○介護認定審査会業務の事務委託に関する協定書

平成18年4月1日

綾川町(以下「甲」という。)と高松市(以下「乙」という。)は,平成18年4月1日からの介護認定審査会業務(以下「本業務」という。)に関する事務について,次のとおり協定を締結する。

(目的)

第1条 この協定書は,甲および乙が協議のうえ定めた介護認定審査会業務の事務委託に関する規約(平成18年高松市告示第265号,平成18年綾川町告示第27号)第7条の規定に基づき,本業務に関し必要な事項を定めるものとする。

(業務の分担)

第2条 本業務における甲,乙の業務分担は次のとおりとする。

(1) 甲の業務

ア 週ごとの要介護認定等の申請状況について,速やかに乙に連絡すること。

イ 介護認定審査会への審査判定依頼書類を乙に送付すること。

ウ 要介護認定等の対象者ごとの一次判定結果,訪問調査特記事項および主治医意見書の内容を,指定の日までに甲に設置した要介護認定支援システム(以下「システム」という。)に登録すること。なお,記載もれの有無,各書類相互の整合性の有無等について,確認をしておくこと。

エ 審査判定結果の入力および申請者への認定結果通知,保険証発行等の業務

オ 住民からの問い合わせへの対応

(2) 乙の業務

ア 介護認定審査会案件を編集し,介護認定審査会長への審査判定依頼を行うこと。

イ 介護認定審査会において,一次判定の一部修正があった場合システムに変更入力を行うこと。

ウ 審査判定終了後,速やかにシステムに審査判定結果等の登録をすること。その際,「審査判定結果一覧表」などの必要書類を添付し,審査判定結果(再調査等の場合を含む)を甲に通知すること。

(対象経費)

第3条 甲が負担する介護認定審査会の管理および執行に要する経費は次のとおりとする。

(1) 介護認定審査会開催経費

(委員報酬,非常勤嘱託報酬,共済費,旅費,食糧費,郵送料,システム機器賃借料,ネットワーク使用料,事務局職員時間外手当等)

(2) 介護認定審査会案件の編集にかかる経費

(消耗品費,複写機・ファックス・パソコン使用料,主治医意見書用紙,封筒等)

(経費の負担)

第4条 甲は,介護認定審査会の管理および執行に要する経費について,次の算式により算定した額を負担するものとする。

a×b+c+d

(この算式において,a,b,cおよびdは,それぞれ次の数値を表すものとする。

a 前々年度の実績から算定した1件当たりの経費(単位 円)

b 当該年度の審査件数(単位 件)

c 甲が使用する介護認定支援システム設置端末機器等賃借料(単位 円)

d 甲が使用する介護認定支援システム端末使用に伴うネットワーク使用料(単位 円))

(納入の時期)

第5条 甲は,前条の規定による負担金を審査件数の確定後速やかに乙に納入するものとする。

(その他)

第6条 この協定書に定めのない事項または疑義を生じた事項については,その都度甲乙協議して定めるものとする。

この協定の証として本書2通を作成し,甲乙記入押印の上,各自1通を保有する。

平成18年4月1日

甲 綾川町

綾川町長職務執行者 祐安正

乙 高松市

高松市長 増田昌三

介護認定審査会業務の事務委託に関する協定書

平成18年4月1日 種別なし

(平成18年4月1日施行)

体系情報
第13編 その他/第1章 規約等
沿革情報
平成18年4月1日 種別なし