○綾川町監査委員に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成18年5月11日

監査委員訓令第1号

1 綾川町監査委員規程の規定により綾川町監査委員に対して行い、又は綾川町監査委員が行う申請、届出その他の手続等については、綾川町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する条例(平成18年綾川町条例第13号)第3条から第6条までの規定の例による。

2 綾川町監査委員に係る手続等を電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法により行う場合については、法令、条例及び他の規程に特別の定めのあるもののほか、綾川町行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規則(平成18年綾川町規則第15号)の規定の例による。

この訓令は、公布の日から施行する。

綾川町監査委員に係る行政手続等における情報通信の技術の利用に関する規程

平成18年5月11日 監査委員訓令第1号

(平成18年5月11日施行)

体系情報
第3編 執行機関/第3章 監査委員
沿革情報
平成18年5月11日 監査委員訓令第1号