○綾川町国民健康保険陶病院において特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月21日

訓令第48号

(趣旨)

第1条 この訓令は、綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成18年綾川町条例第35号)及び綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則(平成18年綾川町規則第24号)の規定に基づき、綾川町国民健康保険陶病院に勤務する職員のうち勤務条件の特殊性その他の理由により特殊な勤務に従事する職員(以下「職員」という。)の勤務時間、休憩時間、休息時間、週休等(以下「勤務時間等」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(勤務時間等)

第2条 職員の勤務時間は、別表のとおりとする。

2 所属長は、業務の都合により必要と認めるときは、別表に規定する職員の勤務時間等を臨時に繰り上げ、又は繰り下げる等の方法により変更することができる。

(その他)

第3条 この訓令の施行に関し必要な事項は、院長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(平成27年12月14日訓令第8号)

(施行期日)

この訓令は、公布の日から施行し、平成21年4月1日から適用する。

別表(第2条関係)

職員の勤務時間

対象職員

勤務時間

休憩時間

休息時間

週休日等

外来看護師及び准看護師

 

午前8時30分から

午後6時まで

105分とし、その時限は院長が定める。

30分とし、その時限は院長が定める。

1 週休日は、1週について2日又は4週を通じ8日とし、院長が割り振りして定める。

2 勤務条件の特殊性により前項の規定により難い職員の週休日は、綾川町職員の勤務時間、休暇等に関する規則第2条の規定に基づき院長が割り振って定める。

3 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日並びに1月2日、同月3日及び12月29日から同月31日までは休日とする。ただし、業務の都合により勤務を命ぜられた者は、業務を要するものとする。

病棟看護師及び准看護師

A

午前8時30分から

午後5時30分

75分とし、その時限は院長が定める。

30分とし、その時限は院長が定める。

 

B

午後4時30分から

翌日午前9時30分まで

90分とし、その時限は院長が定める。

60分とし、その時限は院長が定める。

病棟の看護補助員

A

午前7時30分から

午後4時30分まで

75分とし、その時限は院長が定める。

30分とし、その時限は院長が定める。

 

B

午前8時から

午後5時まで

75分とし、その時限は院長が定める。

30分とし、その時限は院長が定める。

 

C

午前9時30分から

午後6時30分まで

75分とし、その時限は院長が定める。

30分とし、その時限は院長が定める。

 

D

午後4時30分から

翌日午前9時30分まで

90分とし、その時限は院長が定める。

30分とし、その時限は院長が定める。

透析業務に従事する職員

 

午前8時から

午後5時まで

75分とし、その時限は院長が定める。

30分とし、その時限は院長が定める。

理学療法業務に従事する職員

 

午前8時30分から

午後6時まで

105分とし、その時限は院長が定める。

30分とし、その時限は院長が定める。

通所リハビリテーション業務に従事する職員

 

午前8時から

午後5時まで

75分とし、その時限は院長が定める。

30分とし、その時限は院長が定める。

綾川町国民健康保険陶病院において特殊な勤務に従事する職員の勤務時間等に関する規程

平成18年3月21日 訓令第48号

(平成27年12月14日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第48号
平成27年12月14日 訓令第8号