○道路法第24条承認工事事務取扱要領

平成18年3月21日

告示第124号

(目的)

第1条 この告示は、道路法(昭和27年法律第180号。以下「法」という。)第24条の規定に基づき、道路管理者以外の者が行う道路に関する工事及び道路の維持(以下「承認工事」という。)の承認の手続を定め、もって承認工事の事務の円滑な処理を図ることを目的とする。

(適用)

第2条 承認工事に係る事務取扱については、別に定めるもののほか、この告示に定めるところによるものとする。

(基本的取扱方針)

第3条 承認工事は、道路の構造及び機能を低下させることなく、しかも、道路管理上支障がなく、かつ、その必要性、合理性について総合的に判断し、真にやむを得ない場合に限るものとする。また、承認に際しては、他の関係法令との関連性についても十分留意するものとする。

(承認申請)

第4条 法第24条の規定により承認工事を行おうとする者(以下「申請者」という。)は、道路工事施行承認申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添付し、町長に提出しなければならない。

(1) 承認工事の施行場所を表示した位置図

(2) 承認工事の施行場所の平面図、求積図、縦断面図及び横断面図

(3) 施設又は工作物(以下「施設等」という。)の構造図

(4) 公図の写し

(5) 利害関係人の同意書

(6) その他必要な書類

(申請の審査)

第5条 町長は、前条の申請を受理したときは、次に掲げる審査を行うものとする。

(1) 承認工事の施行場所が道路構造上及び道路機能上適正であるか否かの審査

(2) 施設等の構造が承認基準に適合しているか否かの審査

(3) 承認工事の実施方法が適正であるか否かの審査

(4) 承認工事の期間が適正であるか否かの審査

(5) その他必要とする審査

(警察署長の意見聴取)

第6条 町長は、承認工事の施行に当たって、道路の通行の禁止又は制限を伴うときは、当該地域を管轄する警察署長に意見聴取し、その回答を得るものとする。

(承認書等の交付)

第7条 町長は、第5条の審査の結果、適正と認めるときは、道路工事承認書(様式第2号)及び承認工事施行者が守るべき条件(様式第3号)を申請者に交付するものとする。

(着手届)

第8条 町長は、承認工事の着手に当たって、申請者に道路工事着手届(様式第4号)を提出させ、当該工事の適切な指示を行うものとする。

(完了届)

第9条 町長は、承認工事の完了に当たって、申請者に道路工事完了届(様式第4号)を提出させるものとする。

(完了検査)

第10条 町長は、前条の規定による完了届を受理したときは、速やかに完了検査を実施するものとする。

(施設等の帰属)

第11条 前条の完了検査の結果、当該承認工事が完了したと認められるときは、当該施設等は、道路に帰属するものとする。

(承認事項の変更)

第12条 町長は、申請者が第7条の道路工事承認書の交付を受けた後、当該承認に係る事項を変更しようとするときは、道路工事施行変更申請書(様式第1号)を提出させ、前条までの規定に準じて処理するものとする。

(施行期日)

1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の道路法第24条承認工事事務取扱要領(平成13年綾上町規程第32号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月18日告示第52号)

この告示は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年3月24日告示第50号)

この告示は、令和3年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

道路法第24条承認工事事務取扱要領

平成18年3月21日 告示第124号

(令和3年4月1日施行)