○綾川町町営住宅条例

平成18年3月21日

条例第134号

(趣旨)

第1条 この条例は、町営住宅及び共同施設(以下「町営住宅等」という。)の設置及び管理に関し公営住宅法(昭和26年法律第193号。以下「公住法」という。)、住宅地区改良法(昭和35年法律第84号)、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平成5年法律第52号。以下「特賃法」という。)及び地方自治法(昭和22年法律第67号)並びにこれに基づく命令の定めるところによるほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 町営住宅 町が建設し、住民に賃貸するための住宅及びその附帯施設で、公住法、住宅地区改良法及び特賃法の規定による国の補助に係るものをいう。

(2) 改良住宅 町営住宅のうち住宅地区改良法第4条及び第27条第2項並びに住宅地区改良法施行令(昭和35年政令第128号)第4条に規定する改良地区指定の要件に満たない小集落地区改良事業により国の補助を受けて建設した住宅をいう。

(3) 特定公共賃貸住宅 町営住宅のうち特賃法第18条の規定に基づき建設及び管理する賃貸住宅をいう。

(4) 共同施設 町営住宅の入居者の共同の福祉のために必要な児童遊園及び集会所等の施設をいう。

(5) 駐車場 町営住宅の入居者の利用のための駐車施設をいう。

(6) 収入 公営住宅法施行令(昭和26年政令第240号。以下「公住法施行令」という。)第1条第3号に規定する収入をいう。

(7) 所得 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律施行規則(平成5年建設省令第16号。以下「特賃法施行規則」という。)第1条第4号に規定する所得をいう。

(8) 町営住宅建替事業 町が施行する公住法第2条第15号に規定する公営住宅建替事業をいう。

(9) 町営住宅監理員 公住法第33条の規定により町長が町職員のうちから任命する者をいう。

(名称、所在及び戸数)

第3条 町営住宅の名称、所在及び戸数は、その設置又は廃止の都度町長が公示する。

(整備基準)

第3条の2 町営住宅等の整備基準は、次条から第3条の5までに定めるところによるほか、規則で定めるところによる。

(健全な地域社会の形成)

第3条の3 町営住宅等は、その周辺の地域を含めた健全な地域社会の形成に資するように考慮して整備するものとする。

(良好な居住環境の確保)

第3条の4 町営住宅等は、安全、衛生、美観等を考慮し、かつ、入居者等にとって便利で快適なものとなるように整備するものとする。

(費用の縮減への配慮)

第3条の5 町営住宅等の建設に当たっては、設計の標準化、合理的な工法の採用、規格化された資材の使用及び適切な耐久性の確保に努めることにより、建設及び維持管理に要する費用の縮減に配慮するものとする。

(入居者の公募方法)

第4条 町長は、町営住宅の公募を無線放送、広報紙、掲示等住民に周知できるような方法によって行うものとする。

2 前項の公募に当たっては、町長は、町営住宅の所在、戸数、規格、家賃、入居資格、申込方法、選考方法の概略、入居時期その他必要な事項を公示する。

(公募の例外)

第5条 町長は、公住法第22条に規定する事由に係る者を公募を行わず、町営住宅に入居させることができる。ただし、特定公共賃貸住宅については、特賃法施行規則第26条第5号又は6号に規定する者とする。

(入居者の資格)

第6条 町営住宅(改良住宅及び特定公共賃貸住宅を除く。以下第4号第14条第1項第27条第1項及び第2項第28条第30条第1項及び第2項第31条第1項及び第2項第32条並びに第33条において同じ。)に入居することができる者は、次の各号(高齢者、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(身体上又は精神上著しい障害があるために常時の介護を必要とし、かつ、居宅においてこれを受けることができず、又は受けることが困難であると認められる者(以下「単身居住が困難な者」という。)を除く。)にあっては第1号及び第3号から第6号まで、被災市街地復興特別措置法(平成7年法律第14号)第21条に規定する被災者等にあっては第3号及び第6号)の条件を具備する者でなければならない。ただし、特別な事情があると町長が認める場合にあってはこの限りでない。

