○綾川町国民健康保険陶病院職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成18年3月21日

訓令第47号

(趣旨)

第1条 この訓令は、綾川町国民健康保険陶病院に勤務する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休日及び休暇に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間、休日及び休暇)

第2条 職員の勤務時間、休日及び休暇については、綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年綾川町条例第35号)の適用を受ける職員の例による。

2 前項の規定にかかわらず、特に必要と認める職員の勤務時間、休日及び休暇については、院長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

綾川町国民健康保険陶病院職員の勤務時間、休日及び休暇に関する規程

平成18年3月21日 訓令第47号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第47号