○綾川町消防団条例

平成18年3月21日

条例第141号

(趣旨)

第1条 この条例は、消防組織法(昭和22年法律第226号)第18条第1項、第19条第2項及び第23条第1項の規定に基づき、消防団の設置、名称及び区域並びに消防団員(以下「団員」という。)の定員、任用、給与、懲戒、服務その他身分の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(消防団の設置、名称及び区域)

第2条 本町に消防団を設置する。

2 前項の消防団の名称及び管轄区域は、次のとおりとする。

名称

管轄区域

綾川町消防団

綾川町の区域全域

(団員の種類)

第3条 団員の種類は、基本団員及び機能別団員とする。

2 基本団員は、機能別団員以外の団員とする。

3 機能別団員は、町長が定める特定の任務に従事する団員をいう。

4 前項に規定する機能別団員は、次の各号に定めるとおりとする。

(1) 女性団員

(2) 災害支援団員

(定員)

第4条 団員の定員は、209人とし、次の各号に掲げる団員の区分ごとに、それぞれ当該各号に定めるとおりとする。

(1) 基本団員 155人

(2) 女性団員 18人

(3) 災害支援団員 36人

2 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令(昭和31年政令第346号)第4条第1項第1号の規定に基づき消防団員等公務災害補償責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、前項の団員の定員とする。

3 消防団員等公務災害補償等責任共済等に関する法律施行令第4条第3項の規定に基づき消防団員退職報償金支給責任共済契約に係る掛金の額を算定するために用いる条例定員は、第1項の団員の定員から、任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されている団員であって、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でないものの人数を控除した人数とする。

4 前項の規定により控除する団員は、第1項第3号の災害支援団員とし、人数は、36人とする。

(任命)

第5条 消防団長(以下「団長」という。)は消防団の推薦に基づき町長が、その他の団員は団長が次の各項の資格を有する者の中から町長の承認を得てこれを任命する。

2 基本団員は、次の各号のいずれにも該当する者のうちから任命する。

(1) 本町に居住し、又は勤務する者であること。

(2) 任命時において年齢18歳以上40歳未満の者であること。ただし、団長、副団長等にして特に必要があるときは、この限りでない。

(3) 身体強健で、素行善良であり、団員としての適性があるもの。

3 機能別団員は、前項(第2号を除く。)に加え、次の各号のいずれかに該当する者のうちから任命する。

(1) 女性団員は、任命時において年齢18歳以上50歳未満の女性であること。

(2) 災害支援団員は、消防団員、消防職員、地方公共団体職員、その他防災関係組織職員として5年以上勤務したことがある者で、任命時において年齢23歳以上70歳未満であり、かつ機能別消防団員として必要な知識経験及び適性を有すると団長が認めるもの。

(欠格事項)

第6条 次の各号のいずれかに該当する者は、団員となることができない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまでの者又はその執行を受けることがなくなるまでの者

(2) 第10条第1項の規定により懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者

(3) 6月以上の長期にわたり居住地を離れて生活することを常とする者

(分限)

第7条 任命権者は、団員が次の各号のいずれかに該当する場合は、これを降任し、又は免職することができる。

(1) 勤務実績が良くない場合

(2) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えない場合

(3) 前2号に規定する場合のほか、消防団員に必要な適格性を欠く場合

(4) 定員の改廃により過員を生じた場合又は予算の減少により過員を生じた場合

(失職)

第8条 団員は、次の各号のいずれかに該当する場合は、その職を失う。ただし、団長が特に認めた場合は、この限りでない。

(1) 第5条第2項第1号に該当しなくなった場合

(2) 第6条各号(第2号を除く。)のいずれかに該当するに至った場合

(定年)

第9条 団員の定年は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める年齢とする。

(1) 基本団員 65歳

(2) 女性団員 65歳

(3) 災害支援団員 75歳

2 団員は、定年に達したときは、定年に達した日以後における最初の3月31日をもって退職するものとする。

3 定年退職を迎える年度において、団長、副団長及び分団長である者の定年退職日は、別途規則に定める任期満了まで延長できるものとするが、再任はできない。

(懲戒)

第10条 団員であって次の各号のいずれかに該当する者があるときは、任命権者はこれを懲戒するものとする。

(1) 消防に関する法令、条例又は規則に違反したとき。

(2) 職務上の義務に違反し、又は職務を怠ったとき。

(3) 団員たるにふさわしくない非行があったとき。

第11条 前条の懲戒は、次の区別によりこれを行う。

(1) 免職

(2) 停職

(3) 戒告

2 停職は、1箇月以内の期間を定めてこれを行う。

(退職)

第12条 団員は、退職しようとする場合は、あらかじめ文書をもって任命権者に願い出てその許可を受けなければならない。

(服務規律)

第13条 団員は、団長の招集によって出動し、服務するものとする。

2 招集を受けない場合であっても災害(水火災又は地震等の災害をいう。以下同じ。)の発生を知ったときは、あらかじめ指定するところに従い直に出動し、服務に就かなければならない。

第14条 団員は、あらかじめ定められた権限を有する消防機関以外の他の行政機関の命令に服してはならない。

第15条 団員であって10日以上居住地を離れる場合は、団長にあっては町長に、副団長又はその他の者にあっては団長に届け出なければならない。ただし、特別の事情がない限り、団員の半数以上が同時に居住地を離れることはできない。

