○消防事務委託に関する覚書

平成18年3月21日

綾川町(以下「甲」という。)と高松市(以下「乙」という。)は、消防業務の事務委託に関する附属協定書(以下「附属協定書」という。)第9条の規定に基づき、次のとおり覚書を交換する。

第1条 委託事務の管理および執行に伴う消防職員(以下「委託に伴う職員」という。)の任用は、乙が行うものとする。

第2条 附属協定書第5条に規定する委託消防整備計画には、消防用庁舎および用地(附属設備を含む。)、消防用車両、消防用機械器具、有線および無線通信施設ならびに人員その他必要な事項を定めるものとし、その計画に基づいて、毎年度および年次計画により消防力の整備充実をはかるものとする。

第3条 甲は、毎年度の委託費(附属協定書第6条第1項に規定する委託費をいう。以下同じ。)については、乙が定める額を乙に納付するものとする。

第4条 委託費の算定基準は、次のとおりとする。

(1) 人件費

ア 給与および共済費

当該年度の乙の消防職員の給料および諸手当(退職手当を除く。以下同じ。)の平均給与額ならびに共済組合負担金率に、委託に伴う職員の配置人員を乗じ、別紙算定基準に基づく方式により算出して得た額

イ 退職手当

当該年度の乙の消防職員の平均給料月額に退職手当月額負担金率を乗じて得た額の12ヵ月分に、委託に伴う職員の予算定数を乗じ、別紙算定基準に基づく方式により算出して得た額

(2) 本部経費

本部において委託事務を処理するため必要とする経費で、別紙算定基準に基づく方式により算出して得た額。ただし、その額は、甲の長と乙の長とが毎年協議して調整できるものとする。

(3) 消防施設費

委託事務処理のため必要とする施設の維持管理に要する額

(4) その他の経費

前各号のほか委託事務に必要とする額

第5条 附属協定書第6条の規定に基づき、乙の長は、甲が負担する委託費の額を甲の長に通知し、甲は、当該委託費を乙に納付するものとする。

第6条 消防業務の事務委託に関する規約および附属協定書の規定中、甲の長と乙の長が協議し、または乙の長が甲の長に通知する方法は、乙の長が甲の長に協議または通知するものとする。

この覚書を証するため、本書2通を作成し、甲乙記名押印のうえ各自1通を保有する。

平成18年3月21日

甲 綾川町

綾川町職務執行者 祐安正

乙 高松市

高松市長 増田昌三

別紙

委託費の算定基準

1 人件費

(1) 給料、諸手当および共済費

当該年度の消防職員の給与総額(共済費を含む。以下同じ。)÷当該年度の消防職員の予算人員÷12×委託に伴う消防職員の配置人員(25人以内とする。)×月数

(2) 退職手当

当該年度の消防職員の給料総額÷当該年度の消防職員の予算人員÷12×退職手当月額負担金率×委託に伴う消防職員の配置人員(25人以内とする。)×月数

2 本部経費

(1) 給料、諸手当および共済費

当該年度の消防職員に給与総額÷当該年度の消防職員の予算人員÷12×1人×月数

(2) 退職手当

当該年度の消防職員の給料総額÷当該年度の消防職員の予算人数÷12×退職手当月額負担金率×1人×月数

消防事務委託に関する覚書

平成18年3月21日 種別なし

(平成18年3月21日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 規約等
沿革情報
平成18年3月21日 種別なし