(1) 町内に住所又は勤務場所を有する者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。以下同じ。)があること。

(3) 現に住宅に困窮していることが明らかな者であること。

(4) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 入居者及び同居者のいずれもが高齢者である場合、入居者又は同居者のいずれかが障害者である場合その他の特に居住の安定を図る必要がある場合として規則で定める場合 214,000円

 町営住宅が、公住法第8条第1項若しくは第3項若しくは激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)第22条第1項の規定による国の補助に係るもの又は公住法第8条第1項各号のいずれかに該当する場合において町長が災害により滅失した住宅に居住していた低額所得者に転貸するため借り上げるものである場合 214,000円(当該災害発生の日から3年を経過した後は、158,000円)

 及びに掲げる場合以外の場合 158,000円

(5) 市町村税及び町営住宅家賃を滞納していない者であること。

(6) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」という。)でない者であること。

2 改良住宅に入居することができる者は、次に掲げる者で、かつ、公租公課を滞納していない者並びに改良住宅への入居を希望し、住宅に困窮していると認められる者でなければならない。

(1) 小集落地区改良事業による住宅地区改良事業の施行により住宅を失った世帯に属する者

(2) 前号に該当する者で改良地区の承認の日以後に改良地区内において、災害により住宅を失ったもの

(3) 改良住宅に入居することができる者が入居せず、また居住しなくなった場合は、前2号に規定する地域に居住する者で、現に同居し、又は同居しようとする親族があるもの。ただし、高齢者、障害者その他の特に居住の安定を図る必要がある者として規則で定める者(単身居住が困難な者を除く。)はこの限りではない。

(4) その者の収入が又はに掲げる場合に応じ、それぞれ又はに掲げる金額を超えないこと。

 前項第4号アの規則で定める場合 158,000円

 に掲げる場合以外の場合 114,000円

(5) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でない者であること。

3 特定公共賃貸住宅に入居することができる者は、次の条件を具備する者であって、特賃法施行規則第26条に規定するものでなければならない。

(1) 市町村税及び町営住宅家賃を滞納していない者であること。

(2) 現に同居し、又は同居しようとする親族(特賃法施行規則第1条第1号に規定する同居親族等を含む。次号において同じ。)があること。

(3) その者又は現に同居し、若しくは同居しようとする親族が暴力団員でない者であること。

4 町長は、入居の申請をした者が単身居住が困難な者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、当該職員をして、当該入居の申請をした者に面接させ、その心身の状況、受けることができる介護の内容その他必要な事項について調査させることができる。

5 町長は、入居の申請をした者が単身居住が困難な者に該当するかどうかを判断しようとする場合において必要があると認めるときは、市町村(特別区を含む。)に意見を求めることができる。

(入居の申請)

第7条 前条に規定する入居資格のある者で町営住宅に入居しようとする者は、町長が定めるところにより入居の申請をしなければならない。

(入居予定者の選考)

第8条 町長は、町営住宅の入居の申請をした者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合の入居者の選考は、次の各号のいずれかに該当する者のうちから行う。

(1) 住宅以外の建物若しくは場所に居住し、又は保安上危険若しくは衛生上有害な状態にある住宅に居住している者

(2) 他の世帯と同居して著しく生活上の不便を受けている者又は住宅がないため親族と同居することができない者

(3) 住宅の規模、設備又は間取りと世帯構成との関係から衛生上又は風教上不適当な居住状態にある者

(4) 正当な理由による立ち退きの要求を受け、適当な立ち退き先がないため困窮している者(自己の責めに帰するべき事由に基づく場合を除く。)

