○綾川町議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年5月11日

条例第148号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第100条第14項から第16項の規定に基づき、綾川町議会における政務活動費を交付することに関し必要な事項を定めるものとする。

2 政務活動費の交付対象者となる議員活動は、政治資金規正法(昭和23年法律第194号)の対象となる政治活動及び後援会活動などの選挙活動と区別しなければならない。

(政務活動の定義)

第2条 この条例において政務活動とは、議員活動をいう。

2 議員活動とは、政策立案、政策提言、調査研究、各種会合への参加、議会活動の報告及び住民相談など住民意思の把握及び実現等に資するための職務活動をいう。

(交付対象)

第3条 政務活動費は、綾川町議会議員の職にある者に対し交付する。

(交付額)

第4条 議員に係る政務活動費は、月額6,000円を月の初日に在職する議員に対し交付する。

2 月の途中において議員の任期満了、辞職、失職、死亡若しくは除名又は議会の解散があった場合におけるこれらの事由が生じた日の属する月の政務活動費の交付については、これらの事由が生じなかったものとみなす。

(交付申請)

第5条 政務活動費の交付を受けようとする議員は、毎年度、4月10日までに規則で定める様式により町長に申請しなければならない。

2 年度の途中において、一般選挙又は補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、規則で定める様式により任期開始の日の属する月の翌月10日までに前項の申請書を町長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 町長は、前条の規定による交付申請に係る議員について、政務活動費の交付の決定を行い、規則で定める様式により議員に通知しなければならない。

(交付請求及び交付方法)

第7条 議員は、前条の規定による通知を受けた後、毎半期(4月から9月まで及び10月から3月までの各期間をいう。)の最初の月の20日(その日が町の休日に当たるときは、その翌日)までに、規則で定める様式により当該半期に属する月数分の政務活動費を町長に請求するものとする。ただし、半期の途中において議員の任期が満了する場合には、任期満了日が属する月までの月数分を請求するものとする。

2 町長は、前項の請求があったときは、速やかに政務活動費を交付するものとする。

3 半期の途中において、一般選挙又は補欠選挙により議員が当選したとき(繰上補充又は再選挙による場合を含む。)は、任期開始の日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務活動費を当該当選議員に対し交付する。

4 議員は、半期の途中において、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなったときは、議員でなくなった日の属する月の翌月(その日が月の初日の場合は、当月)分以降の政務活動費を速やかに返還しなければならない。

(政務活動費の使途の範囲)

第8条 議員に係る政務活動費については、別表に定める使途に従い使用しなければならない。

(収支報告書)

第9条 議員は、その年度の政務活動費に係る収入及び支出の報告書(以下「収支報告書」という。)を、規則で定める様式により年度終了日の翌日から起算して10日以内に議長に提出しなければならない。

2 議員は、任期満了、辞職、失職若しくは除名又は議会の解散により議員でなくなった場合には、前項の規定にかかわらず、議員でなくなった日の属する月までの収支報告書を、収支報告書により議員でなくなった日の翌日から起算して20日以内に議長に提出しなければならない。

3 議長は、前2項の規定により提出された収支報告書の写しを、規則で定める様式により町長に送付しなければならない。

(議長の調査)

第10条 議長は、政務活動費の適正な運用を期するため、前条の規定により収支報告書が規則で定める様式により領収書その他支出を証すべき書面を添えて提出されたときは、必要に応じ調査を行う等、使途の透明性の確保に努めるものとする。

(政務活動費の返還)

第11条 議員は、その年度において交付を受けた政務活動費の総額から、議員がその年度において行った政務活動費による支出(第8条に規定する使途の範囲に従って行った支出をいう。)の総額を控除して残余がある場合、当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しなければならない。なお、議員が当該残余の額に相当する額の政務活動費を返還しない場合、町長は当該残余の額に相当する額の政務活動費の返還を議員に命じなければならない。

(収支報告書の保存)

第12条 第9条の規定により提出された収支報告書は、これを受理した議長において、提出すべき期間の末日の翌日から起算して5年を経過する日まで保存しなければならない。

(委任)

第13条 この条例に定めるもののほか、政務活動費の交付に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 平成18年度に限り、政務調査費は5月以降の月数分について交付する。この場合において、第4条第2項中「10日」とあるのは「15日」とし、第6条第1項中「4月」とあるのは「5月」と読み替えるものとする。

(平成20年9月26日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成24年12月19日条例第17号)

(施行日)

1 この条例は、地方自治法の一部を改正する法律(平成24年法律第72号)附則第1条ただし書に規定する規定の施行の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の綾川町議会政務活動費の交付に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に交付される政務活動費から適用し、この条例の施行の日前にこの条例による改正前の綾川町議会政務調査費の交付に関する条例の規定により交付された政務調査費については、なお従前の例による。

別表(第8条関係)

項目

内容

調査研究費

議員が行う町の事務及び地方行財政に関する調査研究及び調査委託に要する経費(調査委託費、交通費、宿泊費等)

研修費

団体等が開催する研修会、講演会等への議員の参加に要する経費(会費、交通費、宿泊費等)

会議費

議員が行う町政に関する住民の要望、意見を聴取するための各種会議に要する経費(会場費、機材借上げ費、交通費、資料印刷費等)

資料作成費

議員が議会審議に必要な資料を作成するために要する経費(印刷・製本代、原稿料等)

資料購入費

議員が行う調査研究のために必要な図書、資料等の購入に要する経費(書籍購入代、新聞雑誌購読料等)

広報費

議員が行う議会活動及び町政に関する政策等の広報活動に要する経費(広報誌・報告書等印刷費、送料、交通費等)

事務費

議員が行う調査研究に係る事務遂行に必要な経費(事務用品・備品購入費、通信費等)

※ ( )内は例示

綾川町議会政務活動費の交付に関する条例

平成18年5月11日 条例第148号

(平成25年3月1日施行)