○綾川町国民健康保険陶病院職員の職の設置に関する規則

平成18年3月21日

規則第98号

(趣旨)

第1条 この規則は、綾川町職員の定数に関する条例(平成18年綾川町条例第27号)第2条第1項第7号に掲げる綾川町国民健康保険陶病院の職員の職名を定めるものとする。

(職名)

第2条 職員の職名は、次のとおりとする。

院長、副院長、診療部長、医長、医員、事務長、事務長補佐、主査、主任主事、主事、科長、技師長、技士長、診療放射線技師、臨床検査技師、理学療法士、作業療法士、臨床工学技士、総看護師長、看護師長、主任看護師、看護師、准看護師、管理栄養士、栄養士、薬剤師、保健師、社会福祉士、主任介護福祉士、介護福祉士、介護員、介護支援専門員

2 前項に規定する職は、組織の必要に応じて置くものとし、設置区分及び職務は、別に定める。

この規則は、平成18年3月21日から施行する。

(平成19年4月1日規則第12号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月1日規則第14号)

この規則は、平成19年9月1日から施行する。

(平成28年3月25日規則第13号)

(施行期日)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

綾川町国民健康保険陶病院職員の職の設置に関する規則

平成18年3月21日 規則第98号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月21日 規則第98号
平成19年4月1日 規則第12号
平成19年9月1日 規則第14号
平成28年3月25日 規則第13号