(5) 住宅がないために勤務場所から著しく遠隔の地に居住を余儀なくされている者又は収入に比して著しく過大な家賃の支払を余儀なくされている者

(6) 前各号に該当する者のほか、現に住宅に困窮していることが明らかな者

2 町長は、前項各号のいずれかに該当する入居申込者の数が入居させるべき町営住宅の戸数を超える場合においては、公開抽選によって入居予定者を抽出する。

3 町長は、抽選により難い実情があると認めたときは、第1項各号のいずれかに該当する者のうち住宅困窮の度合が著しく高い者について別途の抽選により又は抽選によらないで入居予定者を決定させることができる。

(入居補欠者)

第9条 町長は、前条の規定に基づき入居を選考する場合において、入居予定者のほかに補欠として入居順位を定めて必要と認める数の入居補欠者を定めることができる。

2 町長は、入居予定者が町営住宅に入居しないときは、前項の入居補欠者のうちから入居順位に従い入居者を決定しなければならない。

(入居の手続)

第10条 入居予定者は、町長の指定する期限までに次に掲げる手続をしなければならない。

(1) 第6条第1項及び第2項の規定による入居予定者にあっては緊急連絡人の、第6条第3項の規定による入居予定者にあっては連帯保証人の連署する請書を提出すること。

(2) 第17条の規定により敷金を納入すること。

2 入居予定者がやむを得ない事情により入居の手続を前項に定める期限までにすることができないと認めるときは、前項の規定にかかわらず、町長が別に指示する期間内に前項各号に規定する手続をしなければならない。

3 町長は、入居予定者が第1項又は前項に規定する期限内に第1項の手続を完了しないときは、入居予定者の決定を取り消すことができる。

(入居の許可)

第11条 町長は、入居予定者が前条第1項又は第2項の手続を完了したときは、当該入居予定者に対して速やかに町営住宅の入居を許可し、入居可能日を通知しなければならない。

2 町長は、前項の許可を受けた者(以下「入居者」という。)が指定した入居日から10日以内に入居しないときは、入居の許可を取り消すことができる。

(承継入居)

第12条 町営住宅の入居者が死亡し、又は退去した場合において、その死亡時又は退去時に当該入居者と同居していた者が引き続き当該町営住宅に居住を希望するときは、当該入居者と同居していた者は、町長の承認を受けなければならない。

2 前項の承認を受けた者は、町長の指定する期限までに緊急連絡人又は、連帯保証人の連署する請書を提出しなければならない。

(緊急連絡人及び連帯保証人)

第13条 第10条第1項第1号及び前条第2項に規定する緊急連絡人及び連帯保証人は、県内に居住する者1名とし、規則で定める条件を具備する者でなければならない。ただし、特別な事情があると町長が認める場合にあっては、この限りでない。

2 入居者が緊急連絡人又は、連帯保証人を変更しようとするときは、町長の承認を受けなければならない。

3 入居者は、緊急連絡人又は、連帯保証人について次の各号のいずれかに掲げる事実が発生した場合には、直ちにこれらを変更し、又は立てなければならない。

(1) 住所が不明になったとき。

(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受けたとき。

(3) 第1項に規定する条件に該当しなくなったとき。

(4) 死亡したとき。

(5) 連帯保証人にあっては、連帯債務保証の消滅

4 入居者は、緊急連絡人又は、連帯保証人の住所又は氏名の変更があったときは、直ちに町長に届け出なければならない。

(家賃の額)

第14条 町営住宅の毎月の家賃は、毎年度、第26条第3項の規定により認定された収入(同条第4項の規定により更正された場合には、その更正後の収入。以下第27条において同じ。)に基づき、近傍同種の住宅の家賃(第3項の規定により定められたものをいう。以下同じ。)以下で公住法施行令第2条に規定する方法により算出した額とする。ただし、入居者からの収入の申告がない場合において、第33条第1項の規定による請求を行ったにもかかわらず、町営住宅の入居者がその請求に応じないときは、当該町営住宅の家賃は、近傍同種の住宅の家賃とする。

