○綾川町国民健康保険陶病院管理運営委員会規程
平成18年3月21日
訓令第40号
(趣旨)
第1条 この訓令は、綾川町国民健康保険陶病院管理運営規程(平成18年綾川町訓令第40号)第6条第2項の規定に基づき、綾川町国民健康保険陶病院管理運営委員会(以下「委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事務)
第2条 委員会は、充実した医療を町民に提供するため、職員相互の協調を図り活発な創意意見を集約して、病院運営の健全化に資するとともに、業務遂行上必要な事項について速やかに連絡し、各科間の緊密な連携の下に業務の適正化を図る。
(組織)
第3条 委員会は、委員長1人、副委員長1人及び委員20人以内で構成する。
2 委員長には、院長の職にある者を充て、副委員長は、院長が任命する。
3 委員は、診療部、看護部、医療技術部及び事務部の各部から院長が任命する。
4 委員長が必要と認めるときは、委員以外の者を出席させることができる。
(会議)
第4条 委員会は、定例会及び臨時会とし、定例会は毎月第4木曜日にこれを開催する。
2 委員長は、委員会を招集し、会議の議長となる。ただし、委員長に事故があるときは、事務長がその職務を代行する。
3 委員会は、次の事項を審議する。
(1) 院長が付議した事項
(2) 委員が提案した事項
4 委員は、委員会に提出すべき議題があるときは開催日の3日前までに、その旨を資料を付して事務部に通知するものとする。
(小委員会)
第5条 委員会は、必要に応じて小委員会を置くことができる。
2 委員会は、必要に応じ小委員会に議事を付託することができる。
3 小委員会の長は、付議された事項について成果を得たときは、直ちに委員会に報告しなければならない。
(庶務)
第6条 委員会の庶務は、事務部において行い、庶務事務は、次のとおりとする。
(1) 議題の取りまとめ
(2) 委員会の議事録の作成及び保管
(3) その他庶務事務
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。