○綾川町の設置に伴い失効することとなる綾南町住宅新築資金等貸付条例施行規則の経過措置を定める条例施行規則
平成18年3月21日
規則第102号
(趣旨)
第1条 この規則は、綾川町の設置により失効することとなる綾南町住宅新築資金等貸付条例施行規則(昭和52年綾南町規則第3号。以下「合併前の規則」という。)の貸付金の償還手続等の規定に関し必要な経過措置を定めるものとする。
(経過措置)
第2条 綾川町の設置の際、現に合併前の規則の規定により貸付けを受けている住宅新築資金その他の貸付金の償還については、合併前の規則は、綾川町の設置後も、なおその効力を有する。
附則
この規則は、平成18年3月21日から施行する。