○綾川町国民健康保険陶病院名誉院長の称号の授与に関する規則
平成18年3月21日
規則第97号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町国民健康保険陶病院名誉院長(以下「名誉院長」という。)の称号の授与に関し必要な事項を定めるものとする。
(称号の授与)
第2条 町長は、綾川町国民健康保険陶病院(以下「病院」という。)の院長の職に永年あった者で、綾川町国民健康保険陶病院事業の育成に貢献し、本町の保健、医療及び福祉行政に功績のあった者に「名誉院長」の称号を授与することができる。
(待遇及び特典)
第3条 名誉院長には、次に掲げる待遇及び特典を与えるものとする。
(1) 病院の式典への参列その他諸行事への参加
(2) その他町長が必要と認める待遇及び特典
(称号の辞退等)
第4条 町長は、名誉院長から称号辞退の申出があったときは、その称号を取り消すことができる。
2 町長は、名誉院長としてふさわしくない行為があったと認められるときは、その称号を取り消すことができる。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。