○綾川町国民健康保険陶病院事業の使用料及び手数料条例

平成18年3月21日

条例第140号

(趣旨)

第1条 この条例は、綾川町国民健康保険陶病院事業の設置等に関する条例(平成18年綾川町条例第138号)第2条に規定する綾川町国民健康保険陶病院(以下「病院」という。)を利用する場合の使用料及び手数料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料及び手数料)

第2条 病院の診療を受ける者及び病院施設を利用する者は、使用料及び手数料を納付しなければならない。

2 前項の使用料及び手数料の額は、健康保険法の規定による療養に要する費用の算定方法(平成6年厚生省告示第54号)及び入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第237号)又は老人保健法の規定による医療に要する費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第72号)及び老人入院時食事療養費に係る食事療養の費用の額の算定に関する基準(平成6年厚生省告示第253号)を準用して町長が算出する額並びに別表に規定する額とする。

3 介護保険法(平成9年法律第123号)第7条第10項に規定する居宅療養管理指導に要する費用その他の使用料及び手数料の額は、指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(平成12年厚生省告示第19号)により算定した額とする。

4 前2項の規定にかかわらず、第1項の使用料及び手数料(別表に掲げるものを除く。)のうち、前2項に規定する算出方法により難いものの額については、他の公立病院との均衡を勘案して町長が規則で定めるところにより算出した額とする。

(納入期限)

第3条 前条第1項の使用料及び手数料は、診察を受け、又は診断書等の交付を受けた都度これを納めなければならない。ただし、次の各号に掲げる場合で、町長が必要と認める場合についての納付時期は、当該各号に定める日とする。

(1) 入院患者(次号の入院患者を除く。)の入院料 毎月10日又は末日(10日又は末日が休診日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休診日でない日とする。)

(2) 月の途中で退院する入院患者の入院料 退院の日(その日が休診日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い休診日でない日とする。)

(3) 契約又は協定に基づく使用料及び手数料 当該契約又は協定において定められた日

(使用料及び手数料の減免)

第4条 使用料及び手数料は、町長において特別の理由があると認めたときは、これを減免又は免除することができる。

(委任)

第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日の前日までに、合併前の綾南町国民健康保険陶病院事業の設置等に関する条例(平成16年綾南町条例第10号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年3月20日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(令和元年9月13日条例第14号)

(施行期日)

この条例は、令和元年10月1日から施行する。

別表(第2条関係)

種別

単位

金額

1 入院室特別使用料

1日

2,200円を限度で規則で定める額

2 文書料

1通

5,500円を限度で規則で定める額

綾川町国民健康保険陶病院事業の使用料及び手数料条例

平成18年3月21日 条例第140号

(令和元年10月1日施行)

体系情報
第11編 公営企業等/第3章 病院事業/第3節
沿革情報
平成18年3月21日 条例第140号
平成26年3月20日 条例第10号
令和元年9月13日 条例第14号