○綾川町議会委員会条例

平成18年5月11日

条例第146号

目次

第1章 通則(第1条―第12条)

第2章 会議及び規律(第13条―第20条)

第3章 公聴会(第21条―第26条)

第4章 参考人(第27条)

第5章 記録(第28条)

第6章 補則(第29条)

附則

第1章 通則

(常任委員会の設置)

第1条 議会に次の常任委員会を置く。

(1) 総務委員会

(2) 建設経済委員会

(3) 厚生委員会

(常任委員会の定数及び所管)

第2条 常任委員会の定数及び所管は、次のとおりとする。

(1) 総務委員会 6人

総務課、税務課、会計室、教育委員会、綾上支所及び他の委員会に属さない事項に関する事務の調査及び議案、請願、陳情等の審査を掌る。

(2) 建設経済委員会 5人

建設課及び経済課に関する事務の調査及び議案、請願、陳情等の審査を掌る。

(3) 厚生委員会 5人

住民生活課、健康福祉課、保険年金課、子育て支援課、陶病院、介護老人保健施設に関する事務の調査及び議案、請願、陳情等の審査を掌る。

(常任委員の任期)

第3条 常任委員の任期は、2年とする。ただし、後任者が選任されるまで在任する。

2 補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議会運営委員会の設置)

第4条 議会に議会運営委員会を置く。

2 議会運営委員会の定数は、6人とする。

3 前項の委員の任期については、前条の規定を準用する。

(特別委員会の設置)

第5条 特別委員会は、特定の事件を審査するため必要がある場合において、議会の議決で置く。

2 特別委員会の委員の定数は、議会の議決で定める。

(資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の設置)

第6条 議員の資格決定の要求又は懲罰の動議があったときは、前条第1項の規定にかかわらず、資格審査特別委員会又は懲罰特別委員会が設置されたものとする。

2 資格審査特別委員会及び懲罰特別委員会の委員の定数は、前条2項の規定にかかわらず、8人とする。

(委員の選任)

第7条 常任委員、議会運営委員及び特別委員(以下「委員」という。)は、議長が会議に諮って指名する。ただし、閉会中においては、議長が指名することができる。

2 議長は、常任委員の申出があるときは、会議に諮って当該委員の委員会の所属を変更することができる。ただし、閉会中においては、議長が変更することができる。

(委員長及び副委員長)

第8条 常任委員会、議会運営委員会及び特別委員会(以下「委員会」という。)に委員長及び副委員長1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

(委員長及び副委員長がともにないときの互選)

第9条 委員長及び副委員長がともにないときは、議長が委員会の招集日時及び場所を定めて、委員長の互選を行わせる。

2 前項の互選に関する職務は、年長の委員が行う。

(委員長の議事整理及び秩序保持権)

第10条 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

(委員長の職務代行)

第11条 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長が委員長の職務を行う。

2 委員長及び副委員長にともに事故があるときは、年長の委員が委員長の職務を行う。

(委員長、副委員長、議会運営委員及び特別委員の辞任)

第12条 委員長及び副委員長が辞任しようとするときは、委員会の許可を得なければならない。

2 議会運営委員及び特別委員が辞任しようとするときは、議会の許可を得なければならない。ただし、閉会中においては、議長が許可することができる。

第2章 会議及び規律

(招集)

第13条 委員会は、委員長が招集する。

2 委員定数の半数以上の委員から、委員会において審査又は調査すべき事件を示して招集の請求があったときは、委員長は、委員会を招集しなければならない。

(会議の定足数)

第14条 委員会は、委員定数の半数以上の委員が出席しなければ会議を開くことができない。ただし、第16条の規定による除斥のために半数に達しないときは、この限りでない。

(表決)

第15条 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

2 前項の場合においては、委員長は、委員として議決に加わることができない。

(委員長及び委員の除斥)

第16条 委員長及び副委員長又は委員は、自己若しくは父母、祖父母、配偶者、子、孫若しくは兄弟、姉妹の一身上に関する事件又は自己若しくはこれらの者の従事する業務に直接の利害関係のある事件については、その議事に参与することができない。ただし、委員会の同意があったときは、会議に出席して発言することができる。

(傍聴の取扱い)

第17条 委員会は、議員のほか、委員長の許可を得た者が傍聴することができる。

2 委員長は、必要があると認めるときは、傍聴人の退場を命ずることができる。

(秘密会)

