○綾川町議会議員記章規程
平成18年5月11日
議会訓令第6号
(記章の着用)
第1条 綾川町議会議員は、在職中議員記章を着用するものとする。
2 前項の記章は、全国町議会議長会の制定したものとし、議員に当選後1個を交付貸与する。
(記章の再交付)
第2条 記章の紛失等により再交付を受ける場合は、その実費を弁償しなければならない。
附則
この訓令は、公布の日から施行する。
平成18年5月11日 議会訓令第6号
(平成18年5月11日施行)