○綾川町土木事業補助規程
平成18年3月21日
告示第125号
(趣旨)
第1条 この告示は、町の土木事業計画に基づかない事業で地元住民からの申請に基づき実施する町道(橋を含む。)の新設改良及び生活道の舗装工事の施工に関し必要な事項を定めるものとする。
(対象工事)
第2条 補助金の交付対象となる工事の種類は次のとおりとし、補助金又は資材の額は予算の範囲内で定める。
(1) 町道の新設改良工事(設計料を含む。)
(2) 生活道の舗装工事
(3) 町道の非常災害復旧工事
(4) その他町長が特に必要と認めた工事
(規格)
第3条 土木事業補助の対象となる町道及び生活道は、それぞれ次に示す規格を満たすものとする。
(1) 町道の新設改良 有効幅員(車道幅員)4.0メートル以上(特別な事情があると認められた場合は2.4メートル以上)
(2) 生活道の舗装 舗装幅1.5メートル以上
(補助率)
第5条 補助金は、毎年度予算の範囲内で交付する。
2 補助率は、別表によるものとする。
(審査及び調査設計)
第6条 町長は、第4条の申請書を受理したときは、その内容を審査し適当と認めたときは、実施設計書を作成し、これによって工事の施工を認可する。
2 実施設計に要する調査経費については、町が積算した概算事業費の5パーセントに相当する額を申請者から町が預り、工事完成後に申請者に返還する。ただし、設計料精算については、申請者において行うものとする。実施設計書作成後工事の中止、廃止等の場合は預り金をもって町において精算するものとする。なお、預り金に利子は付さない。
(承認事項)
第8条 申請者は、次の各号のいずれかに該当するときは、町長の承認を受けなければならない。
(1) 所定の期限内に工事が完了しないとき。
(2) 設計の変更をしようとするとき。
(3) 工事を中止し、又は廃止しようとするとき。
(諸帳簿備付)
第9条 申請者は、工事の施工について、その事業状況費用の収支その他事業に関する事項を明らかにする書類及び帳簿を備え付けておかなければならない。
(報告検査)
第10条 町長において必要であると認めたときは、工事に関して報告を求め、又は職員をして書類又は工事施工の状況を検査し、その他必要事項の指示を与えるものとする。
(事業繰越承認)
第11条 天災地変又は特別な事由により工事を翌年度へ繰り越して施工しようとするときは、その理由書を添付し、当該年度の2月末日までに届け出て町長の承認を受けなければならない。
(竣工の届出)
第12条 工事が竣工したときは、竣工届(様式第6号)により直ちに届け出て検査を受けなければならない。
(補助金請求)
第13条 前条による検査が完了したときは、工事精算書を添えて補助金交付請求書を提出しなければならない。
(補助指令の取消し及び減額)
第14条 次の各号のいずれかに該当するときは、町長はその補助を取り消し、又は減額することができる。
(1) 許可を得ずして設計を変更し、又は工事を中止したとき。
(2) 工事竣工の見込みがないとき。
(3) 工事施工に関し町長の指示に従わないとき。
(4) 不正の行為によって補助金及び資材の交付を受けたとき。
(その他)
第15条 この告示の施行に関し協議を必要とする事項は、土木事業を所管する常任委員会に諮り町長が定める。
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成18年3月21日から施行する。
(経過措置)
2 この告示の施行の日の前日までに、合併前の綾南町土木事業補助規程(昭和60年綾南町規程第1号)の規定によりなされた手続その他の行為は、この告示の相当規定によりなされたものとみなす。
附則(平成22年2月17日告示第4号)
この告示は、平成22年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月24日告示第51号)
この告示は、令和3年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
補助率算定表
区分 | 規格(車道幅) | 工事費補助 | 摘要 | |
道路改良 | 町道 | 4.0m以上 | 設計金額の65% |
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2.4m以上4.0m未満 | 設計金額の50% |
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町道橋(1) | 4.0m以上 | 設計金額の65% |
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町道橋(2) | 4.0m以上 | 別途協議 |
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舗装 | 生活道 | 1.5m以上(舗装幅) | 設計金額の50% |
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(注) 町道橋(2)は、国道、県道又は隣接市町と連絡している町道において、橋及び道路の拡幅を同時に施工する場合で、地域の発展等に効果があると特に町長が認めた橋とし、補助率は土木事業を所管する常任委員会と協議の上決定する。