための占用 10年以内
(2) 前号以外の占用 5年以内
(占用権の譲渡又は継承の禁止)
第7条 占用許可を受けた者(以下「占用者」という。)は、当該占用の権利を他の者に譲渡し、又は継承してはならない。ただし、町長が必要と認めた場合は、この限りでない。
(保証人)
第8条 町長は、占用が次の各号のいずれかに該当する場合は、申請者に本町内に居住する身元確実な連帯保証人(以下「保証人」という。)の連署を求めなければならない。
(1) 地元住民の利害に重大な関係があると認められるとき。
(2) その他町長が必要と認めるとき。
2 前項の規定により連署した保証人は、申請者と連帯して占用に関する一切の責任を負わなければならない。
(許可書等の交付及び附帯条件)
第9条 町長は、占用を許可した場合は、道路占用許可(同意)書(様式第2号)を交付する。ただし、道路管理その他必要があると認めたときは、占用許可に使用方法等の条件を付けることができる。また、許可後においても、同様とする。
(占用者の管理)
第10条 占用者は、町道に設置した占用物件の維持管理に努め、破損、汚損等によって交通、美観その他道路管理上支障を来さないよう注意しなければならない。
(1) 継続して占用しようとするときは、道路占用許可申請(協議)書(様式第1号)
(2) 占用期間中に占用を廃止しようとするとき、許可後に占用を行わなかったとき、又は占用に係る申請を取り消そうとするときは、道路占用廃止(占用(許可・申請)取消)申請書(様式第3号)
(3) 占用者が、住所又は氏名を変更したときは、道路占用者住所(氏名)変更届(様式第4号)
(占用料の返還)
第12条 町長は、前条第2号の規定による占用許可の取消しを承認した場合は、既納の占用料及び復旧料金を返還する。
(占用者の変更)
第13条 占用者は、その許可名義を変更しようとするときは、その者と連署した道路占用者変更許可申請書(様式第5号)を町長に提出して許可を受けなければならない。
(許可の取消し及び変更)
第14条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、占用許可を取り消し、又は変更することができる。
(1) 占用者が法並びに条例及びこの規則その他の条件に違反したとき。
(2) 道路管理上必要があるとき。
(3) 町長が公益上その他必要と認めたとき。
(4) 詐欺その他不正の手段で許可又は承認を得たことが明らかになったとき。
(工事の着手及び完了)
第15条 道路占用者は、道路の占用に係る工事(以下「工事」という。)に着手しようとするときは、工事着手前5日までに、町長にその旨を着手届(様式第6号)により届け出なければならない。
(工事掲示板の表示)
第16条 占用者は、工事の期間中占用区域内又はその付近の見やすい箇所に、工事掲示板を掲示しなければならない。ただし、町長が必要でないと認めた場合は、この限りでない。
(通行の禁止又は制限)
第17条 占用者は、工事のため一時交通の禁止又は制限する必要がある場合は、事前に町長に届け出て承認を受けなければならない。この場合、道路交通上必要な条件を付けるなどの方法を講じて承認するものとする。
2 前項の場合、占用者は条件を完全に履行するとともに、う回路を指定したときは、その期間中必要な措置を講じなければならない。
(工事実施の方法)
第18条 占用者は工事の施行に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 掘削土砂、工事用器具その他の機械材料等を占用の区域外にたい積又は散乱させ交通に支障を及ぼさないこと。
(2) 通行者の危害防止のため、危険箇所には昼間においてはバリケード、縄張り及び看視人を置くなどの方法を講じ、夜間においては赤色警戒灯を設置するなどの方法を講ずること。
(3) 道路上において工事又は作業をする場合は、所轄警察署長の許可が必要であること。
(4) 消火栓、防火水槽、消防水利、制水弁及び各種人孔等の所在箇所を不明確にして、その機能に支障を及ぼさないこと。
(5) 占用区域内であっても、許可の範囲を超える工事をしないこと。
(6) 工事のため町道、その附属物、道路標識等に損傷を与え、又は与えるおそれがあると認めるときは、直ちに町長に届け出てその指示により原状に回復するとともに必要な措置を講ずること。
(掘削工事の方法)
第19条 占用者は、町道の掘削に当たっては、次に掲げる施行方法によらなければならない。
(1) 道路を横断して掘削する場合は、道路の一側の埋め戻し工事又は板張工事を完了した後、他の側の掘削に着手すること。ただし、交通に支障があるときは、夜間等交通の少ないときに工事をすること。
(2) 掘削箇所には、深さ又は地質に応じて適当な土留め工事を施し、周囲の地盤をゆるめないこと。
(3) 掘削工事中のわき水又は溜水は、付近のみぞに排水するなど適当な措置を講ずること。
(4) 砂利道の掘削は、路面下0.1メートル程度を先に掘削し、これを埋め戻し用とすること。
(5) 舗装路面の取壊しは、周囲に損傷を及ぼさないこと。ただし、損傷を及ぼし、又は将来及ぼすおそれのある箇所は、その部分もあらかじめ取り壊すこと。
(占用者の損害賠償)
第20条 占用者は、工事に起因して損害を町又は第三者に与えた場合には、自己の責任において賠償しなければならない。
(復旧)
第21条 掘削跡は、クラッシャラン、良質の花崗土及び砂で埋め、上をならし、締固めを行い高低のないよう仕上げなければならない。そして、舗装道路については、砂利等の飛散防止及び交通の支障のないように仮復旧をしなければならない。
(掘削の制限)
第22条 舗装道路の掘削は、舗装改良終了後、1年間は許可しない。ただし、町長において、特別の必要があると認めた場合は、この限りでない。
(復旧工事)
第23条 埋め戻しを完了した路面の復旧工事及び町道の附属構造物の復旧工事は、町長が施行する。ただし、町長は、必要に応じて占用者に復旧させることができる。この場合、復旧に要する費用は占用者の負担とし、町の検査を受けなければならない。
(復旧料金の徴収)
第24条 町長は、復旧工事の費用として、別表第2に規定する額を占用者から許可と同時に徴収する。ただし、町長が特別の理由があると認めるときは、期限を指定して徴収することができる。
