○消防業務の事務委託に関する付属協定書
平成18年3月21日
綾川町と高松市とは、綾川町高松市消防業務の事務委託に関する規約(平成18年綾川町告示第15号、平成17年高松市告示第913号。以下「規約」という。)第10条の規定に基づき、委託事務に必要な事項について、次のとおり協定を締結する。
第1条 綾川町長は、消防業務の事務委託の際における消防団の現有勢力を変更しようとするときは、あらかじめ高松市長に協議するものとする。
第2条 綾川町の消防団は、火災等災害時における現場活動を行う場合は、高松市消防局長および消防署長の所轄のもとに行動するものとする。この場合において、消防組織法(昭和22年法律第226号)第15条の7の規定による損害の補償については、綾川町が行うものとする。
2 綾川町の消防団から訓練指導等の依頼があった場合は、高松市消防局および所轄の消防署等が行うものとする。この場合において、消防組織法第15条の7の規定による損害の補償については、綾川町が行うものとする。
第3条 綾川町が、綾川町の消防団に関し、消防組織法第21条第2項の規定による消防相互応援協定を締結しようとするときは、あらかじめ高松市長に協議するものとする。
第4条 消防法(昭和23年法律第186号)第6条第3項および第4項ならびに第29条第3項後段の規定による損失の補償は、綾川町長および高松市長が協議して行うものとする。
2 消防法第36条の3の規定による損害の補償は、綾川町が行うものとする。
第5条 委託事務(規約第1条に規定する委託事務をいう。以下同じ。)にかかる消防力の整備については、綾川町長および高松市長が協議して定める委託消防整備計画に基づいて行うものとする。
第6条 委託事務に要する経費(以下「委託費」という。)の額は、高松市が作成する見積書に基づき、毎会計年度開始前に綾川町および高松市長が協議するものとする。ただし綾川町が発足した当該年度については、なお、従前の規定によるものとする。
2 委託費は、次の各号に定めるものについて、別に定める算定基準により算定するものとする。
(1) 人件費
(2) 本部経費
(3) 消防施設費
(4) その他の経費
3 綾川町は、前2項の規定により算定した委託費に相当する額を4月、7月、10月および翌年1月の4期に分けて、高松市に納付するものとする。
4 各年度において委託事務に要した経費のうち綾川町が負担すべき額に対し、綾川町が納付した額に過不足があるときは、翌年度の綾川町の負担すべき額において調整するものとする。
第7条 綾川町は、規約第7条に規定する水利施設を設置し、変更し、または撤去するときは、高松市長に協議するものとする。
第8条 規約第9条に規定する協議会は、毎年度1回定期的に開くほか、必要に応じて臨時に開くものとする。
第9条 この協定に定めるもののほか、委託事務に関し必要な事項または疑義が生じたときは、綾川町長および高松市長が協議して定めるものとする。
この協定を証するため、本書2通を作成し両者記名押印のうえ、各自1通を保有する。
平成18年3月21日
綾川町
綾川町長職務執行者 祐安正
高松市
高松市長 増田昌三