2 公住法施行令第2条第1項第4号に規定する事業主体が定める数値は、町長が別に定めるものとする。

3 第1項の近傍同種の住宅の家賃は、毎年度、公住法施行令第3条に規定する方法により算出した額とする。

4 改良住宅の家賃は、住宅地区改良法第29条第3項に規定する算出方法により算出した額の範囲内において町長が定める。

5 特定公共賃貸住宅の家賃は、特賃法施行規則第20条に規定する算出方法により算出した額で町長が定める。

(家賃の減免又は徴収猶予)

第15条 町長は、次に掲げる特別の事情がある場合においては、家賃の減免又は徴収猶予をすることができる。

(1) 入居者又は同居者の収入が著しく低額であるとき。

(2) 入居者又は同居者が病気にかかったとき。

(3) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(家賃の納入)

第16条 町長は、第11条第1項の入居可能日から当該入居者が町営住宅を明け渡した日(第30条第1項又は第34条第1項の規定による明渡しの期限として指定された日の前日又は明け渡した日のいずれか早い日、第38条第1項による明渡し請求のあったときは、明渡しの請求のあった日)までの間、家賃を徴収する。

2 入居者は、毎月末(月の途中で明け渡した場合は明け渡した日)までに、その月分を納入しなければならない。

3 入居者が新たに町営住宅に入居した場合又は町営住宅を明け渡した場合においてその月の使用期間が15日を超えないときは、その月の家賃の額は、その月分の家賃の額の2分の1に相当する額とする。

4 入居者が第37条に規定する手続を経ないで町営住宅を立ち退いたときは、第1項の規定にかかわらず、町長が明渡しの日を認定し、その日までの家賃を徴収する。

(敷金)

第17条 町長は、入居予定者から入居時における家賃の3月分に相当する金額の敷金を徴収するものとする。ただし、特別な事情があると認められるときは、敷金の減免又は徴収猶予をすることができる。

2 入居者が賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務を履行しないときは、町は敷金をその債務の弁済に充てることができる。この場合において、入居者は町に対し、敷金をもって賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行の弁済に充てることを請求することができない。

3 第1項に規定する敷金は、入居者が町営住宅を明け渡したとき、又は立ち退いたとき、これを還付する。ただし、賃貸借に基づいて生じた金銭の給付を目的とする債務の不履行又は損害賠償金があるときは、敷金のうちからこれを控除した額を還付する。

4 敷金には、利子を付けない。

(駐車場の使用等)

第18条 入居者は、駐車場を使用する場合は町長の許可を得なければならない。

2 駐車場の使用料は、町長が規則で定める。

3 駐車場の使用料は、第16条第2項から第4項までの規定を準用する。

(使用者の資格)

第19条 駐車場を使用する者は、次に掲げる条件を具備する者でなければならない。

(1) 町営住宅の入居者又は同居者であること。

(2) 入居者又は同居者が自ら使用するため駐車場を必要としていること。

(3) 駐車場の使用料を支払うことができること。

(4) 第38条第1項各号のいずれの場合にも該当しないこと。

(使用許可の取消し)

第20条 町長は、使用者が次の各号のいずれかに該当する場合において、駐車場の使用許可を取り消し、又はその明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為により使用許可を受けたとき。

(2) 駐車場の使用料を3月以上滞納したとき。

(3) 駐車場又はその附帯する施設を故意に損傷したとき。

(4) 正当な理由によらないで15日以上駐車場を使用しないとき。

(5) 前条に規定する使用者の資格を失ったとき。

(6) 前各号に該当するほか、駐車場の管理上必要があると認めるとき。

2 前項の規定については、第38条第2項及び第4項の規定を準用する。この場合において、同条中「町営住宅」とあるのは「駐車場」と、「入居」とあるのは「使用」と、同条第4項中「近傍同種の住宅の家賃」とあるのは「使用料」と、「第1項第2号から第5号まで」とあるのは「第20条第1項各号」と読み替えるものとする。

(修繕費用の負担)

