○綾川町指定訪問看護ステーション条例
平成18年3月21日
条例第139号
(設置)
第1条 介護保険法(平成9年法律第123号)及び高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)並びに健康保険法の一部を改正する法律(平成6年法律第56号)に基づき、要介護状態又は要支援状態にあり、かかりつけの医師が指定訪問看護及び介護予防訪問看護の必要を認めた高齢者等の在宅看護に対応するため、指定訪問看護ステーションを設置する。
(名称及び位置)
第2条 指定訪問看護ステーションの名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 綾川町指定訪問看護ステーション
(2) 位置 綾川町陶1720番地1
(職員)
第3条 町長は、綾川町指定訪問看護ステーション(以下「ステーション」という。)に管理者及び職員を置く。
(利用料の徴収)
第4条 町長は、ステーションが行う老人訪問看護サービスの提供を受けた者から、厚生労働大臣が定める額を基本利用料として徴収する。
2 前項の基本利用料のほかに、その他利用料を徴収することができる。
(利用料の減免)
第5条 町長は、特別の事情があると認めるものに対しては、前条の利用料を減額し、又は免除することができる。
(委任)
第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附則
この条例は、平成18年3月21日から施行する。
附則(平成18年9月26日条例第157号)
この条例は、平成18年10月1日から施行する。
附則(平成20年6月26日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。