○綾川町国民健康保険陶病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月21日

条例第138号

(設置)

第1条 町民の健康保持に必要な医療及び介護サービスを提供するため、綾川町国民健康保険陶病院事業(以下「病院事業」という。)を設置する。

(名称及び位置)

第2条 病院事業を行う病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 綾川町国民健康保険陶病院

(2) 位置 綾川町陶1720番地1

(経営の基本)

第3条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 綾川町国民健康保険陶病院(以下「病院」という。)の診療科目及び病床数は、次のとおりとする。

(1) 診療科目 内科 小児科 耳鼻咽喉科 泌尿器科 皮膚科 循環器内科 消化器内科 呼吸器内科 透析内科 腎臓内科 老年内科 アレルギー科 リハビリテーション科

(2) 病床数 一般病床 35床 療養病床 28床

3 病院においては、次の事業を行う。

(1) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第5項に規定する訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する居宅療養管理指導及び同条第8項に規定する通所リハビリテーションを行う。

(2) 介護保険法(平成9年法律第123号)第8条の2第5項に規定する介護予防訪問リハビリテーション、同条第6項に規定する介護予防居宅療養管理指導及び同条第8項に規定する介護予防通所リハビリテーションを行う。

(重要な資産の取得及び処分)

第4条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第33条第2項の規定により、予算で定めなければならない病院の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な価格を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価格)が700万円以上の不動産又は動産の買入れ若しくは譲渡(土地については、5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)とする。

(議会の同意を要する賠償責任の免除)

第5条 法第34条において準用する地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の2第8項の規定により病院の業務に従事する職員の賠償責任の免除について議会の同意を得なければならない場合は、当該賠償責任に係る賠償額が10万円以上である場合とする。

(議会の議決を要する負担附きの寄附の受領等)

第6条 病院の業務に関し、法第40条第2項の規定により条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が50万円以上のもの及び法律上町の義務に属する損害賠償の額の決定で当該決定に係る金額が50万円以上のものとする。

(業務状況説明書類の作成)

第7条 町長は、病院に関し法第40条の2第1項の規定により、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を翌年度の5月31日までに作成しなければならない。

2 前項に規定する業務の状況を説明する書類には、次に掲げる事項を記載するとともに、11月30日までに作成する書類においては前事業年度の決算の状況を、5月31日までに作成する書類においては同日の属する事業年度の予算の概要及び事業の経営方針をそれぞれ明らかにしなければならない。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院の経営状況を明らかにするため町長が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を作成できなかった場合においては、町長は、できるだけ速やかにこれを作成しなければならない。

(委任)

第8条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾南町国民健康保険陶病院事業の設置等に関する条例(平成16年綾南町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成18年9月26日条例第156号)

この条例は、平成18年10月1日から施行する。

(平成20年6月26日条例第18号)

この条例は、平成20年7月1日から施行する。

(平成21年3月19日条例第18号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

綾川町国民健康保険陶病院事業の設置等に関する条例

平成18年3月21日 条例第138号

(平成21年4月1日施行)