(その他)
第25条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の日の前日までに、合併前の綾上町道路占用規則(平成9年綾上町規則第2号)又は綾南町道路占用規則(平成9年綾南町規則第3号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの規則の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成26年3月7日規則第10号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月18日規則第14号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和元年9月17日規則第12号)
この規則は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
別表第1(第4条関係)
道路占用許可基準
区分 | 許可基準 |
1 電柱、電話柱及び郵便ポスト類 | (1) 歩車道の区別のある道路では、歩道上とし、歩車道境界線から0.25メートルを保つ位置に設けること。 (2) 歩車道の区別のない道路では、道路境界線に接して設けること。 (3) 郵便局建物前に設置する郵便ポスト類は、原則として、郵便局用地内に設けること。 (4) 曲り角から5.0メートル、横断歩道の側端から5.0メートルの距離を保つこと。 |
2 街路灯 | (1) 町の美観を損なわないと認められるものであること。 (2) 歩車道の区別のある道路では、歩道上とし、歩車道境界線から0.25メートルを保つ位置に設けること。 (3) 歩車道の区別のない道路では、道路境界線に接して設けること。 (4) 曲り角及び横断歩道を避け、消火栓、防火水槽、消防水利から3.0メートルの距離を保つこと。 (5) 街路灯を道路に沿って配列する場合は、構造物の形状、色彩及び間隔等をなるべく同一規格とすること。 (6) 交通信号機、標識等の保安施設の効用が減殺されない施設であること。 |
3 掲示板 | (1) 官公署又は公共団体の用に供するものに限ること。 (2) 歩車道の区別の有無にかかわらず、道路境界線に接して設けること。 (3) 高さ2.0メートル以下、長さ1.5メートル以下、厚さ0.2メートル以下とすること。 |
4 囲い足場類 | (1) 家屋、しょう壁、ボーリング等の工事用のために仮設の囲い足場を設置する場合は、道路境界線から出幅0.5メートルとすること。ただし、曲り角では隅切りするものとし、幅員6.0メートル以上の道路にあっては出幅1.0メートル以下とすること。 (2) 掛け出しを設ける場合は、歩車道の区別のある道路では歩道上とし、路面から3.0メートル以上、歩車道の区別のない道路では、路面から4.5メートル以上とする。 (3) 消火栓、防火水槽、消防水利、水道制水弁、下水道入孔等の所在をわからなくしたり、近づき難くしないようにすること。 |
5 建築材料一時置場 | (1) 建築材料の一時仮置場は、道路境界線から幅1.0メートル以下とし、板囲いなどをすること。 (2) 消火栓、防火水槽、消防水利、水道制水弁、下水道入孔等の所在をわからなくしたり、近づき難くしないようにすること。 (3) 曲り角から5.0メートル、横断歩道の側端から5.0メートルの距離を保つこと。 |
6 その他 | 許可基準により難いときは、別に定める。 |
別表第2(第24条関係)
復旧料金
種別 | 区分 | 規格 | 単位 | 単価 (円) | 備考 |
アスファルト舗装 | 掘削部 | 表層 t=5cm 路盤 t=10cm | m2 | 5,600 |
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アスファルト舗装 | 影響部 | 表層 t=5cm 路盤 t=5cm | m2 | 5,300 |
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アスファルト舗装 | 掘削部 | 表層 t=4cm 路盤 t=10cm | m2 | 5,200 |
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アスファルト舗装 | 影響部 | 表層 t=4cm 路盤 t=5cm | m2 | 5,000 |
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アスファルト舗装 | 掘削部 | 表層 t=3cm 路盤 t=10cm | m2 | 4,800 |
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アスファルト舗装 | 影響部 | 表層 t=3cm 路盤 t=5cm | m2 | 4,600 |
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区画線 | 実線 | 幅 b=15cm | m | 460 | 市場単価 |
区画線 | 破線 | 幅 b=15cm | m | 520 | 市場単価 |
L型側溝 | 原因者による原型復旧とする。 |
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U型側溝 | |||||
側溝蓋 | |||||
その他本表により難いもの | 上記に準じてその都度町長が定める額 |
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備考
1 影響部分の面積は、掘削部分の面積の50パーセントとする。
2 掘削及び影響部分の面積は、小数点第1位以下を四捨五入とする。
3 この表以外の単価については、この表に準じて町長が定める。
(注)復旧料金は、この表の規定により算出した額(1件の復旧料金で10円未満の端数金額については、これを切り捨てた額)に100分の110を乗じて得た額とする。ただし、1円未満の端数金額については、これを切り捨てるものとする。