○綾川町職員研修規程
平成18年3月21日
訓令第56号
第1章 総則
(目的)
第1条 この規程は、職員の研修の組織及び実施に関する事項の大綱を定め、もって効果的な研修の運営を図ることを目的とする。
(研修の目的)
第2条 研修は、職員の資質を向上し、その勤務能率の発揮及び増進を図り、もって行政の民主的かつ能率的な運営に寄与することを目的とする。
(研修の内容)
第3条 研修は、職員が現在ついている職及び将来つくことが予想される職の職務の責任の遂行に密接な関係がある知識、技能、態度等を内容とする合理的な基準に基づき、かつ、すべての職員にその機会が与えられるよう計画し、及び実施するものとする。
第2章 研修の区分
(研修の区分)
第4条 研修は、一般研修、特別研修及び派遣研修に区分して実施する。
(一般研修)
第5条 一般研修とは、職員がその職務を遂行するために必要な知識、技能、態度その他基礎的教養を一般的に修得せしめることを目的として行う研修をいう。
(1) 初任者研修 新規採用者
(2) 一般職員研修 主事、技師、主任主事、主任技師又はこれらに相当する職にある者
(3) 係長級研修 係長又はこれに相当する職にある者
(4) 課長補佐級研修 課長補佐又はこれに相当する職にある者
(5) 課長級研修 課長又はこれに相当する職にある者
(特別研修)
第6条 特別研修とは、職員がその職務を遂行するために必要な専門的又は実務的な知識又は技能を修得せしめることを目的として行う研修及び職員の一般的な教養を高めることを目的として行う研修をいう。
(派遣研修)
第7条 派遣研修とは、職員がその職務を遂行するために必要な知識又は技能を修得せしめることを目的として、職員を国、他の地方公共団体、学校その他の教育機関又は企業等に派遣して行う研修をいう。
第3章 一般研修及び特別研修
(参加)
第8条 一般研修及び特別研修は、香川県自治研修所等(以下「研修所等」という。)において実施する研修に参加させるものとする。
(研修生の決定)
第9条 研修所等に入所させる職員は、綾川町長が決定する。この場合において、研修が長期にわたるとき、その他必要と認めるときは、所属長の推薦をまって行うものとする。
(研修生の専念義務)
第10条 研修所等に入所した職員(以下「研修生」という。)は、研修に関する諸規程及び研修所長の指示に従い、研修に専念しなければならない。
(所属長の研修協力義務)
第11条 研修生の所属長は、研修生が研修に専念できるよう便宜を与えなければならない。
(退所)
第12条 研修所長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、その者に対し、退所を命ずることができる。
(1) 正当な理由なくして出席しないとき。
(2) 研修所の規律をみだし、改しゅんの見込みがないとき。
(3) 病気のため研修に堪えないとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、退所させることが適当と認められるとき。
(研修課目等)
第13条 一般研修及び特別研修の課目、期間その他研修の実施に関し必要な事項は、研修所等が定める。
(研修効果の測定)
第14条 研修所長は、適当な方法により研修効果の測定を行わなければならない。ただし、研修所長が必要でないと認めたときは、この限りでない。
(修了の認定)
第15条 研修生が研修を終了したときは、研修所長は、修了の認定を行う。ただし、次の各号のいずれかに該当する者については、この限りでない。
(1) 研修成績が著しく不良である者
(2) 出席状況が著しく不良である者
(3) 前2号に掲げる者のほか、修了の認定を行うことが著しく不適当であると認められる者
(報告)
第16条 研修所長は、研修終了後、すみやかにその結果を町長に報告しなければならない。
第4章 雑則
(研修記録)
第17条 研修所長は、職員について、研修状況を明らかにする記録を作成し、保存しなければならない。
2 所属長は、所属職員について、前項の例により記録を作成し、保存しなければならない。
3 研修所長は、一般研修及び特別研修が終了したときは、第1項の記録を整理するとともに、所属長に対し必要な事項を通知するものとする。
(委任)
第18条 この規程に定めがあるもののほか、研修の実施に関し必要な事項は、一般研修及び特別研修にあっては研修所長、職場研修にあっては所属長がそれぞれ定める。
附則
この訓令は、平成18年3月21日から施行する。