○綾川町文書等逓送実施要綱

平成18年3月21日

訓令第55号

(趣旨)

第1条 この訓令は、文書等の逓送に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 文書等 町の文書(図画、帳簿及び印刷物を含む。)及び物品をいう。

(2) 逓送 支所並びに出先機関(以下「支所等」という。)と本庁の文書等の送達を行うことをいう。

(3) 出先機関 別表に掲げる機関をいう。

(4) 文書取扱者 文書等の逓送事務を処理する者

(逓送の範囲)

第3条 本庁と支所等の文書等の送達は、逓送によるものとする。ただし、特別の理由があるときは、この限りではない。

(逓送の方法)

第4条 文書等の逓送は、毎日1回(土曜日、日曜日、祝日及び12月29日から翌年1月3日までの日を除く。)12時までに本庁において行う。ただし、災害その他やむを得ない理由があるときは、逓送を中止し、又はその時刻を変更することがある。

(文書等の授受)

第5条 文書等は、総務課長が指名した本庁及び支所等の文書取扱者により確実に授受しなければならない。

(補則)

第6条 この訓令に定めるもののほか、文書等の逓送の実施に関して必要な事項は、総務課長が別に定める。

この訓令は、平成18年3月21日から施行する。

別表(第2条関係)

逓送の対処となる出先機関

(1)

綾上支所

綾川町文書等逓送実施要綱

平成18年3月21日 訓令第55号

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第1章 町長部局/第3節 文書・公印
沿革情報
平成18年3月21日 訓令第55号