第18条 委員会は、議決で秘密会とすることができる。

2 委員会を秘密会とする委員長又は委員の発議については、討論を用いないで委員会に諮って決める。

(出席説明の要求)

第19条 委員会は、審査又は調査のため、町長、教育委員会の教育長、選挙管理委員会の委員長、農業委員会の会長及び監査委員その他の法律に基づく委員会の代表者又は委員並びにその委員又は嘱託を受けた者に対し説明のため出席を求めようとするときは、議長を経てしなければならない。

(秩序保持に関する措置)

第20条 委員会において地方自治法(昭和22年法律第67号)綾川町議会会議規則(平成18年綾川町議会規則第1号。以下「会議規則」という。)又はこの条例に違反し、その他委員会秩序をみだす議員があるときは、委員長は、これを制止し、又は発言を取り消させることができる。

2 委員が前項の規定による命令に従わないときは、委員長は、当日の委員会が終わるまで発言を禁止し、又は退場させることができる。

3 委員長は、委員会が騒然として整理することが困難であると認めるときは、委員会を閉じ、又は中止することができる。

第3章 公聴会

(公聴会開催の手続)

第21条 委員会が公聴会を開こうとするときは、議長の承認を得なければならない。

2 前項の承認があったときは、委員長は、その日時、場所及び意見を聴こうとする事件を公示しなければならない。

(公述希望者)

第22条 公聴会に出席して意見を述べようとする者は、文書であらかじめその理由及び事件に対する賛否をその委員会に申し出なければならない。

(公述人の決定)

第23条 公聴会において、意見を聴こうとする利害関係者及び学識経験者等(以下「公述人」という。)は、前条の規定によりあらかじめ申し出た者及びその他の者の中から委員会において定め、本人にその旨を通知するとともに議長に報告する。

2 あらかじめ申し出た者の中に、その事件に対して賛成者及び反対者があるときは、一方に偏らないように公述人を選ばなければならない。

(公述人の発言)

第24条 公述人が発言しようとするときは、委員長の許可を得なければならない。

2 前項の発言は、その意見を聴こうとする事件の範囲を超えてはならない。

3 公述人の発言が、前項の範囲を超え、又は公述人に不穏当な言動があったときは、委員長は、発言を禁止し、又は退席させることができる。

(委員と公述人との質疑)

第25条 委員は、公述人に対して質疑をすることができる。

2 公述人は、委員に対し質疑することができない。

(代理人又は文書による意見の陳述)

第26条 公述人は、代理人に意見を述べさせ、又は文書で意見を提出することができない。ただし、委員会が特に許可した場合は、この限りでない。

第4章 参考人

(参考人)

第27条 委員会が、参考人の出席を求めるには、議長を経なければならない。

2 前項の場合において、議長は、参考人にその日時、場所及び意見を聴こうとする案件その他必要な事項を通知しなければならない。

3 参考人については、第24条《公述人の発言》、第25条《委員と公述人との質疑》及び第26条《代理人又は文書による意見の陳述》の規定を準用する。

第5章 記録

(記録の作製)

第28条 委員長は、職員をして会議の概要、出席委員の氏名等必要な事項を記載した記録を作製させ、これに署名又は記名押印しなければならない。

2 前項の記録は、議長が保管する。

第6章 補則

(委任)

第29条 この条例に定めるもののほか、委員会に関しては、会議規則の定めるところによる。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月16日条例第1号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月19日条例第10号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月25日条例第12号)

この条例は、平成20年4月25日から施行する。

(平成21年3月19日条例第1号)

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年12月18日条例第25号)

この条例は、平成22年4月23日から施行する。

(平成27年6月19日条例第19号)

(施行期日)

この条例は、平成27年4月1日において現に在職する教育長が欠けた日又は平成30年5月12日のいずれか早い日から施行する。

(平成28年3月18日条例第14号)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月20日条例第7号)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

綾川町議会委員会条例

平成18年5月11日 条例第146号

(平成30年4月1日施行)

体系情報
第2編
沿革情報
平成18年5月11日 条例第146号
平成19年3月16日 条例第1号
平成20年3月19日 条例第10号
平成20年4月25日 条例第12号
平成21年3月19日 条例第1号
平成21年12月18日 条例第25号
平成27年6月19日 条例第19号
平成28年3月18日 条例第14号
平成29年3月23日 条例第3号
平成30年3月20日 条例第7号