第21条 町営住宅等の修繕に要する費用は、入居者が負担するものとして町長が定めるものを除いて、町の負担とする。

2 入居者の責めに帰すべき事由によって前項に掲げる修繕の必要が生じたときは、同項の規定にかかわらず、入居者は、町長の選択に従い、修繕し、又はその費用を負担しなければならない。

(入居者の費用負担義務)

第22条 次に掲げる費用は、入居者の負担とする。

(1) 前条第1項において町が負担することとされているもの以外の修繕に要する費用

(2) 電気、ガス、水道、下水道等の使用料

(3) し尿及びごみの処理並びに排水溝の清掃に要する費用

(4) 給水施設、し尿浄化施設及び共同施設の使用に要する費用

(入居者の保管義務等)

第23条 入居者は、町営住宅又は共同施設の使用について必要な注意を払い、これらを正常な状態において維持しなければならない。

2 入居者の責めに帰すべき事由により、町営住宅又は共同施設が滅失し、又は損傷したときは、入居者が原状に回復し、又はこれに要する費用を賠償しなければならない。

3 入居者が町営住宅を引き続き15日以上使用しないときは、その旨を町長に届け出なければならない。

4 入居者は、周辺の環境を乱し、又は他に迷惑を及ぼす行為をしてはならない。

(転貸等の制限)

第24条 入居者は、町営住宅を他の者に転貸し、又はその入居の権利を他の者に譲渡してはならない。

2 入居者は、町営住宅に当該町営住宅の入居の際に同居した親族以外の者を同居させようとするときは、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

(用途変更等の制限)

第25条 入居者は、町営住宅を住宅以外の用途に使用してはならない。ただし、町長の承認を得たときは、この限りではない。

2 入居者は、町営住宅を模様替えし、又は増築してはならない。ただし、原状回復又は撤去が容易である場合において、町長の承認を得たときは、この限りでない。

3 町長は、前項の承認を行うに当たり入居者が町営住宅を明け渡すときは、入居者の費用で原状回復又は撤去を行うべきことを条件とするものとする。

4 第2項の承認を得ずに町営住宅を模様替えし、又は増築したときには、入居者は、自己の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(収入の申告等)

第26条 町営住宅の入居者は、毎年度、町長に対し、収入(特定公共賃貸住宅の入居者にあっては所得)を申告しなければならない。

2 前項に規定する収入の申告は、公営住宅法施行規則(昭和26年建設省令第19号)第8条に規定する方法により行い、前項の所得の申告は、同条の規定を準用して行う。

3 町長は、第1項の規定による申告に基づき、収入(特定公共賃貸住宅の入居者にあっては所得)の額を認定し、当該額を入居者に通知するものとする。ただし、改良住宅の入居者は除く。

4 入居者は、前項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合において、町長は、意見の内容を審査し、当該意見に理由があると認めるときは、当該認定を更正するものとする。

(収入超過者等に関する認定)

第27条 町長は、毎年度、前条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が第6条第1項第4号の金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き3年以上入居しているときは、当該入居者を収入超過者として認定し、その旨を通知する。

2 町長は、前条第3項の規定により認定した入居者の収入の額が近年2年間引き続き公住法施行令第9条に規定する金額を超え、かつ、当該入居者が町営住宅に引き続き5年以上入居している場合にあっては、当該入居者を高額所得者として認定し、その旨を通知する。

3 入居者は、前2項の認定に対し、町長に意見を述べることができる。この場合においては、町長は、意見の内容を審査し、正当な理由があると認めるときは、当該認定を更正する。

(明渡し努力義務)

第28条 収入超過者は、当該町営住宅を明け渡すように努めなければならない。

(収入超過者に対する家賃)

第29条 第27条第1項の規定により、収入超過者と認定された入居者は、第14条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、次項に規定する方法により算出した額を家賃として支払わなければならない。

2 町長は、前項に定める家賃を算出しようとするときは、収入超過者の収入を勘案し、近傍同種の住宅の家賃以下で、公住法施行令第8条第2項に規定する方法によらなければならない。

3 第15条及び第16条の規定は、第1項の家賃について準用する。

(高額所得者に対する明渡し請求)

