○綾川町国民健康保険陶病院職員被服貸与規程

平成18年3月21日

訓令第52号

(趣旨)

第1条 この訓令は、綾川町国民健康保険陶病院に勤務する職員(以下「職員」という。)の被服貸与に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員の範囲)

第2条 被服を貸与する職員の範囲並びに貸与する被服の種類、数量及び貸与期間は、別表のとおりとする。

(着用期間)

第3条 夏用、冬用の区別がある被服の着用期間は、次のとおりとする。

(1) 夏用 6月1日から9月30日まで

(2) 冬用 10月1日から5月31日まで

(保存)

第4条 被服の取扱いについては、常に細心の注意を払い着用し、保存しなければならない。

2 被服の補修等に要する費用は、貸与を受けた職員の負担とする。

3 貸与を受けた被服が貸与期間満了前にき損し、又は亡失したときは、速やかにその旨を届け出なければならない。

4 前項のき損又は亡失がやむを得ない事情によるものと認められる場合は、さらに貸与することができる。ただし、故意又は本人の重大な過失によるものと認めた場合は、弁償しなければならない。

(返納及び支給)

第5条 被服の貸与を受けた職員が休職、退職、死亡等により職務に服さなくなったときは、速やかに返納しなければならない。ただし、やむを得ない理由があると認めた場合は、返納しないことができる。

2 貸与期間が満了した被服は、貸与者に無償で支給する。

(その他)

第6条 この訓令に定めるもののほか、この訓令の施行に関し必要な事項は、院長が別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日において、現に貸与を受けている被服については、この訓令により貸与を受けたものとみなす。ただし、その被服の貸与期間については、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

被服貸与者

被服の種類

数量

貸与期間

備考

主として事務に従事する女性職員

事務服

(上衣)

1着

3年

上衣、スカート及びベスト各1着貸与(着用を必要とする者)

主として事務に従事する女性職員

女性夏服

(上衣)

1着

2年

着用を必要とする者

病院で医師業務に従事する者

診察衣

(白衣)

2着

3年

初年度2着貸与

1着

1年

トレパン

1着

1年

病院に勤務する者(臨床検査技師、薬剤師、栄養士)

診察衣

1着

1年

着用を必要とする者

初年度2着貸与

病院に勤務する者(看護師、准看護師)

予防衣

1着

2年

着用を必要とする者

初年度2着貸与

1着

2年

病院に勤務する者(看護師、准看護師)

看護衣

1着

1年

着用を必要とする者

初年度2着貸与

1着

1年

病院に勤務する者(看護師、准看護師の業務に従事する者)

看護帽子

1個

2年

初年度2個貸与

病院に勤務する者(看護師、准看護師の業務に従事する者)

看護くつ下

2足

1年

着用を必要とする者

初年度2足貸与

病院に勤務する者(看護師、准看護師の業務に従事する者)

上靴

1足

1年

着用を必要とする者

病院に勤務する者(理学療法士、作業療法士、診療放射線技師、臨床検査技師、臨床工学技士)

診察衣

(白衣)

1着

1年

着用を必要とする者

1着

1年

トレパン

1着

1年

病院に勤務する者(介護福祉士、看護助手)

ジャケット、パンツ

1着

1年

着用を必要とする者

1着

1年

綾川町国民健康保険陶病院職員被服貸与規程

平成18年3月21日 訓令第52号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第3章 病院事業/第2節 人事・給与
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第52号