○綾川町議会広報発行要綱

平成18年5月11日

議会訓令第5号

(目的)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第115条第1項における議会議事公開の原則の本旨に基づき、綾川町議会広報(以下「広報」という。)を発行することを目的とする。

(議会広報の発行)

第2条 広報は、綾川町議会の審議及び運営状況を住民に周知し、議会の説明責任を明確にするため発行する。

2 広報の発行者は、綾川町議会とする。

3 広報は、年間4回、定例議会ごとに発行する。ただし、必要に応じて臨時広報を発行することができる。

(議会広報編集特別委員会)

第3条 綾川町議会に議会広報編集特別委員会(以下「特別委員会」という。)を置く。

2 広報の編集事務は、委員会が行う。

3 委員会の委員は、8人以内とし、会議に諮って議員のうちから選出する。ただし、編集に当たっては、議員から補充することができる。

4 委員の任期は、2年とする。ただし、再任することができる。

(委員長及び副委員長)

第4条 委員会に編集委員長及び副委員長各1人を置く。

2 委員長及び副委員長は、委員会において互選する。

3 委員長及び副委員長の任期は、委員の任期による。

4 委員長は、委員会の議事を整理し、秩序を保持する。

5 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委員の任務)

第5条 委員は、委員会の定めた方針に基づいて記録取材及び編集事務に当たる。

2 委員は、編集に当たり、常に研修を重ね、広報の充実に努める。

(会議)

第6条 委員会の会議は、議長の承認を得て委員長が招集する。

2 委員会の会議は、広報の編集方針及び内容等について協議決定する。

3 議長は、委員会に出席し、適宜助言することができる。

(校正及び議長の承認)

第7条 広報の校正は、委員会が行う。

2 校正は、原則として2回以上行うものとする。

3 広報の校正刷りは、印刷開始前に議長に提出し、承認を得るものとする。

(庶務)

第8条 委員会の庶務は、委員会において処理する。ただし、議会事務局がこれを補佐するものとする。

(その他)

第9条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、委員会に諮り議長の承認を得て決定する。

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成24年12月14日議会訓令第1号)

この要綱は、平成24年12月15日から施行する。

(平成30年5月2日議会訓令第1号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成30年5月2日から施行する。

綾川町議会広報発行要綱

平成18年5月11日 議会訓令第5号

(平成30年5月2日施行)