第30条 町長は、高額所得者に対し、期限を定めて当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

2 前項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 第1項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して6月を経過した日以後の日でなければならない。

4 町長は、第1項の規定により請求を受けた者が次の各号のいずれかに掲げる特別の事情がある場合においては、その申出により、明渡しの期限を延長することができる。

(1) 入居者又は同居者が病気にかかっているとき。

(2) 入居者又は同居者が災害により著しい損害を受けたとき。

(3) 入居者又は同居者が近い将来において定年退職する等の理由により、収入が著しく減少することが予想されるとき。

(4) その他前3号に準ずる特別の事情があるとき。

(高額所得者に対する家賃等)

第31条 第27条第2項の規定により高額所得者として認定された入居者は、第14条第1項及び第29条第1項の規定にかかわらず、当該認定に係る期間(当該入居者が期間中に町営住宅を明け渡した場合にあっては、当該認定の効力が生ずる日から当該明渡しの日までの間)、毎月、近傍同種の住宅の家賃を支払わなければならない。

2 前条第1項の規定による請求を受けた高額所得者が同項の期限が到来しても町営住宅を明け渡さない場合には、町長は、同項の期限が到来した日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間について、近傍同種の住宅の家賃の2倍に相当する額で、町長が定める額の金銭を徴収することができる。

3 第15条の規定は第1項の家賃及び前項の金銭に、第16条の規定は第1項の家賃にそれぞれ準用する。

(住宅のあっせん等)

第32条 町長は、収入超過者に対して当該収入超過者から申出があった場合その他必要があると認める場合においては、他の適当な住宅のあっせん等を行うものとする。この場合において、当該町営住宅の入居者が公的資金による住宅への入居を希望したときは、その入居を容易にするよう特別の配慮をしなければならない。

(収入状況の報告の請求等)

第33条 町長は、第14条第1項第29条第1項若しくは第31条第1項の規定による家賃の決定、第15条(第29条第3項又は第31条第3項において準用する場合を含む。)の規定による家賃若しくは金銭の減免若しくは徴収猶予、第17条第1項ただし書による敷金の減免若しくは徴収猶予、第30条第1項の規定による明渡しの請求、前条の規定によるあっせん等又は第35条の規定による町営住宅への入居の措置に関し必要があると認めるときは、入居者の収入の状況について当該入居者若しくはその雇主若しくはその取引先その他の関係人に報告を求め、又は官公署に必要な書類を閲覧させ、若しくはその内容を記録させることを求めることができる。

2 町長は、前項に規定する権限を当該職員を指定して行わせることができる。

3 町長又は当該職員は、前2項の規定によりその職務上知り得た秘密を漏らし、又は窃用してはならない。

(建替事業による明渡し請求等)

第34条 町長は、町営住宅建替事業の施行に伴い、必要があると認めるときは、公住法第38条第1項の規定に基づき、除却しようとする町営住宅の入居者に対し期限を定めてその明渡しを請求することができる。

2 前項の期限は、同項の規定による請求をする日の翌日から起算して3月を経過した日以後の日でなければならない。

3 第1項の規定による請求を受けた者は、同項の期限が到来したときは、速やかに、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

(新たに整備される町営住宅への入居)

第35条 町営住宅建替事業の施行により除却すべき町営住宅の除却前の最終の入居者が公住法第40条第1項の規定により、当該建替事業により、新たに整備される町営住宅に入居を希望するときは、町長の定めるところにより、入居の申出をしなければならない。

(町営住宅建替事業に係る家賃の特例)

第36条 町長は、前条の申出により町営住宅の入居者を新たに整備された町営住宅に入居させる場合において、新たに入居する町営住宅の家賃が従前の町営住宅の最終の家賃を超えることとなり、当該入居者の居住の安定を図るため必要があると認められるときは、第14条第1項第29条第1項又は第31条第1項の規定にかかわらず、公住法施行令第11条で定めるところにより当該入居者の家賃を減額するものとする。

