○綾川町国民健康保険陶病院名誉院長の称号の授与に関する規則

平成18年3月21日

規則第97号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町国民健康保険陶病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。

(称号の授与)

第2条 町長は、綾川町国民健康保険陶病院(以下「病院」という。)の院長の職に永年あった者で、綾川町国民健康保険陶病院事業の育成に貢献し、本町の保健、医療及び福祉行政に功績のあった者に「名誉院長」の称号を授与することができる。

(待遇及び特典)

第3条 名誉院長には、次に掲げる待遇及び特典を与えるものとする。

(1) 病院の式典への参列その他諸行事への参加

(2) その他町長が必要と認める待遇及び特典

(称号の辞退等)

第4条 町長は、名誉院長から称号辞退の申出があったときは、その称号を取り消すことができる。

2 町長は、名誉院長としてふさわしくない行為があったと認められるときは、その称号を取り消すことができる。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町国民健康保険陶病院名誉院長の称号の授与に関する規則

平成18年3月21日 規則第97号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第3章 病院事業/第1節 組織・処務
沿革情報
平成18年3月21日 規則第97号