○綾川町議会公印規程

平成18年5月11日

議会訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、別に定めるもののほか、綾川町議会の公印に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この訓令において「公印」とは、公文書に使用する議会印及び職印をいう。

(公印の名称、ひな形等)

第3条 公印の名称、ひな形番号、書体、寸法、使用区分、保管者及び個数は、別表第1のとおりとする。

2 公印のひな形は、別表第2のとおりとする。

3 公印は、朱肉を使用し、又は浮き出しプレスの方法により鮮明に押印しなければならない。ただし、その性質上朱肉を使用することが不適当のものについては、朱肉以外のものを使用することができる。

(公印の保管)

第4条 公印は、常に確実に保管しなければならない。

2 公印は、公印の保管者(以下「保管者」という。)の承認を受けた場合のほか、所定の保管場所以外に持ち出してはならない。

3 保管者は、公印台帳(別記様式)を備え、公印の新調、改刻、廃止その他必要な事項を記載しなければならない。

(公印の新調、改刻及び廃止)

第5条 保管者は、公印を新調し、改刻し、又は廃止しようとするときは、議長の承認を受けなければならない。

2 保管者は、公印の盗難、紛失、偽造等の事故があったときは、直ちにその旨を議長に届け出なければならない。

(公印の使用)

第6条 公印を使用しようとする者は、決裁済みの起案書又はこれに代わるべき書類に押印すべき文書を添えて保管者に提示し、審査を受けた後押印するものとする。

(印影の印刷)

第7条 定例的かつ定型的な文書で、公印を多数押印する必要があるときは、公印の押印に代えて公印の印影を印刷することができる。

2 前項の場合において、印刷物の都合により別表第1の定めにより難いときは、これを縮小又は拡大して印刷することができる。

3 第1項の印刷に必要な印影の原版を調製したときは、前条の取扱いを準用する。

この訓令は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

公印の名称

ひな形番号

書体

寸法(ミリメートル)

使用区分

保管者

個数

綾川町議会印

れい書

方18

議会名で発する文書

事務局長

1

綾川町議会議長之印

てん書

方18

議会名で発する文書

事務局長

1

綾川町議会副議長印

れい書

方18

副議長名で発する文書

事務局長

1

総務常任委員長之印

てん書

方18

総務常任委員長名で発する文書

事務局長

1

建設経済委員長之印

てん書

方18

建設経済委員長名で発する文書

事務局長

1

厚生常任委員長之印

てん書

方18

厚生常任委員長名で発する文書

事務局長

1

議会運営委員長之印

てん書

方18

議会運営委員長名で発する文書

事務局長

1

特別委員長印

てん書

方18

特別委員長名で発する文書

事務局長

1

綾川町議会事務局長

れい書

方18

事務局長名で発する文書

事務局長

1

別表第2(第3条関係)

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綾川町議会公印規程

平成18年5月11日 議会訓令第4号

(平成18年5月11日施行)