(住宅の検査)

第37条 入居者は、町営住宅を明け渡そうとするときは、明け渡そうとする日の10日前までに、町長に届け出て、町長の指定する者の検査を受けなければならない。

2 入居者が第25条第2項の規定により町営住宅を模様替えし、又は増築したときは、前項の検査の時までに、入居者の費用で原状回復又は撤去を行わなければならない。

(住宅の明渡し請求)

第38条 町長は、入居者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該入居者に対し当該町営住宅の明渡しを請求することができる。

(1) 不正の行為によって入居したとき。

(2) 家賃を3月以上滞納したとき。

(3) 町営住宅又は共同施設を故意に損傷したとき。

(4) 暴力団員であることが判明したとき(同居者が該当する場合を含む。)

(5) 第12条及び第23条から第25条までの規定に違反したとき。

(6) 正当な理由がなく15日以上町営住宅を使用しないとき、及び第40条の立入検査を拒否したとき。

2 前項の規定により明渡しの請求を受けた入居者は、当該町営住宅を明け渡さなければならない。

3 町長は、第1項第1号の規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対して、入居した日から請求の日までの期間については、近傍同種の住宅の家賃との差額を、請求の日の翌日から当該公営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

4 町長は、第1項第2号から第5号までの規定に該当することにより同項の請求を行ったときは、当該請求を受けた者に対し、請求の日の翌日から当該町営住宅の明渡しを行う日までの期間については、毎月、近傍同種の住宅の家賃の額の2倍に相当する額の金銭を徴収することができる。

5 特定公共賃貸住宅については、前2項中の「近傍同種の住宅の家賃」を「家賃相当額」に読み替えるものとする。

(住宅監理員及び管理人)

第39条 町営住宅等の管理に関する事務をつかさどり、町営住宅及びその環境を良好な状態に維持するよう入居者に必要な指導を与えるために、町営住宅監理員(以下「住宅監理員」という。)を置くものとする。

2 町長は、住宅監理員の職務を補助させるため町営住宅管理人(以下「住宅管理人」という。)を置くことができる。

3 住宅管理人は、住宅監理員の指導を受けて、修繕すべき箇所の報告等、入居者との連絡の事務を行う。

(立入検査)

第40条 町長は、町営住宅の管理上必要があると認められるときは、住宅監理員又は町長の指定した者に町営住宅の検査をさせ、又は入居者に対して必要な指示をさせることができる。

2 前項の検査において、現に居住の用に供している町営住宅に立ち入るときは、あらかじめ当該町営住宅の入居者の承諾を得なければならない。

3 第1項の規定により検査に当たる者は、その身分を示す証票を携帯し、関係人の請求があったときは、提示しなければならない。

(委任)

第41条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(罰則)

第42条 町長は、入居者が詐欺その他不正行為により家賃の全部又は一部の徴収を免れたときは、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の綾上町町営住宅条例(平成9年綾上町条例第23号)又は綾南町町営住宅条例(平成9年綾南町条例第14号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定により入居補欠者又は入居決定者になった者については、入居補欠者の有効期間又は入居決定者の入居期限は、なお合併前の条例の例による。

3 施行日の前日までに、合併前の条例の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

4 施行日の前日までにした行為に対する罰則の適用については、なお合併前の条例の例による。

(平成19年12月21日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年3月21日条例第6号)

この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月21日条例第4号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の第10条第1項第1号及び第13条第1項の規定は、この条例の施行の日以後に入居する者について適用し、同日前に入居した者については、なお従前の例による。

(令和4年12月15日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行する。

綾川町町営住宅条例

平成18年3月21日 条例第134号

(令和4年12月15日施行)

体系情報
第10編 設/第5章
沿革情報
平成18年3月21日 条例第134号
平成19年12月21日 条例第23号
平成24年3月21日 条例第6号
平成25年3月21日 条例第4号
令和2年3月19日 条例第3号
令和4年12月15日 条例第24号