第16条 団員は、消防団の正常な運営を阻害し、又は著しくその活動能率を低下させる等の集団的行動を行ってはならない。

第17条 団員は、次の事項を遵守しなければならない。

(1) 住民に対して常に災害の予防及び警戒心の喚起に努め、災害に際しては、身をていしてこれに当たる心構えを持たなければならない。

(2) 規律を厳守して、上長の指揮命令の下に団員一体で事に当たらなければならない。

(3) 団員は、相互に敬愛し、礼節を重んじ、信義を厚くして常に言行を慎まなければならない。

(4) 職務に関し金品の寄贈又は饗応接待を受け、又はこれを請求する等のことがあってはならない。

(5) 職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(6) 団員は、消防団又は団員の名義をもって特定の政党結社若しくは政治団体を支持し、反対し、加担し、又は他人の訴訟若しくは紛議に関与してはならない。

(7) 消防団又は団員の名義をもってみだりに寄附金を募り、又は営利行為をなし、若しくは義務の負担となるような行為をしてはならない。

(8) 機械器具その他消防団の設備資材の維持管理に当たり、職務のほかこれを使用してはならない。

(年額報酬及び手当)

第18条 団員には、別表第1に掲げる年額報酬及び手当を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、支給しないものとする。

(1) 災害支援団員

(2) 階級を兼務した場合は兼務した下位の階級

2 年額報酬は、新たに団員に採用された者に対しては採用の日から、退職した者に対してはその日まで、報酬の基礎となる期間の全日数を基礎として在職日数に応じた日割計算により、支給する。

(出動報酬)

第19条 団員が、災害、警戒、訓練等の職務に従事する場合においては、別表第2に掲げる出動報酬を支給する。

(費用弁償)

第20条 団員が公務のため旅行した場合には、綾川町職員等の旅費に関する条例(平成18年綾川町条例第47号)の別表に定める相当する旅費額を支給する。

(公務災害補償)

第21条 団員が公務により死亡し、負傷し、若しくは疾病にかかり、又は公務による負傷若しくは疾病により死亡し、若しくは身体障害者となった場合においては、その団員又はその者の遺族若しくは被扶養者に対し損害を補償する。

2 前項の規定による公務災害補償の額並びに支給方法については、香川県市町総合事務組合の定めるところによる。

(退職報償金)

第22条 団員が退職した場合においては、その者(死亡による退職の場合には、その者の遺族)に退職報償金を支給する。ただし、次の各号のいずれかに該当する団員については、支給しないものとする。

(1) 勤務年数が5年未満である者

(2) 任用に当たって従事すべき消防事務の範囲が極めて限定されている団員であって、当該消防事務の量、困難性等、団員間の衡平その他の事情に照らして退職報償金を支給することが適当でない者

2 前項第2号に規定する団員は、災害支援団員とする。

3 第1項の規定による退職報償金の額並びに支給方法については、香川県市町総合事務組合の定めるところによる。

(退職報奨金の支給制限)

第23条 退職報償金は、次の各号のいずれかに該当する者に対しては支給しない。

(1) 禁錮以上の刑に処せられた者

(2) 懲戒免職者又はこれに準ずる処分を受けて退職した者

(3) 勤務成績が特に不良であった者

(4) 前各号に掲げるもののほか、退職報償金を支給することが不適当と認められる者

(委任)

第24条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成18年3月21日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに、合併前の綾上町消防団条例(昭和29年綾上町条例第16号)又は綾南町消防団条例(昭和29年綾南町条例第30号)(以下これらを「合併前の条例」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 施行日の前日までにした行為に対する懲戒の適用については、合併前の条例の例による。

(平成19年3月16日条例第6号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成31年3月22日条例第9号)

(施行期日)

この条例は、平成31年4月1日から施行する。

(令和元年12月13日条例第25号)

(施行期日)

この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和2年6月19日条例第21号)

この条例は公布の日から施行し、改正後の綾川町消防団条例の規定は令和2年4月1日から適用する。

(令和4年3月18日条例第13号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月20日条例第2号)

この条例は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第18条関係)

階級等

報酬(年額)

手当(年額)

団長

103,000円

35,000円

副団長

103,000円

25,000円

分団長

基本団員

103,000円

12,500円

女性団員

36,500円

12,500円

副分団長

基本団員

103,000円

7,500円

女性団員

36,500円

7,500円

部長

基本団員

103,000円

 

女性団員

36,500円


班長

基本団員

103,000円

 

女性団員

36,500円


団員

基本団員

103,000円

 

女性団員

36,500円


技術・整備手当

車両配備の1分団につき 年額 24,000円

別表第2(第19条関係)

支給対象者

出動報酬の額

(1) 災害現場(第4号の災害現場を除く。)に出動した者

4時間を超えた時間従事した場合

8,000円

2時間を超えて4時間以内の時間従事した場合

4,000円

2時間以内の時間従事した場合

2,000円

(2) 警戒及び訓練等に出動した者

2,000円

(3) その他団長が特に認めた消防団活動に出動した者

1,000円

(4) 大規模災害として町長が特に認めた災害現場に出動した者

8,000円

備考

1 第1号の災害現場に出動した者の出動報酬は、1日を単位として算定するものとする。1日に複数回出動した場合は、当該出動した時間を合算し、その時間に応じ出動報酬を算定するものとする。

2 第2号の警戒及び訓練等に出動した者、第3号のその他団長が特に認めた消防団活動に出動した者及び第4号の大規模災害として町長が特に認めた災害現場に出動した者の出動報酬は、1日を単位として算定するものとする。

綾川町消防団条例

平成18年3月21日 条例第141号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第12編
沿革情報
平成18年3月21日 条例第141号
平成19年3月16日 条例第6号
平成31年3月22日 条例第9号
令和元年12月13日 条例第25号
令和2年6月19日 条例第21号
令和4年3月18日 条例第13号
令和5年3月20日 条例第2号