○綾川町指定通所リハビリテーション事業所運営規程

平成18年3月21日

訓令第46号

(目的)

第1条 この訓令は、綾川町が開設する綾川町指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション事業所(以下「事業所」という。)の適正な運営を確保するために人員及び管理運営に関する事項を定め、事業所の従業者が、要支援又は要介護状態にある高齢者に対し、適正な指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションを提供することを目的とする。

(運営の方針)

第2条 事業所の従事者は、利用者の心身の状況を踏まえて、可能な限りその居宅においてその有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、指定通所リハビリテーション計画及び指定介護予防通所リハビリテーション計画に基づいて、理学療法、作業療法その他必要なリハビリテーションを行うことにより、利用者の心身の機能の維持回復を図る。

2 事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めるものとする。

(事業所の位置)

第3条 事業を行う事業所の位置は、綾川町陶1720番地1とする。

(従業者の職種、員数及び職務内容)

第4条 事業所に勤務する従業者の職種、員数及び職務内容は、次のとおりとする。

(1) 管理者 医師1人

管理者は、事業所の従事者の管理及び業務の管理を一元的に行うとともに、自らも指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる。

(2) 理学療法士 3人(常勤1人、常勤兼務2人)

理学療法士は、指定通所リハビリテーション計画に基づき、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる。

(3) 作業療法士 1人(常勤兼務1人)

(4) 看護職員 3人(非常勤1人、常勤兼務2人)

(5) 介護職員 6人(常勤4人、非常勤2人)

従業者は、指定通所リハビリテーション計画及び指定介護予防通所リハビリテーション計画に基づき、指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供に当たる。

(営業日及び営業時間)

第5条 事業所の営業日及び営業時間は、次のとおりとする。

(1) 営業日 月曜日から金曜日まで。ただし、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日及び12月29日から1月3日までを除く。

(2) 営業時間 午前8時00分から午後5時まで

サービス提供時間 (6時間以上7時間未満)午前9時30分から午後4時00分まで(1時間以上2時間未満)午前10時00分から11時30分まで

(利用者の定員)

第6条 事業所の営業日における1日の利用定員は、6時間以上7時間未満は25人(介護予防含む)、1時間以上2時間未満は7人(介護予防含む)とする。

(指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの内容及び利用料その他費用の額)

第7条 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの内容は、次のとおりとする。

(1) 指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーション

(2) 居宅と事業所間の送迎

(3) 食事の提供(6時間以上7時間未満)

(4) 入浴介助(6時間以上7時間未満)

(5) 特別入浴介助(6時間以上7時間未満)

(6) 個別リハビリテーション

2 事業所を利用した場合の利用料は、厚生労働大臣が定める基準によるものとし、当該指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションが法定代理受領サービスであるときは、その1割の額とする。又、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する為の関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)による介護保険法(平成9年法律第123号)の改正により、一定以上の所得のある第一号被保険者の自己負担に関しては2割とする。また「地域包括ケアシステムの強化のための介護保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成30年政令第213号)」により、一定以上の所得がある第一号被保険者の自己負担に関しては3割とする。

3 前項の利用料等のほか、次に掲げる費用の額の支払を受けることができる。

(1) 通常の事業の実施地域を越えて行う指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションに要した送迎費は、その実費とする。なお、自動車を使用した場合の送迎費は、次の額とする。

 通常の事業実施地域を越えた地点から、片道おおむね10キロメートル未満 300円

 通常の事業実施地域を越えた地点から、片道おおむね10キロメートル以上 500円

(2) 食材料費 630円

(3) その他の便宜の提供のうち、日常生活においても通常必要となる費用であって、利用者に負担させることが適当と認められるもの

4 前項の費用の支払を受ける場合には、利用者又はその家族に対して事前に文書で説明をした上で、支払に同意する旨の文書に署名(記名押印)を受けることとする。

(通常の事業の実施地域)

第8条 通常の事業の実施地域は、綾川町、坂出市及び高松市の区域とする。

(サービス利用に当たっての留意事項)

第9条 利用者が指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションの提供を受ける際に留意すべき事項は、次のとおりとする。

(1) 利用者は、事業所の設備及び備品を利用するに当たっては、職員の指示や定められた取扱要領に従い、当該設備の破損することのないよう、また、安全性の確保に留意するものとする。

(2) 利用者は、事業所の安全衛生を害する行為をしてはならない。

(非常災害対策)

第10条 事業所は、消防法(昭和23年法律第186号)に規定する防火管理者を設置して、消防計画を作成するともに、当該消防計画に基づく次の業務を実施する。

(1) 消火、通報及び避難の訓練(年2回)

(2) 消防設備、施設等の点検及び整備

(3) 従業者の火気の使用又は取扱いに関する監督

(4) その他防火管理上必要な業務

(苦情処理)

第11条 管理者は、提供した指定通所リハビリテーション及び指定介護予防通所リハビリテーションに関する利用者からの苦情に対して、迅速かつ適切に対応するため、担当職員を置き、解決に向けて調査を実施し、改善の措置を講じ、利用者及び家族に説明するものとする。

(事故発生時の対応)

第12条 事業所は、利用者に対するサービスの提供により事故が発生した場合には、速やかに町、利用者の家族、居宅介護支援事業者等に連絡を行うとともに、必要な措置を行う。

2 事業所は、サービスの提供に伴って、事業所の責めに帰すべき事由により賠償すべき事故が発生した場合には、速やかに損害賠償を行う。

3 事業所は、前項の損害賠償のために、損害賠償責任保険に加入する。

(個人情報の保護)

第13条 事業所は、利用者の個人情報について「個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)」及び厚生労働省が策定した「医療・介護関係事業者における個人情報の適切な取り扱いのためのガイドライン」を遵守し適切な取扱いに務める。

2 ステーションが得た利用者の個人情報については、事業所での介護サービス提供以外の目的では原則的に利用しないものとし、外部への情報提供については、必要に応じて利用者又はその代理人の了解を得るものとする。

(その他運営に関する重要事項)

第14条 事業所は、従業者の質的向上を図るための研修の機会を次のとおり設けるものとし、また、業務体制を整備する。

(1) 採用時研修 採用後3箇月以内

(2) 継続研修 年2回

2 従業者は、業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持する。

3 事業所は、従業者であった者に業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を保持させるため、従業者でなくなった後においてもこれらの秘密を保持すべき旨を、雇用契約の内容とする。

4 この訓令に定める事項のほか、運営に関する重要事項は、町長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年4月1日訓令第7号)

この訓令は、平成19年4月1日から施行する。

(平成27年8月1日訓令第6号)

この訓令は、平成27年8月1日から施行する。

(平成31年4月1日訓令第3号)

(施行期日)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日訓令第7号)

(施行期日)

この規程は、令和元年10月1日から施行する。

(令和元年11月29日訓令第9号)

(施行期日)

この規程は、令和元年12月1日から施行する。

綾川町指定通所リハビリテーション事業所運営規程

平成18年3月21日 訓令第46号

(令和元年12月1日施行)